駐車禁止エリアを巡回する駐車監視員の仕事とは?活動時間・役割・制度を2025年最新情報で紹介
更新日:2025.09.29
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緑色の制服に黄色い反射ベストを身につけた「駐車監視員」は、駐車禁止エリアで巡回しています。駐車場代を惜しんで短時間路上に停めて戻ったら、違反ステッカーを貼られていた…なんて経験もあるでしょう。本記事では、駐車監視員とは何者か、その役割・活動時間・制度を2025年の最新情報に基づいて紹介します。一般ドライバーが駐車違反を避けるために知っておきたいポイントを解説します。
駐車監視員の業務内容は?
駐車監視員は、警察から業務の委託を受けた民間法人のスタッフです。原則として2人1組で担当地域を巡回し、違法に駐車されている車両を発見すると、証拠写真を撮影し、車両情報を記録した上で「放置車両確認標章」(通称「黄色いステッカー」)を車両に取り付けます。
駐車監視員には、その場で交通反則切符(青切符)を作成したり、反則金を徴収したりする権限はありません。彼らの役割は、あくまで違反の事実を確認し、標章を取り付けることでその事実を通知することに限定されています。
放置駐車違反は、運転者が車両を離れて「直ちに運転することができない状態」になった時点で成立します。車両の停止時間の長短、エンジンを止めているか、ハザードランプを点灯しているかといったことは、違反の成立に関係ありません。したがって、駐車監視員が確認作業中に運転者が車両に戻ってきたとしても、その時点で既に違反が成立しているため、それが取り消されることはありません。
駐車監視員には、その場で交通反則切符(青切符)を作成したり、反則金を徴収したりする権限はありません。彼らの役割は、あくまで違反の事実を確認し、標章を取り付けることでその事実を通知することに限定されています。
放置駐車違反は、運転者が車両を離れて「直ちに運転することができない状態」になった時点で成立します。車両の停止時間の長短、エンジンを止めているか、ハザードランプを点灯しているかといったことは、違反の成立に関係ありません。したがって、駐車監視員が確認作業中に運転者が車両に戻ってきたとしても、その時点で既に違反が成立しているため、それが取り消されることはありません。
駐車監視員の活動時間は?
活動時間は朝の通勤時間帯である午前8時頃から夜9時頃までが中心ですが、各地域の警察署が定める「駐車監視員活動ガイドライン」に基づき、深夜帯に巡回が行われることもあります。土日祝日も活動しているため、週末だからと油断はできません。また、春と秋の全国交通安全運動の期間中は、違法駐車の取り締まりが強化される傾向にあります。
駐車監視員にはどうすればなれる?
駐車監視員になるには、まず各都道府県の公安委員会が実施する「駐車監視員資格者講習」を2日間(計14時間程度)受講し、後日行われる修了考査に合格する必要があります。合格率は7割前後とされていますが、合格基準は正答率90%以上と高く設定されており、講習内容の正確な理解が求められます。考査に合格して資格者証を取得すれば、18歳以上であれば学歴や経歴を問わず駐車監視員として活動する資格が得られます。
また、警察官や交通巡視員として3年以上の実務経験があるなど、一定の要件を満たす者は、この講習を免除され、「認定考査」という試験に合格することで資格を取得することも可能です。
また、警察官や交通巡視員として3年以上の実務経験があるなど、一定の要件を満たす者は、この講習を免除され、「認定考査」という試験に合格することで資格を取得することも可能です。
「みなし公務員」としての法的地位
駐車監視員は、警察から業務を委託された民間法人に直接雇用される社員(正社員、契約社員など)であり、「派遣」労働者ではありません。しかし、その業務の公共性から、職務中は法律上「みなし公務員」として扱われます。
これにより、駐車監視員の業務を暴行や脅迫によって妨害した場合、公務執行妨害罪が適用される可能性があります。同時に、監視員自身も公務員と同様に厳格な守秘義務を負い、職務に関して賄賂を受け取れば収賄罪に問われることになります。
これにより、駐車監視員の業務を暴行や脅迫によって妨害した場合、公務執行妨害罪が適用される可能性があります。同時に、監視員自身も公務員と同様に厳格な守秘義務を負い、職務に関して賄賂を受け取れば収賄罪に問われることになります。
標章を取り付けられてしまったら?
