映画『ベイビー・ドライバー』のようにイヤホンをしたまま運転…これって違反になるの?
更新日:2024.09.09
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皆さんは映画『ベイビー・ドライバー』をご存知でしょうか?この映画の主人公ベイビーは、つねにイヤホンを付けているドライバーで、運転中音楽を聴くことで天才的なドライビング・テクニックを発揮します。では、日本の道路ではベイビーのようにイヤホンを付けたまま運転することは、交通違反になってしまうのでしょうか?
運転中のイヤホンの使用は違反?罰金や減点はある?
国が定める道路交通法には、イヤホン、もしくはヘッドホンの使用に関する禁止事項がありません。しかし、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」(東京都道路交通規則・第8条)
「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと」(大阪府道路交通規則・第13条)
といったように、各都道府県の条例で罰せられる場合があります。
ただし、それらは音を聴く手段ではなく「安全運転に必要な交通に関する音が聞こえない」状態を規制するもので、違反した際には反則金が課せられます。
※神奈川県の場合
大型車・中型車:7,000円
普通車:6,000円
二輪車:5,000円
点数:なし
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」(東京都道路交通規則・第8条)
「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと」(大阪府道路交通規則・第13条)
といったように、各都道府県の条例で罰せられる場合があります。
ただし、それらは音を聴く手段ではなく「安全運転に必要な交通に関する音が聞こえない」状態を規制するもので、違反した際には反則金が課せられます。
※神奈川県の場合
大型車・中型車:7,000円
普通車:6,000円
二輪車:5,000円
点数:なし
運転中に音が聞こえない場合の危険性
自動車を運転する際、救急車やパトカーのサイレン、他のドライバーのクラクションなどが聞こえなければとても危険ですし、緊急車両に道を譲らない(この場合は気づかない?)行為は、違反です。
周りの音が聞こえないほどの大音量で音楽やラジオを聴くのは、難聴などの原因になると言われますし、その状態で事故に合えば、大音量を理由に分が悪くなることもあるでしょう。いずれにしろ運転中のイヤホン等の使用は、事故を起こす確率を高めることになります。
運転中にもっとも大事なのは、音楽よりも安全です。音楽やラジオに集中することなく、周囲の交通の音に注意しながらの運転を心がけましょう。
周りの音が聞こえないほどの大音量で音楽やラジオを聴くのは、難聴などの原因になると言われますし、その状態で事故に合えば、大音量を理由に分が悪くなることもあるでしょう。いずれにしろ運転中のイヤホン等の使用は、事故を起こす確率を高めることになります。
運転中にもっとも大事なのは、音楽よりも安全です。音楽やラジオに集中することなく、周囲の交通の音に注意しながらの運転を心がけましょう。