違反になる?おにぎりやパンなどを食べながらの運転

ながら運転 食事

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忙しさのあまり、日頃クルマを運転しながら、パンやおにぎりを食べていたりしませんか?

言うまでもなく”ながら運転”は非常に危険です。

しかし、スマホや携帯電話を使用しながらの運転は違反ですが、「食べながら運転」することは違反になるのでしょうか。

現在の”ながら運転”の罰則内容といっしょに確認していきましょう。
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”ながら運転”の罰則はより厳しくなっている!?
ドライバーが運転中に食事をするのは違反となる場合がある

”ながら運転”の罰則はより厳しくなっている!?

道路交通法に定められた『運転者および使用者の義務』のなかでは、確実で安全な操作を行えない場合は「安全運転義務違反となることが明記されています。

安全運転義務違反の内容は、操作不適前方不注意動静不注意安全不確認安全速度違反予測不適その他の7つにわかれており、その中でも運転操作不適は、ブレーキ操作不適、ハンドル操作不適に細分化されます。

また、2019年12月には法改正が行われ、普通車で交通の危険性を生じさせるような”ながら運転”をした場合の罰則が、以前は「3か月以下の懲役または50,000円以下の罰金」だったところが、「1年以下の懲役または300,000円以下の罰金」へと厳罰化されています。

さらに、反則金がなくなり違反点数が以前の三倍の6点となったため、一発免許停止となってしまいます。

ドライバーが運転中に食事をするのは違反となる場合がある

”ながら運転”で明確に罰則規定があるのは、スマホ・携帯電話の使用です。通話やメールをしているのはもちろん、軽微な操作も禁止されています。

これは、携帯電話の使用による前方不注意事故や、ハンドル操作の誤りで事故が多発したために明文化されました。

一方、運転中の食事に関しては、重大な安全運転義務違反に抵触する行為が、取り締まりの対象となる可能性があります。

たとえば、両手がふさがってしまう食事(カップラーメンなど)や、包装紙などの開封により注意力が散漫になる、ハンドル操作ができない状態が長期間続くような場合には、事故を未然に防ぐために警察は検挙する必要性が出てきます。

実際に食事をしていて検挙された例は少ないそうですが、過去にはカップラーメンを食べながら運転していて、スープをこぼしてしまい、驚いた拍子にハンドル操作を誤ってコンビニに突っ込むという事故が発生しています。

片手でおにぎりを食べている程度なら捕まることはないでしょうが、片手に皿、もう片方の手に箸を持つような食事は、運転中には適さないと判断されるでしょう。
近年、クルマの性能が上がり、レーダークルーズコントロールやレーンキーピングアシストなど、ハンドル操作やペダル操作をアシストしてくれる運転支援技術が進化し、運転中に食事などの他の動作を行いやすい環境になっています。

とはいえ、あくまでも補助機能であることを忘れてはいけません。

運転に集中できる環境を作り、できるだけ”ながら運転”をしない環境をドライバーが心がけ、安全運転に努めましょう。
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