スマホの「ながら運転」が問題視!今後は運転中の喫煙も規制されるのか?
更新日:2024.09.09
※この記事には広告が含まれます
昨今、スマートフォンの「ながら運転」による事故の増加が問題視されており、取り締まりの強化が検討されています。ながら運転に対する取り締まりの強化となれば、そこにはたばこや飲食も含まれることになるのでしょうか?
スマホの「ながら運転」取り締まり強化
近年、スマートフォンや携帯電話の「ながら運転」による交通事故が増加していることを受けて、運転中のスマートフォン・携帯電話の操作で危険が生じた場合について、道交法の見直しが行われることになりそうです。
具体的には、運転中のスマートフォン・携帯電話の操作で危険が生じた場合、従来の「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。直接危険を生じない場合についても、「5万円以下の罰金」から「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」に厳罰化される予定です。
携帯電話などの使用による交通事故は2011年の1,557件に対し、2016年には2,628件にまで増加。内閣府が2017年に行った調査では、約13%の人がスマートフォンや携帯電話を走行中に使う、いわゆる「ながら運転」の経験があると回答しています。
これだけ「ながら運転」が問題視されると、気になるのは、運転中のたばこは飲食。厳密には、ながら運転にあたるそれらの行為は、運転は取り締まりの対象になったりはしないのでしょうか?
具体的には、運転中のスマートフォン・携帯電話の操作で危険が生じた場合、従来の「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。直接危険を生じない場合についても、「5万円以下の罰金」から「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」に厳罰化される予定です。
携帯電話などの使用による交通事故は2011年の1,557件に対し、2016年には2,628件にまで増加。内閣府が2017年に行った調査では、約13%の人がスマートフォンや携帯電話を走行中に使う、いわゆる「ながら運転」の経験があると回答しています。
これだけ「ながら運転」が問題視されると、気になるのは、運転中のたばこは飲食。厳密には、ながら運転にあたるそれらの行為は、運転は取り締まりの対象になったりはしないのでしょうか?
ちなみにスマホのナビは?
明確にはなっていないのですが、ホルダーなどに固定してカーナビとして使うのであれば問題はなく、手に持って操作すると違反ということになると思われます。
また、運転中の操作は、車載のカーナビ同様、画面を注視することになるので違反です。
さらに、スマホをカーナビとして使う場合、前方の視界をさえぎる位置にホルダーを設置していても、取り締まりの対象になる可能性があります。
また、運転中の操作は、車載のカーナビ同様、画面を注視することになるので違反です。
さらに、スマホをカーナビとして使う場合、前方の視界をさえぎる位置にホルダーを設置していても、取り締まりの対象になる可能性があります。
たばこの「ながら運転」はいいの?
現状、たばこを吸ったり、ジュースを飲んだりしながら運転を行っても、違反になることはありません。スマートフォンのように凝視することはないので、そういった意味では危険性は低いと言えます。
また、たばこには気持ちを落ち着かせる効果があります。たばこを吸うドライバーは、リラックスを目的に吸っている方も多いのではないでしょうか。もしも運転中にたばこを吸ってはいけないという規制ができたとしたら、愛煙家にとってはストレスになってしまうかもしれませんね。
また、たばこには気持ちを落ち着かせる効果があります。たばこを吸うドライバーは、リラックスを目的に吸っている方も多いのではないでしょうか。もしも運転中にたばこを吸ってはいけないという規制ができたとしたら、愛煙家にとってはストレスになってしまうかもしれませんね。
行為そのものよりも、危険がともなうかどうか
運転中のたばこは、吸うことよりも火をつけたり、灰皿やライターを探したりといった動作時に危険度が高まります。そういった理由から、台湾では運転中の喫煙が禁止されたといいますが…。
しかし、それらをひとつひとつ規制して行くことはとても大変ですし、もしそうなれば、飲食も同じように取り締まりを行う必要が出てきてしまいきりがないというのも事実です。
現状の道交法では、運転中にたばこを吸うのも、飲食を行うのも十分な安全が確保できれば問題のない行為とみなされているのです。しかし、これらの行為で事故や危険が生じる場合は、周囲の安全確認を怠ったとして「安全運転義務違反」に該当しますので、くれぐれも十分に安全であることを確認して行ってください。
しかし、それらをひとつひとつ規制して行くことはとても大変ですし、もしそうなれば、飲食も同じように取り締まりを行う必要が出てきてしまいきりがないというのも事実です。
現状の道交法では、運転中にたばこを吸うのも、飲食を行うのも十分な安全が確保できれば問題のない行為とみなされているのです。しかし、これらの行為で事故や危険が生じる場合は、周囲の安全確認を怠ったとして「安全運転義務違反」に該当しますので、くれぐれも十分に安全であることを確認して行ってください。