自動車税を滞納したらどうなるのか?

自動車税納付書

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毎年ゴールデンウィーク明けになると届く、自動車税の納税通知書。

大排気量車を所有している方や趣味で複数台の車を所有されている方にとっては、一度にまとまった金額を納めなければならず、なかなか厄介です。

かといって滞納すれば、なんらかのペナルティが待っているはず。はたして、どのようなペナルティでしょうか。
Chapter
排気量で異なる自動車税
納税しないと督促状がやってくる
物理的な差し押さえが待っている

排気量で異なる自動車税

毎年4月1日の時点で、車の所有者に対して課税される自動車税。車の用途や排気量によって税額が変わり、自家用の普通自動車の場合、総排気量1.0L以下から6.0L超まで、500ccごとに細分化されています。

税額は、もっとも安い排気量1.0L以下が¥29,500で、6.0L超では¥111,000、軽自動車税は一律¥10,800円と、軽自動車は税制面で優遇されています。

さらにこの排気量別の要素だけでなく、最近ではエコカー減税による自動車税の軽減や新車登録から一定期間を過ぎた車両における増税など、さまざまな要因によっても税額が変わります。

納税しないと督促状がやってくる

車を所有するすべてのユーザーにとって、他人事ではない自動車税ですが、滞納するとどのような結果が待っているのでしょうか。

自動車税の納付期限は、その年の5月31日です。期限までに納めることができなければ、1ヶ月前後で納税を促す督促状が、通常は所有者宛に届きます。5月31日を過ぎた時点で遅延金が発生し、遅延した日数によって遅延金が膨らみます。

督促状は数回届きますが、無視していると、悪意を持って納税を怠っているものとみなされ、催告書という書類が送られてきます。この段階になると、地域によっては郵送ではなく直接電話がかかってきたり、自宅にやってくることもあります。

それでもなんらかのリアクションが無ければ、今度は差し押さえ予告書が送られてきます。これは具体的な支払期限の日時を記載した督促状です。その段階で、支払いをせずに差し押さえ予告書を無視していると、実際に銀行口座や給与、車が差し押さえられることになります。

物理的な差し押さえが待っている

車両の差し押さえは、自動車のホイールをロックするなど物理的に行われ、それでも納付が行われないときには、レッカー車で車両を運び競売(オークション)にかけられ、その代金から自動車税が支払われることになります。(差額は返金されます)

このように自動車税を支払わない、あるいは連絡もなく遅延してしまうと大きなペナルティを受けることになってしまいます。

そういったことを回避するには、なによりもまず遅延しないことです。期限までの納付できない場合は、分納することもできるので、税事務所の窓口に相談しましょう。

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