左車線から追い越し…これって違反?
更新日:2024.09.09
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高速道路で左車線がガラガラなのに追い越し車線をノロノロ走る車…。こういった場合は左車線から追い越してもいいのでしょうか?
そもそも追い越し車線を走り続けるのは違反
複数の車線がある道路において追い越し車線を走り続けると、「通行帯違反」となり、加点1点と普通車の場合は反則金6,000円が課せられます。3車線が設けられている場合であっても、左側や中央の通行帯の走行が大前提であり、追い越す場合のみ追い越し車線の走行が可能です。
では追い越しをする場合、どれほどの距離であれば追い越し車線を走行して良いのか気になるところですが、道路交通法には明確な距離の規定はありません。一般的には2kmまでなら問題無いとされていますが、SNSなどでは2km未満でも取締りを受けたという事例も見受けられます。あくまでも2kmは目安として考え、追い越しが終わったらできるだけ早く走行車線に戻らなければいけません。
しかし、追い越し車線をノロノロ走る車は以上のことを知らない場合がほとんど。車間距離を詰めすぎても危険ですし、パッシングをしてあおり運転だと疑われてしまえばトラブルや事故の原因となる可能性もあります。ではそんな時、左車線から追い越しても構わないのでしょうか?
では追い越しをする場合、どれほどの距離であれば追い越し車線を走行して良いのか気になるところですが、道路交通法には明確な距離の規定はありません。一般的には2kmまでなら問題無いとされていますが、SNSなどでは2km未満でも取締りを受けたという事例も見受けられます。あくまでも2kmは目安として考え、追い越しが終わったらできるだけ早く走行車線に戻らなければいけません。
しかし、追い越し車線をノロノロ走る車は以上のことを知らない場合がほとんど。車間距離を詰めすぎても危険ですし、パッシングをしてあおり運転だと疑われてしまえばトラブルや事故の原因となる可能性もあります。ではそんな時、左車線から追い越しても構わないのでしょうか?
左車線からの追い越しは、違反
追い越し車線ではない通行帯で追い越しを行うと「追越し違反」となり、加点2点と普通車の場合は反則金9,000円が課せられてしまいます。
しかしこれはあくまで「追い越し」をした場合であり、いわゆる「追い抜き」であれば違反にはならないとされています。
追い抜きとは、進路変更をせずに、前方の異なる通行帯を進行している車両の前へ出ることです。つまり、左車線から追い抜いて右車線に戻ってしまうと違反になり、そのまましばらく左車線での走行を続ければ違反にはならない、とされています。
しかしこれはあくまで「追い越し」をした場合であり、いわゆる「追い抜き」であれば違反にはならないとされています。
追い抜きとは、進路変更をせずに、前方の異なる通行帯を進行している車両の前へ出ることです。つまり、左車線から追い抜いて右車線に戻ってしまうと違反になり、そのまましばらく左車線での走行を続ければ違反にはならない、とされています。
追い越しのルールをしっかり把握しましょう
高速道路を走行していると、追い越し車線でノロノロ車に遭遇していまう場面があります。、そういった場面で追い越しについてのルールを理解していないと、知らぬ間に交通違反をしてしまう可能性があります。
近年では、あおり運転によるトラブルや事故も問題となっているため、追い越しをする場合は、交通ルールを十分に理解して無理せず行うようにしましょう。
近年では、あおり運転によるトラブルや事故も問題となっているため、追い越しをする場合は、交通ルールを十分に理解して無理せず行うようにしましょう。