たまに見かける「ノロノロ運転」…ゆっくり運転していても違反になる?
更新日:2024.09.09
道路交通法には「最高速度」が定められており、法律内のスピードで走行しなければ違反として取り締まりを受ける可能性があります。では、ゆっくり走行する「ノロノロ運転」でも違反になってしまうのでしょうか。
- Chapter
- クルマの法定速度
- 法定速度を超過はしていないけど…「ノロノロ運転」は違反?
- 最低速度
クルマの法定速度
クルマを運転する際には、道路交通法で定められた法定速度内のスピードで走行しなければいけません。道路交通法第22条、道路交通法施行令第11条には以下のように定められています。
道路交通法第22条「最高速度」
「車両は道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」
道路交通法施行令第11条「最高速度」
「法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車および原動機付自動車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあっては60km/h、原動機自動車にあっては30km/hとする」
つまり、一般道をクルマで走行する際に、60km/hを超過してしまった場合、違反として取り締まりを受けます。
また、高速道路では道路交通法施行令第27条で、最高速度は「100km/h」と定められています。
道路交通法第22条「最高速度」
「車両は道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」
道路交通法施行令第11条「最高速度」
「法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車および原動機付自動車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあっては60km/h、原動機自動車にあっては30km/hとする」
つまり、一般道をクルマで走行する際に、60km/hを超過してしまった場合、違反として取り締まりを受けます。
また、高速道路では道路交通法施行令第27条で、最高速度は「100km/h」と定められています。
法定速度を超過はしていないけど…「ノロノロ運転」は違反?
では、反対に「ノロノロ運転」と呼ばれる、遅いスピードで走行した場合、違反に該当するのでしょうか。道路交通法第27条には以下のように定められています。
道路交通法第27条「他の車両に追いつかれた車両の義務」
「車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
このことから、ゆっくり運転していたことによって後続車に追いつかれた場合、後続車の追い越しが終わるまで速度を出さず、追い越しを待つ必要があります。
もし「ノロノロ運転」を行っているクルマが、後続車の追い越しを何らかの形で妨害してしまった場合は、上記道路交通法の違反になるほか、「あおり運転」として扱われる場合もあります。
上記違反に該当してしまった場合、大型車では7000円、普通車、二輪車では6000円が課せられるほか、違反点数1点が加算されます。
道路交通法第27条「他の車両に追いつかれた車両の義務」
「車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
このことから、ゆっくり運転していたことによって後続車に追いつかれた場合、後続車の追い越しが終わるまで速度を出さず、追い越しを待つ必要があります。
もし「ノロノロ運転」を行っているクルマが、後続車の追い越しを何らかの形で妨害してしまった場合は、上記道路交通法の違反になるほか、「あおり運転」として扱われる場合もあります。
上記違反に該当してしまった場合、大型車では7000円、普通車、二輪車では6000円が課せられるほか、違反点数1点が加算されます。
最低速度
また、最高速度が定められているように、「最低速度」が定められている場合もあります。道路交通法第75条4項には以下のように定められています。
道路交通法第75条4項「最低速度」
「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」
一般道では必ずしも最低速度が定められているわけではありませんが、標識などで定められていた場合、その速度を下回ったスピードで走行してはいけません。
また、高速道路での最低速度は、道路交通法施行令第27条3項で「50km/h」と定められています。
このことから、最低速度を下回るスピードでの走行はもちろん、「ノロノロ運転」によりほかのクルマの運転を妨害してしまった場合も違反として取り締まりを受ける可能性があることがわかります。
思いやりと気遣いの心を持って、慎重に運転することを心がけましょう。
道路交通法第75条4項「最低速度」
「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない」
一般道では必ずしも最低速度が定められているわけではありませんが、標識などで定められていた場合、その速度を下回ったスピードで走行してはいけません。
また、高速道路での最低速度は、道路交通法施行令第27条3項で「50km/h」と定められています。
このことから、最低速度を下回るスピードでの走行はもちろん、「ノロノロ運転」によりほかのクルマの運転を妨害してしまった場合も違反として取り締まりを受ける可能性があることがわかります。
思いやりと気遣いの心を持って、慎重に運転することを心がけましょう。
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