廃車の手続きに必要な書類とその流れを徹底解説!
更新日:2024.10.31
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この記事では廃車手続きに必要な書類とその流れについてまとめています。
廃車手続きとは、車を抹消登録して公道を走れなくする手続きです。
自動車を処分するときや一時的に使用を取りやめる時などに行います。
廃車手続きにはいくつか種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なるので注意しましょう。
廃車手続きとは、車を抹消登録して公道を走れなくする手続きです。
自動車を処分するときや一時的に使用を取りやめる時などに行います。
廃車手続きにはいくつか種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なるので注意しましょう。
この記事でわかること
- 普通車の廃車手続きの種類
- 軽自動車の廃車手続きの種類
- 廃車手続きに必要な書類
- 廃車手続きの流れ
普通車の廃車手続きの種類
よく知られている普通車の廃車手続きの種類には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」があります。
廃車にして処分する場合には「永久抹消登録」を、一時的に利用しない期間がある場合には「一時抹消登録」を行うことが一般的です。
そのほかにも「解体抹消登録」や「輸出抹消登録」といった廃車の手続きもあります。
ここでは上記で挙げた4種の廃車手続きについて簡単に紹介していきます。
廃車にして処分する場合には「永久抹消登録」を、一時的に利用しない期間がある場合には「一時抹消登録」を行うことが一般的です。
そのほかにも「解体抹消登録」や「輸出抹消登録」といった廃車の手続きもあります。
ここでは上記で挙げた4種の廃車手続きについて簡単に紹介していきます。
普通車の廃車手続きの概要
種類 | 概要 |
1.永久抹消登録 | 普通車の登録情報を永久に抹消する手続き 永久抹消を行った普通車は再登録が不可となり、二度と使用することができなくなる |
2.一時抹消登録 | 普通車の登録情報を一定期間のみ抹消する手続き 入院や海外出張などで長期間使用しない普通車に対して行う |
3.解体抹消登録 | 一時抹消した普通車の登録情報を完全に抹消する手続き 解体届出を行った普通車は再登録が不可となり、二度と使用できなくなる |
4.輸出抹消登録 | 普通車を輸出する際に行う手続き 転勤などで海外に移住する際、日本で使用していた普通車を海外に持っていく場合などに行う |
廃車手続きのフローチャート
このように、 廃車にする目的と状況によって手続きの種類が異なります。
各種手続きによって必要な書類や申請の流れも異なるので、注意しましょう。
各種手続きによって必要な書類や申請の流れも異なるので、注意しましょう。
各種手続きの流れ(普通車)
永久抹消登録
永久抹消登録を行うケース:普通車を二度と使用しない場合
- 解体済みの普通車
- 二度と使用しない普通車(免許返納・所有者の逝去など)
- 事故や災害によって回収困難な普通車
- 盗難などで行方不明になった普通車
永久抹消登録の条件:解体の準備が整っていること
- 業者に依頼して普通車を事前に解体しておく
- 解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う
永久抹消登録に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.所有者の印鑑登録証明証 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
3.ナンバープレート | 前後2枚 |
4.「移動報告番号」のメモ | 車の解体後に解体業者から報告を受ける 必ず控えておく |
5.「解体報告日」のメモ | 車の解体後に解体業者から報告を受ける 必ず控えておく |
6.永久抹消登録申請書 | 手続き当日に運輸支局で入手 |
7.手数料納付書 | 手続き当日に運輸支局で入手 |
8.自動車税 (環境性能別・種別割)申告書 | ※地域によって不要 必要な場合、 手続き当日に運輸支局で入手 |
永久抹消の手続きの流れ
必要な書類を準備した上で、運輸支局にて行います。
1.必要書類を受け取り記入する
運輸支局の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
必要な書類を準備した上で、運輸支局にて行います。
1.必要書類を受け取り記入する
運輸支局の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- 自動車税(環境性能別・種別割)申告書※地域によっては不要
2.ナンバープレートを返納する
運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口にて前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
運輸支局の窓口に手数料納付書と永久抹消申請書を提出します。
不備がなければ、永久抹消手続きは終わりです。
4. 自動車税の還付手続きを行う
運輸支局内にある自動車税事務局の税申告窓口に自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出し、手続きを行います。
自動車税は永久抹消手続きが完了した翌月から3月までの残存月数分が月割計算で還付されます。
運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口にて前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
運輸支局の窓口に手数料納付書と永久抹消申請書を提出します。
不備がなければ、永久抹消手続きは終わりです。
4. 自動車税の還付手続きを行う
運輸支局内にある自動車税事務局の税申告窓口に自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出し、手続きを行います。
