爆音で車外に音楽がどれくらい漏れていたら違反?大音量に関する規定あり?
更新日:2024.09.09
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たまに見かける音楽を大音量で流しながら走行している車。車外にあれほど音が漏れているのですから、車内の人は会話や外の音がほぼ聞こえないでしょうね。そうなってくると周囲への安全性も気になるところですが、大音量は違反にならないのでしょうか?
車で爆音で音楽を聞いていると違反になる可能性も
イヤフォンやカーオーディオの大音量により車外の音が聞き取りづらくなっても、それを取り締まるルールはありません。
しかし、音が聞き取れないことで事故につながる危険性は否定できず、緊急車両が近づいても気がつかないということもあります。そういったことから、神奈川県では2011年に全国に先駆けて道交法施行細則が改正されました。
違反項目に追加された内容は「(2) 第5号 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
つまり、運転に必要な音や声が聞こえない状態での走行は違反になるということです。これは、カーステレオの大音量の使用についても対象と考えて良いでしょう。
しかし、音が聞き取れないことで事故につながる危険性は否定できず、緊急車両が近づいても気がつかないということもあります。そういったことから、神奈川県では2011年に全国に先駆けて道交法施行細則が改正されました。
違反項目に追加された内容は「(2) 第5号 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」
つまり、運転に必要な音や声が聞こえない状態での走行は違反になるということです。これは、カーステレオの大音量の使用についても対象と考えて良いでしょう。
道路交通法にいう安全運転義務の違反になる場合も
運転中に大音量もしくはイヤフォン等を使用して音楽を聴く等の禁止に違反した場合は、5万円以下の罰金です。自動車だけでなくバイクにも適用され、反則金は、普通車:6,000円、中大型車:7,000円、二輪車:5,000円となります。
ちなみにイヤフォンを着用の場合は、両耳でなく片耳のみであれば違反にはなりません。(両耳の場合は、周囲の音が聞き取れる状態や密閉型でない場合は違反にならないとしています。)
仮にこの条例が導入されていなくても、道路交通法第70条に『安全運転の義務』があり、「運転に際しては、道路状況・交通状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度・方法で運転しなければならない。」とされているため、具体的な記述が道交法になくても違反になると考えるべきで、周囲の状況が聞き取れない状況で事故を起こした場合、責任が問われることは間違いありません。
ただし、安全運転義務違反だけではそれが違反行為と認識されにくい点もあり、今後、全国の統一ルールとなる可能性もあるでしょう。
車内で音楽を楽しむ場合は、周囲の音が聞き取れる程度の音量で聴くように心がけましょう。
ちなみにイヤフォンを着用の場合は、両耳でなく片耳のみであれば違反にはなりません。(両耳の場合は、周囲の音が聞き取れる状態や密閉型でない場合は違反にならないとしています。)
仮にこの条例が導入されていなくても、道路交通法第70条に『安全運転の義務』があり、「運転に際しては、道路状況・交通状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度・方法で運転しなければならない。」とされているため、具体的な記述が道交法になくても違反になると考えるべきで、周囲の状況が聞き取れない状況で事故を起こした場合、責任が問われることは間違いありません。
ただし、安全運転義務違反だけではそれが違反行為と認識されにくい点もあり、今後、全国の統一ルールとなる可能性もあるでしょう。
車内で音楽を楽しむ場合は、周囲の音が聞き取れる程度の音量で聴くように心がけましょう。