無断駐車による罰金はどこで払うの?払うべきなの?駐車違反に関する法律を解説!

無断駐車

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月極駐車場などで『無断駐車お断り。違反した場合は○万円を頂きます』とか、『無断駐車は罰金やレッカー移動代を請求します』といった看板をよく目にします。しかし、金額が1万円だったり10万円だったり、金額がマチマチですよね。違反なら罰金は一律のはずですが、万が一、無断駐車をして訴えられた場合、看板に書かれたとおりに罰金を支払う義務はあるのでしょうか?
Chapter
正しくは罰金ではなく、損害賠償
無断駐車をしてしまった場合の罰金の算出法・相場
レッカー代を請求するという場合は?
違法駐車に罰金を課す旨の看板が建てられる理由は?

正しくは罰金ではなく、損害賠償

はじめに大前提として、駐車場は私有地なので、道路交通法は適用されません。したがって、無断駐車している車両を警察がレッカー移動することもありません。

また、駐車場の看板に『違法駐車は罰金○万円』と書かれていても、無断駐車したからといって、罰金の支払い義務が生じることもありませんし、提示通りの金額を支払う必要もありません。ましてや、一般人が罰金を科すことはできませんから、法的な拘束力もありません。

とはいえ無断駐車は不法占拠の一種であり、法律的には不法行為(民法709条)にあたり、罰金ではなく損害賠償が請求されることがあります。

無断駐車をしてしまった場合の罰金の算出法・相場

では、損害賠償とはどれぐらいの金額になるのでしょうか?

この場合の損害賠償というのは「無断駐車によって生じた損害」のことで、金額を計算する場合は、近隣の時間制のコインパーキングなどの料金をもとに算出することとなります。

つまり、30分や1時間の無断駐車で数万円の賠償金が発生するようなことは、非常に稀なケースと言えます。

では次に、罰金に続いてよく見られる『無断駐車はレッカー移動し、その代金も請求します』という警告ですが、この場合はどうなのでしょうか?

レッカー代を請求するという場合は?

まず、車がどこにあろうとも所有者の財産である以上、無断駐車しているからといって勝手にレッカー移動することは、「自力救済の禁止(当事者が裁判手続きによることなく、みずからの実力によって自己の権利を実現、確保、回復することを禁じるもの)」にあたり、レッカー移動を依頼した側の法律違反になります。

つまり、勝手にレッカー移動させること自体が違法であり、レッカー代の支払い義務は発生しないばかりか、レッカー移動によって車両に損害が発生した場合は、逆に損害賠償を求められることも想定されます。

出入り口を塞がれている、見知らぬ車が自分のスペースに停まっているなど、駐車場の利用に支障があるような場合は、警察に連絡のうえ指示を仰いでください。



違法駐車に罰金を課す旨の看板が建てられる理由は?

駐車場を所有しているほうも、実際に罰金を課すことができないことや、自身が法に触れてしまう可能性を把握しているのかもしれません。ではなぜ、駐車場にはこのような根も葉もない文言が看板に書かれているのでしょうか?

その理由は、悪質な無断駐車を減らすためと言われています。つまり、無断駐車によって駐車場の借り主に損害がおよばないための管理者側の自衛手段ということなんですね。

だからといって無断駐車をして良い理由はなにもありませんし、ましてや無断駐車という行為は、所有者だけでなく他の駐車場利用者にも迷惑となることがあります。

無断駐車はたとえ私有地内であっても移動が可能となるなど、駐車場所有者を守るための特例措置があっても良いのではないでしょうか?
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