自動車税は永久抹消手続きが完了した翌月から3月までの残存月数分が月割計算で還付されます。
一時抹消登録
一時抹消を行うケース:一時的に使用を止める場合
- 入院や海外出張などで長期間使用しない普通車
- 盗難などによって行方不明になっている普通車
一時抹消登録に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.所有者の印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
3.ナンバープレート | 前後2枚 |
4.一時抹消登録申請書 | 手続き当日に運輸支局にて入手 |
5.手数料納付書 | 手続き当日に運輸支局にて入手 |
6.自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | ※地域によっては不要 必要な場合は、手続き当日に運輸支局にて入手 |
2.一時抹消登録手数料を支払う
運輸支局の印紙販売窓口で一時抹消登録手数料350円分の印紙を購入し、購入した印紙を手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けます。
3. ナンバープレートを返納する
運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口にて前後2枚のナンバープレートを返納します。
4. 必要書類を提出する
運輸支局の窓口に手数料納付書と一時抹消申請書を提出します。
5. 登録識別情報等通知書の交付を受ける
記載内容を確認し、間違いがなければ一時抹消手続きは終了です。
6. 自動車税の還付手続きを行う
運輸支局内にある自動車税事務局の税申告窓口に自動車税(環境性能割・種別割)申告書と登録識別情報等通知書を提出し、手続きを行います。
自動車税は永久抹消手続きが完了した翌月から3月までの残存月数分が月割計算で還付されます。
運輸支局の印紙販売窓口で一時抹消登録手数料350円分の印紙を購入し、購入した印紙を手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けます。
3. ナンバープレートを返納する
運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口にて前後2枚のナンバープレートを返納します。
4. 必要書類を提出する
運輸支局の窓口に手数料納付書と一時抹消申請書を提出します。
5. 登録識別情報等通知書の交付を受ける
記載内容を確認し、間違いがなければ一時抹消手続きは終了です。
6. 自動車税の還付手続きを行う
運輸支局内にある自動車税事務局の税申告窓口に自動車税(環境性能割・種別割)申告書と登録識別情報等通知書を提出し、手続きを行います。
自動車税は永久抹消手続きが完了した翌月から3月までの残存月数分が月割計算で還付されます。
解体届出登録
解体届出登録のケース
- 一時抹消登録を行ったが、その後使用しなくなった車
解体届出登録の条件
- 業者に依頼して車を事前に解体しておく
- 解体報告を受けてから15日以内に手続きを行う
解体届出登録に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1. 登録識別情報等通知書 (または一時抹消登録証明書) |
「一時抹消登録」を行った際に交付される書類 |
2. 「移動報告番号」のメモ | 車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておく |
3. 「解体報告記録日」のメモ | 車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておく |
4. 永久抹消登録申請書 | 手続き当日に運輸支局にて入手 |
5. 手数料納付書 | 手続き当日に運輸支局にて入手 |
2.必要書類を提出する
解体届出の手続きに必要な書類一式を運輸支局の窓口に提出します。
不備がなければ解体届出の手続きは終了です。
3. 自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、運輸支局の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書を提出することで、自動車重量税の還付を受けることができます。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
解体届出の手続きに必要な書類一式を運輸支局の窓口に提出します。
不備がなければ解体届出の手続きは終了です。
3. 自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、運輸支局の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書を提出することで、自動車重量税の還付を受けることができます。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
輸出抹消登録
対象車両が一時抹消をしたかどうかで必要な書類や手続きが変わります。
2つのパターンに分けて説明しているので参考にしてみて下さい。
2つのパターンに分けて説明しているので参考にしてみて下さい。
輸出抹消登録のケース
- 普通車を海外に持っていく場合(転勤や海外移住)
一時抹消がされていない場合の必要書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.所有者の印鑑登録証明書 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
3.ナンバープレート | 前後2枚 |
4. 申請書(OCR第3号様式の2) | 手続き当日に運輸支局にて入手 |
5. 手数料納付書 | 手続き当日に運輸支局にて入手 |
一時抹消がされていない場合の手続きの流れ
1.必要書類を受け取り記入する
