「追い越し」と「追い抜き」の違いやルールとは?
更新日:2024.09.09
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追い越しと追い抜きの違いをすぐに答えられる人は多くないかもしれません。この2つは、似たような言葉ですが明確な違いがあり、追い越しに至っては道路交通法によって適切な運転方法が定められています。追い越しと追い抜き、運転方法がどのように違うのでしょうか。
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- 運転方法に違いがある
運転方法に違いがある
追い越しと追い抜きは言葉こそ似ていますが、運転方法に違いがあります。
まず、追い越しは道路交通法の第21条の21によってその運転方法が明確に定められています。
追い越しとは、前にいる車に追いついた場合、車線を変更して側方を走行して通過し、再び元いた車線に戻って追いついた車の前に出ることを指すのです。
ただし、上記のように追い越しを行うことができるのは、基本的に片側2車線や片側3車線ある道路に限られます。
そのため、片側一車線しかない道路で中央線がオレンジの実線、もしくは道路の幅が6メートル以上の道路で白色の実線を超えての追い越しは交通違反です。
さらに、片側2車線や片側3車線ある道路で元いた車線に戻ることができるにも関わらず、追い越し車線を走り続けた場合には通行帯違反として取り締まりの対象になります。
適切な場所や場面以外で追い越しを行って取り締まりの対象となった場合、大型12000円・普通9000円・二輪7000円・小型特殊/原付6000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されます。
まず、追い越しは道路交通法の第21条の21によってその運転方法が明確に定められています。
追い越しとは、前にいる車に追いついた場合、車線を変更して側方を走行して通過し、再び元いた車線に戻って追いついた車の前に出ることを指すのです。
ただし、上記のように追い越しを行うことができるのは、基本的に片側2車線や片側3車線ある道路に限られます。
そのため、片側一車線しかない道路で中央線がオレンジの実線、もしくは道路の幅が6メートル以上の道路で白色の実線を超えての追い越しは交通違反です。
さらに、片側2車線や片側3車線ある道路で元いた車線に戻ることができるにも関わらず、追い越し車線を走り続けた場合には通行帯違反として取り締まりの対象になります。
適切な場所や場面以外で追い越しを行って取り締まりの対象となった場合、大型12000円・普通9000円・二輪7000円・小型特殊/原付6000円の反則金に加え、違反点数が2点加算されます。
一方、追い抜きとは追い越しのように道路交通法によって明確に規定された運転方法ではありません。
追い抜きは、車線を変えないまま前方にいる車を抜き去ることを指します。
追い越しは、車線を変えて前方の車を抜いた後、再び元の車線に戻ります。
つまり、前方の車の前に出る際、車線を変更したかそうでないかが追い越しと追い抜きの違いとなるのです。
追い抜きは、車線を変えないまま前方にいる車を抜き去ることを指します。
追い越しは、車線を変えて前方の車を抜いた後、再び元の車線に戻ります。
つまり、前方の車の前に出る際、車線を変更したかそうでないかが追い越しと追い抜きの違いとなるのです。