ウィンカーを出しっぱなしで走っていると違反になるのか?
更新日:2024.09.09
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車を運転していて、うっかりウィンカーを戻し忘れてしまったということはありませんか?
もしウィンカーを出したまま走行してしまうと、道路交通法違反となってしまうのでしょうか?
もしウィンカーを出したまま走行してしまうと、道路交通法違反となってしまうのでしょうか?
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- ウィンカーの出しっぱなしは、うっかりでも違反になる可能性あり!
ウィンカーの出しっぱなしは、うっかりでも違反になる可能性あり!
ウィンカーは、自分の車がどの方向に曲がったり、車線変更をしたりするかを他車に伝えるものであり、言うまでもなく非常に重要なものです。
ウィンカーを使用するシーンは、右折や左折、車線変更、路肩への停車および路肩からの発進などが挙げられますが、定められた場所でウィンカーを使用しなければ、ウィンカーの使用について定めた道路交通法第53条に違反し、「合図不履行違反」として検挙の対象になります。
ウィンカーを使用するシーンは、右折や左折、車線変更、路肩への停車および路肩からの発進などが挙げられますが、定められた場所でウィンカーを使用しなければ、ウィンカーの使用について定めた道路交通法第53条に違反し、「合図不履行違反」として検挙の対象になります。
では、しっかりとウィンカーを出していたにもかかわらず、うっかり戻し忘れてしまった場合はどうなるのでしょうか?実はこちらも違反となります。
道路交通法第53条には、不要な場所でのウィンカーの使用を禁止する条文があり、これに違反すると「合図制限違反」となります。「合図制限違反」は、意図的に不要な場所でウィンカーを出すような行為はもちろん、うっかり戻し忘れてしまった場合にも対象となります。
道路交通法第53条には、不要な場所でのウィンカーの使用を禁止する条文があり、これに違反すると「合図制限違反」となります。「合図制限違反」は、意図的に不要な場所でウィンカーを出すような行為はもちろん、うっかり戻し忘れてしまった場合にも対象となります。
また、直進と左折の両方が可能な車線を走行中、左折しようと思って左にウィンカーを出していたものの、直前になって直進することにした、というような場合も、この「合図制限違反」に該当する可能性があります。
現実的には、よほど悪質であったり危険性が高かったりする場合でなければ、検挙されない可能性もあります。
しかし、検挙されるかどうかにかかわらず、ほかの車に対して非常に危険な行為であるため、ウィンカーを使用した後は、しっかりと戻しているかを確認することが重要です。
現実的には、よほど悪質であったり危険性が高かったりする場合でなければ、検挙されない可能性もあります。
しかし、検挙されるかどうかにかかわらず、ほかの車に対して非常に危険な行為であるため、ウィンカーを使用した後は、しっかりと戻しているかを確認することが重要です。