運輸支局の窓口で下記書類を受け取り、記入します。
- 手数料納付書
- 申請書(OCR第3号様式の2)
2. 輸出抹消仮登録手数料を支払う
運輸支局の印紙販売窓口で350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
3.ナンバープレートを返納する
運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口にて前後2枚のナンバープレートを返納します。
4.必要書類を提出する
運輸支局窓口に必要書類一式を提出します。
5. 輸出抹消仮登録証明書の交付を受ける
記載内容に誤りがなければ、運輸支局で行う手続きは終了です。
6.税関に輸出抹消仮登録証明書を提出する
税関の許可を得たのち普通車の輸出が確認でき次第、輸出抹消が完了します。
運輸支局の印紙販売窓口で350円分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
3.ナンバープレートを返納する
運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口にて前後2枚のナンバープレートを返納します。
4.必要書類を提出する
運輸支局窓口に必要書類一式を提出します。
5. 輸出抹消仮登録証明書の交付を受ける
記載内容に誤りがなければ、運輸支局で行う手続きは終了です。
6.税関に輸出抹消仮登録証明書を提出する
税関の許可を得たのち普通車の輸出が確認でき次第、輸出抹消が完了します。
一時抹消登録がされている普通車の輸出抹消登録必要書類
必要書類 | 備考 |
1. 登録識別情報等通知書 (または一時抹消登録証明書) |
一時抹消を行った際に交付される書類 紛失した場合は理由書が必要 |
2. 申請書(OCR第3号様式の2) | 手続き当日に運輸支局にて入手 |
3. 手数料納付書 | 手続き当日に運輸支局にて入手 |
2. 輸出予定届出手数料を支払う
運輸支局の因子販売窓口で350円分の印紙を購入し、手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けます。
3.必要書類を提出する
運輸支局の窓口に必要書類一式を提出します。
4.輸出予定届出証明書の交付を受ける
記載内容に誤りがなければ、運輸支局で行う手続きは終了です。
5.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可を得たのち普通車の輸出が確認でき次第、輸出抹消が完了します。
運輸支局の因子販売窓口で350円分の印紙を購入し、手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けます。
3.必要書類を提出する
運輸支局の窓口に必要書類一式を提出します。
4.輸出予定届出証明書の交付を受ける
記載内容に誤りがなければ、運輸支局で行う手続きは終了です。
5.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可を得たのち普通車の輸出が確認でき次第、輸出抹消が完了します。
軽自動車の廃車手続きの種類
よく知られている軽自動車の廃車手続きの種類には「解体返納」と「一時使用中止」があります。
廃車にして処分する場合には「解体返納」を、一時的に利用しない期間がある場合には「一時使用中止」の手続きを行うことが一般的です。
そのほかにも「解体届出」や「輸出予定届出」といった廃車の手続きもあります。
ここでは上記で挙げた4種の廃車手続きについて簡単に説明していきます。
廃車にして処分する場合には「解体返納」を、一時的に利用しない期間がある場合には「一時使用中止」の手続きを行うことが一般的です。
そのほかにも「解体届出」や「輸出予定届出」といった廃車の手続きもあります。
ここでは上記で挙げた4種の廃車手続きについて簡単に説明していきます。
軽自動車の廃車手続きの概要
種類 | 概要 |
1.解体返納登録 | 軽自動車の登録情報を完全に抹消する手続き 解体返納を行った軽自動車は再登録が不可となり、二度と使用できなくなる |
2.一時使用中止登録 | 軽自動車の登録情報を一定期間のみ抹消する手続き 主に入院や海外出張などで長期間使用しない軽自動車に対して行う |
3.解体届出登録 | 一時使用中止の手続き後に解体した軽自動車の登録情報を完全に抹消する手続き 解体届出を行った軽自動車は再登録が不可となり、二度と使用できなくなる |
4.輸出予定届出 | 軽自動車を輸出する際に行う手続き 転勤などで海外に移住する際、日本で使用していた軽自動車を海外へ持っていく場合などに行う |
軽自動車廃車手続きのフローチャート
このように、廃車する目的と状況によって手続きの種類が異なります。
各種手続きによって必要な書類や申請の流れも異なるので注意しましょう。
各種手続きによって必要な書類や申請の流れも異なるので注意しましょう。
各種手続きの流れ(軽自動車)
解体返納登録
解体返納を行うケース:軽自動車を二度と使用しない場合
- 解体済みの軽自動車
- 二度と使用しない軽自動車(免許返納・所有者の逝去など)
- 事故や災害によって回収困難な軽自動車
- 盗難などで行方不明になった軽自動車
解体返納登録の条件:解体の準備が整っていること
- 業者に依頼して車を事前に解体しておく
- 解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う
解体返納登録に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.ナンバープレート | 前後2枚 |
3. 使用済み自動車引取証明書 | 車を引取業者に引き渡した際に受け取る |
4. 自動車検査証返納届出書 (および解体届出書) |
手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手 |
5. 軽自動車税(種別割)申告書 | ※地域によっては不要 必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手 |
