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クルマのダッシュボードにぬいぐるみやフィギュア…これって違反になる?

ダッシュボード ぬいぐるみ
街中でたまに、クルマのダッシュボードに、ぬいぐるみやフィギュアを飾っているのを目撃したことがある人もいるかもしれません。では、ぬいぐるみやフィギュアをダッシュボードに飾る行為は違反とみなされるのでしょうか。
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ダッシュボードのぬいぐるみは危険!

ダッシュボードのぬいぐるみは危険!

街中を走行していると、クルマのダッシュボードにぬいぐるみやフィギュアを並べて飾っている様子を見かけることがあります。では、こうした行為は、違反とみなされるのでしょうか。


クルマのダッシュボードにぬいぐるみやフィギュアを置く行為は、道路交通法に違反しているとして取り締まりの対象になる可能性があります。


道路交通法第55条の2項には「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と定められています。


つまり、クルマを運転する人は視界を妨げ、ハンドルやミッション、ブレーキなど運転に関わる装置を動かしにくくなるような物を車内に設置してはならないとしているのです。


明確に、視界を妨げたり、操作の邪魔になると判断されるぬいぐるみやフィギュアの大きさは明記されていません。


しかし、現場の警察官の判断によっては、どのような大きさのぬいぐるみやフィギュアであっても、取り締まりの対象になりえるといえるでしょう。


また、ダッシュボードの上に置いたぬいぐるみがブレーキの間に挟まり、クルマを減速させることができなくなったり、万が一事故が発生したことでエアバッグが作動し、硬いフィギュアが乗員にぶつかるといった危険性も考えられます。


車内にぬいぐるみやフィギュアを置く人は、それらが単純な装飾ではなく、事故の要因になりかねないということを改めて認識したほうがよいのかもしれません。

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