その外装と部品は法的にOK?改造車の限度はどこまで?

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愛車を自分好みの形や性能に変更している、いわゆる改造をされている方は意外と多いのではないでしょうか?しかし、クルマの改造次第では車検が通らなかったり、元に戻さなければならなかったりと、何かと面倒です。そこで、改造を施したクルマが法的に許される限度はどこまでなのか調べてみました。

文・PBKK
Chapter
クルマの改造は主に2種類
何をすると違法?車検が通らない?

クルマの改造は主に2種類

具体的に改造車とはどういったものになるのでしょう。定義としては、市販されている状態のクルマの車体や原動機・動力伝達装置などに手を加えられたものを改造車としています。

また、改造といっても色々な種類があり主に2種類に分けられます。それは、走行性能を変えるものと、走行自体に影響がないものと言われています。走行性能を変える改造として、マフラーやサスペンションの変更、エンジン内部の加工などを指します。市販車よりさらに走行性能をあげたい場合に改造します。

走行自体に影響がない改造は、エアロパーツの取り付け、ホイールのインチアップやスモークフィルムの貼り付けなどになります。

何をすると違法?車検が通らない?

では、愛車を改造した場合、何をすると違法な改造に当たるのでしょうか。代表的なものをご紹介します。

エンジンの載せ替え
エンジンの載せ替えても車検が通るのは、同じ型のエンジンをそのまま載せ替えた場合です。車検証に記載されているエンジンの形式名と排気量が同じであれば、他の車からの換装でも問題ありません。パワーアップのために排気量を変えたエンジンを換装していたり、エンジンの形式が違うものになっている場合は車検が通りません。排気量や形式が違う場合は、改造申請の審査を受け、構造変更申請をとり車検証を書き換えなければなりません。車検を通す場合はこの手続きが必要になります。

ライトの灯火色
灯火色の変更は禁じられており定められた灯火色でない場合、違法になります。また、イカリングと呼ばれるLEDライトへの交換は問題ありませんが、こちらも灯火色に気をつけましょう。

運転席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け
運転手の視界が阻害されるため、運転席や助手席の窓ガラスには、透過率が低い着色フィルムの貼り付けが禁止されています。

タイヤやホイールが車体からはみ出ている
タイヤやホイールの変更自体は問題ありませんが、もし車体からはみ出していた場合は違法になります。車体からのはみ出しなどに気をつけると、改造しやすい箇所です。

マフラーの切断・取り外し・鋭利なマフラー
マフラーの交換は問題ありませんが、切断や取り外しは大気汚染など環境保護の観点から禁止されているため、違法改造になります。そして、交通の妨げになる鋭利なマフラー(竹槍型)などは、変わらず規制対象になります。

基準外の外装パーツの取り付け
車体からはみ出ているフロントやリアのスポイラーやリアウイングは、歩行者や他の車への安全の配慮から基準外のものは違法とされ、取り付けることも禁止されています。取り付ける際には、基準内のパーツか確認しましょう。
クルマの改造は自由度が広く、奥が深いため、理想を求めるとついつい保安基準や違法性を忘れてしまいます。しかし、不法な改造は、交通事故に繋がる危険な状態ですので気をつけましょう。
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