車に戻った際にフロントガラスに黄色の「放置車両確認標章」が貼られていても、残念ながらその場で取り消すことはできません。この後の対応には、大きく分けて2つの選択肢があります。
・運転者が出頭する場合
違反をした運転者本人が警察署などに出頭すると、交通反則通告制度に基づき「反則金」の納付書が渡され、運転免許に所定の「違反点数」が加算されます。
・運転者が出頭しない場合
運転者が出頭しないままでいると、後日、車両の使用者(車検証上の所有者など)宛てに「放置違反金」の納付書が郵送されます。この場合、使用者が放置違反金を納付すれば、誰の運転免許にも違反点数は加算されません。
どちらの場合も、指定の期限までに納付が必要です。万が一、放置違反金の納付を怠ると、年率14.5%という高い利率の延滞金が課されるだけでなく 、車検が受けられなくなる「車検拒否制度」の対象となったり、最終的には預金や給与などの財産を差し押さえられる可能性があります。
・運転者が出頭する場合
違反をした運転者本人が警察署などに出頭すると、交通反則通告制度に基づき「反則金」の納付書が渡され、運転免許に所定の「違反点数」が加算されます。
・運転者が出頭しない場合
運転者が出頭しないままでいると、後日、車両の使用者(車検証上の所有者など)宛てに「放置違反金」の納付書が郵送されます。この場合、使用者が放置違反金を納付すれば、誰の運転免許にも違反点数は加算されません。
どちらの場合も、指定の期限までに納付が必要です。万が一、放置違反金の納付を怠ると、年率14.5%という高い利率の延滞金が課されるだけでなく 、車検が受けられなくなる「車検拒否制度」の対象となったり、最終的には預金や給与などの財産を差し押さえられる可能性があります。
弁明・不服申し立ての可能性
駐車違反の責任を免れることができるのは、法律で定められた極めて限定的なケースのみです。運転者が出頭せず、後日「弁明通知書」が郵送されてきた場合、同封の「弁明書」を提出することができます。
弁明が認められるのは、主に以下のような客観的に証明できる正当な理由がある場合です。
・車両が盗難に遭っていた場合
・地震や洪水といった天災など、不可抗力によって車両を移動できなかった場合
・駐車許可証を掲示していたなど、そもそも違反が成立していない場合
「急いでいた」「他に停める場所がなかった」といった個人的な事情は、弁明の理由として認められません。そのため、ほとんどのケースでは弁明が認められるのは難しく、最終的には放置違反金を支払うことになります。
最後に、駐車違反におけるペナルティは、「誰が責任を負うか」によって内容が大きく異なります。
注意すべき点として、たとえ放置違反金を支払っていても、短期間に同じ車両で違反を繰り返すと、その車両が一定期間使用できなくなる「車両使用制限命令」という行政処分を受けることがあります。
違反の後始末に苦労するより、駐車違反をしないのが一番です。一台の路上駐車が周囲の交通に大きな支障を及ぼすこともあります。駐車ルールを遵守し、安全で快適なカーライフを心がけましょう。
弁明が認められるのは、主に以下のような客観的に証明できる正当な理由がある場合です。
・車両が盗難に遭っていた場合
・地震や洪水といった天災など、不可抗力によって車両を移動できなかった場合
・駐車許可証を掲示していたなど、そもそも違反が成立していない場合
「急いでいた」「他に停める場所がなかった」といった個人的な事情は、弁明の理由として認められません。そのため、ほとんどのケースでは弁明が認められるのは難しく、最終的には放置違反金を支払うことになります。
最後に、駐車違反におけるペナルティは、「誰が責任を負うか」によって内容が大きく異なります。
注意すべき点として、たとえ放置違反金を支払っていても、短期間に同じ車両で違反を繰り返すと、その車両が一定期間使用できなくなる「車両使用制限命令」という行政処分を受けることがあります。
違反の後始末に苦労するより、駐車違反をしないのが一番です。一台の路上駐車が周囲の交通に大きな支障を及ぼすこともあります。駐車ルールを遵守し、安全で快適なカーライフを心がけましょう。