救急車など、緊急自動車の進路を妨害したらどんな罰則になる?

救急車

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運転中に救急車や消防車がサイレンを鳴らして近づいて来た場合、皆さんはどのような対応をしていますか?緊急自動車には「事故や火事への対応、急病人を搬送」といった重要な役割があるため、一般車は道を譲らなければなりません。では、もしも緊急自動車の進路を妨害してしまったら、どんな罰則が科せられるのでしょうか?

文・吉川賢一
Chapter
緊急自動車には種類がいっぱいある
もし緊急自動車の進路妨害をしてしまったら?
譲りたくても譲れない場合は?

緊急自動車には種類がいっぱいある

緊急自動車とは、救急車、消防車、警察車両の他に、ガス会社、電力会社、レッカー車、血液や臓器の運搬車、自衛隊など、人命救助や火災対応などの理由で急を要する車両も含みます。

これらの車両が、サイレンを鳴らし赤色の警光灯をつけて走行している場合は、緊急自動車となります。

もし緊急自動車の進路妨害をしてしまったら?

万が一、緊急自動車の進路妨害をしてしまったら、道路交通法の『第40条  緊急自動車の優先』、『第41条の2  消防用車両の優先』、『第75条の6  本線車道に入る場合等における他の自動車との関係』により、「緊急車妨害等違反」および「本線車道緊急車妨害違反」となります。

行政処分として違反点数1点が加点され、反則金は普通車で6,000円です。反則金の納付を怠ると、50,000円以下の罰金刑を科せられる可能性があります。

仮に、救急車の緊急走行を故意に妨害し、搬送中の患者が亡くなってしまった場合、「緊急車妨害等」違反となり、1点の加点と反則金を科せられ、そのうえで救急車の走行妨害と搬送患者の死亡との因果関係や過失などが立証された場合、ドライバーは民事もしくは刑事上の責任を負うことになります。

譲りたくても譲れない場合は?

走行中に緊急自動車が近づいてきた際の譲り方の基本は、道路の左側によって避けることです。

そのうえで、
①交差点または交差点付近では、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止する。
②一方通行では、左側に寄ることで道を狭めてしまうような場合もあるので、その時は右側に寄って一時停止する。
③片側2車線の道路で追越車線を走行中であれば本線に戻り徐行します。

では、渋滞のなかでピクリとも動くことができず、進路を譲れない場合や、狭い道でなかなか左に寄るスペースが見当たらず、しばらく緊急自動車の前を走行してしまった場合などは、緊急車妨害等違反となってしまうのでしょうか。

結論から先に言ってしまうと、これらは違反になりません。

緊急自動車の優先とは言っても、前述したように「譲りたいのに譲れない」や「譲れるのに譲らない」といった状況は、緊急自動車の運転手も把握できます。ドライバーの判断が間違っているようなときには、マイクでの指示もありますので、それに従えば良いだけです。

周囲の通行人や車両に対し、危害をおよぼしてまで進路を譲ることを強制するものではありませんので、基本をふまえたうえで、最善の対応ができることが重要なのです。


緊急自動車の進路妨害は少なくないそうです。とはいえ、もしもあなたが救急車や消防車などの緊急自動車を必要とする立場だったとしたら、一刻も早く病院に到着して欲しいと思われるでしょうし、周りの車には安全にスムーズに道を譲って欲しいですよね。

サイレンや警光灯に気づいたら、困っている誰かのために協力する気持ちで、緊急自動車を優先させましょう。

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