運転中の服装で道交法違反!? ロングスカートはNG?

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運転中の服装は道路交通法で決められているのでしょうか。一般的な洋服はまだしも、和服や着物などは運転しにくいことが想像されます。そういった服を来て、実際に取り締まりにあうことはあるのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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運転に支障をきたす服装は避けるのがベター

運転に支障をきたす服装は避けるのがベター

結論からいえば、道路交通法の中に運転時の服装を明確に定める法律は存在していません。

広義でいえば、ドライバーに安全運転を義務付けた、道路交通法の第70条が適用されるとも考えられます。

しかし、条文は「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」であるため、基本的に運転してはならない服装があるとは考えにくいでしょう。

ですが、実際に2018年9月には僧衣姿で軽自動車を運転している僧侶が取り締まりにあい、違反切符を切られるという事例が発生しています。

当時の警察官の判断では、着衣の構造によって緊急時のブレーキ操作が難しく、シフトレバーなどに袖が引っかかる可能性があるとしたとしています。
前述したように道路交通法では運転者の服装で取り締まりにあうことはほとんどないといえますが、このケースのように取り締まられるのは各都道府県が独自に道路交通法施行細則を定めているためです。

例えば、栃木県の道路交通法施行細則では「自動車又は原動機付自転車を運転するときは、木製サンダル、下駄等を用い、又は運転操作に支障を及ぼすおそれのある姿勢をし、若しくは服装をしないこと」としています。

栃木県のように服装まで含めた条文を制定している県は珍しいのが現状ですが、東京都のように「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」として、靴やサンダルなどの履きものについて規定されているケースは多くあります。

以上のことから、住んでいる都道府県によっては服装が運転に適していないとして、取り締まりに合う可能性があるのです。

そのため、余裕がありすぎる袖や裾が長い服、下駄や底が木製の靴やサンダルといった運転に支障をきたす服装や履物は避けた方がベターといえるでしょう。
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