解体返納登録手続きの流れ
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 自動車検査証返納届出書(および解体届出書)
- 軽自動車(種別割)申告書 ※地域によっては不要
2.ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体返納の手続きは終了です。
4.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体返納の手続きは終了です。
4.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
一時使用中止登録
一時使用中止登録を行うケース:一時的に使用を止める場合
- 入院や海外出張などで長期間使用しない軽自動車
- 盗難などによって行方不明になっている軽自動車
一時使用中止登録に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1.車検証 | |
2.ナンバープレート | 前後2枚 |
3. 自動車検査証返納証明書交付申請書 | 手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手 |
4. 軽自動車(種別割)申告書 | ※地域によっては不要 必要な場合は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手 |
一時使用中止登録の手続きの流れ
1.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 軽自動車(種別割)申告書 ※地域によっては不要
2.ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4. 自動車検査証返納証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料350円分を支払い、自動車検査証返納証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ一時使用中止の手続きは終了となります。
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4. 自動車検査証返納証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料350円分を支払い、自動車検査証返納証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ一時使用中止の手続きは終了となります。
解体届出登録
解体届出登録のケース
- 一時抹消を行ったが、その後使用しなくなった軽自動車
解体届出登録の条件:解体の準備が整っていること
- 業者に依頼して車を事前に解体しておく
- 解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う
解体届出登録に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1.使用図自動車引取証明書 | 車を引取業者に引き渡した際に受け取り |
2.自動車検査返納証明書 | 一時使用中止手続きを行った際に交付される書類 |
3. 自動車検査証返納届出書 (および解体届出) |
手続き当日に軽自動車検査協会にて入手 |
解体届出登録手続きの流れ
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 軽自動車(種別割)申告書 ※地域によっては不要
2. ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4.自動車検査証返納証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、自動車検査証返納証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ一時使用中止の手続きは終了となります。
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4.自動車検査証返納証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、自動車検査証返納証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ一時使用中止の手続きは終了となります。
解体届出登録
解体届出のケース
- 一時抹消を行ったが、その後使用しなくなった軽自動車
解体届出の条件:解体の準備が整っていること
- 業者に依頼して車を事前に解体しておく
- 解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行う
解体届出登録に必要な書類
必要書類 | 備考 |
1. 使用済自動車引取証明書 | 車を引取業者に引き渡した際に受け取り |
2. 自動車検査返納証明書 | 一時使用中止手続きを行った際に交付される書類 |
3. 自動車検査証返納届出書 (および解体届出) |
手続き当日に軽自動車検査協会にて入手 |
解体届出登録手続きの流れ
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 自動車検査証返納届出書(および解体届出書)
2.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体届出の手続きは終了です。
3.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
不備がなければ解体届出の手続きは終了です。
3.自動車重量税の還付手続きを行う
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の一部が還付されます。
軽自動車検査協会の窓口にて発行される自動車重量税還付申請書を提出し還付手続きを行いましょう。
自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
輸出予定届登録
対象車両が「一時使用中止」をしたかどうかで必要な書類や手続きが変わります。
2つのパターンに分けて説明しているので参考にしてみて下さい。
2つのパターンに分けて説明しているので参考にしてみて下さい。
輸出予定届登録のケース
- 軽自動車を海外に持っていく場合(転勤や海外移住)
一時使用中止がされていない場合の輸出予定届の必要書類
必要書類 | |
1.車検証 | |
2.ナンバープレート | 前後2枚 |
3.輸出予定届出証明書交付申請書 (軽第4号様式の2) |
手続き当日に軽自動車検査協会にて入手 |
一時使用中止登録がされていない場合の輸出予定届の手続き
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- 輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
2.ナンバープレートを返納する
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円分)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
5.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第、輸出予定届は完了です。
軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
3.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
4.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円分)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
5.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第、輸出予定届は完了です。
一時使用中止がされている場合の輸出予定届手続き
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
1.必要書類を記入する
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、記入します。
- ・輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
2.必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
3.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円分)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
4.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第輸出予定届は完了です。
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。
3.輸出届出証明書の交付を受ける
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円分)を支払い、輸出予定届出証明書の交付を受けます。
記載内容を確認し、間違いがなければ軽自動車検査協会で行う手続きは終了となります。
4.税関に輸出予定届出証明書を提出する
税関の許可が下り、軽自動車の輸出が確認され次第輸出予定届は完了です。
廃車手続きを行うメリット
ポイント
- 税金や保険代を支払わなくて済む
- 還付金が戻ってくる場合がある
廃車手続きを行うと、税金や保険の支払いが不要になります。
例えば、一時抹消登録では自動車税の支払い義務がなくなり、永久抹消登録では自動車税と自動車重量税の支払い義務がなくなります。
抹消登録すると自動車を公道で走行させる機会がないため、自賠責保険や任意保険の支払いも不要になります。
永久抹消登録の場合は税金などの還付金が返還されるケースもあるので自動車税の還付手続きも合わせて行いましょう。
例えば、一時抹消登録では自動車税の支払い義務がなくなり、永久抹消登録では自動車税と自動車重量税の支払い義務がなくなります。
抹消登録すると自動車を公道で走行させる機会がないため、自賠責保険や任意保険の支払いも不要になります。
永久抹消登録の場合は税金などの還付金が返還されるケースもあるので自動車税の還付手続きも合わせて行いましょう。
廃車手続きをしないとどうなる?
ポイント
- 課税対象になる
- 還付金が減る
使われなくなった車を放置すると使用の有無にかかわらず、課税されたり受け取れたはずの還付金が戻らなくなったりします。
乗る予定がない車は、早めに廃車手続きを検討することがおすすめです。
乗る予定がない車は、早めに廃車手続きを検討することがおすすめです。
課税対象になる
還付金が減る
税金は年単位などの期間分を前払い方式でまとめて支払うため、廃車手続きを完了すると残り期間分の税金の還付を受け取れます。
自動車税の還付は月割りで計算されるため、月が変わると受け取れる還付金が減ってしまいます。
また、車検時に納める自動車重量税や自賠責保険についても、還付金の対象なので月が変わる前に手続きを済ませておきましょう。
自動車税の還付は月割りで計算されるため、月が変わると受け取れる還付金が減ってしまいます。
また、車検時に納める自動車重量税や自賠責保険についても、還付金の対象なので月が変わる前に手続きを済ませておきましょう。
廃車手続のまとめ
廃車の手続きに必要な書類や流れについて理解していただけたでしょうか。
廃車の状況や目的に応じて手続きを行うことはもちろん、できるだけ早い時期に手続きを済ませておきましょう。
廃車の状況や目的に応じて手続きを行うことはもちろん、できるだけ早い時期に手続きを済ませておきましょう。