オービスを光らせた後はどうなる?ごまかしはできる?免停期間を短くする方法とは

オービスを光らせるとどうなるの?

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一般道や高速道路で、速度違反を取り締まるために設置されているオービス。

そもそも光らせないような運転をしなければならないのが原則ですが、もしも速度超過でオービスを光らせてしまうと、その後はどうなってしまうのでしょうか。

そのまま放置していれば罰金や刑罰を逃れることができるのでしょうか?

今回は、オービスを光らせてしまった後はどのような流れになるのか、詳しく解説していきます。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
Chapter
「出頭通知書」が届く
警察署で取り調べを受ける
「出廷通知書」が届けられて裁判に
行政処分として免許が停止される

「出頭通知書」が届く

速度超過によってオービスを光らせてしまうと、そのあとは「出頭通知書」が自宅に届き、通知書の指定した日時に警察署に出頭する必要があります。

そして「裁判所出廷通知」が届いたら指定の日時に裁判所に出頭し、停止処分者講習を受講しなければならないのです。

最初に届けられる「出頭通知書」は、場合にもよりますがオービスを光らせてから早くて3日、遅い方で1ヵ月ほど経ってから届けられます

「出頭通知書」は、あくまでも速度超過した疑いがあるよ、と通告するためのもの。違反をした場所や時間、現場の状況といった内容を把握するために事情を聞きたいという旨が明記されているのです。

これには出頭する場所や日時なども一緒に書かれており、その指定した内容に応じて出頭する必要があります。

警察署で取り調べを受ける

「出頭通知書」が届いた後に実際に出頭することになるのは、ほとんどの場合は管轄の警察署となります。まず案内されるのは取調室で、警察官によって事情聴取を受けたうえで調書が取られます。

取り調べではオービスによって撮影された実際の写真を見せられ、写真に撮られているクルマと人物が出頭した本人なのかの確認も行われることになるのです。

ここで勘違いしてはいけないのが、誤魔化しも言い逃れもできないということ。

オービスを光らせたということは、一般道で30キロ、高速なら40キロ以上の速度超過をしていることになります。いずれも違反点数は6点となり、刑事手続きが前提となった違反行為として扱われるのです。

つまり、重大な交通違反を犯した犯罪者と同等と見なされるため、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられることになります。

そういった場の取り調べにおいて、嘘や誤魔化し・言い逃れは意味をなしません。

オービスによって撮影された写真に写っているのが自分だったのなら、正直に罪を認めることが一番です。

「出廷通知書」が届けられて裁判に

警察署で取り調べを受けて数日経つと、今度は裁判所から「出廷通知書」が届けられます。

この「出廷通知書」も、「出頭通知書」と同じく出廷しなければならない場所や日時等が書かれているほか、当日持参しなければならないものとして、10万円ほどの現金と書かれている場合も。

この現金は、速度違反によって課せられる罰金として支払うものです。

なぜ裁判所で判決が出る前に罰金を現金で持っていかなければならないのか?と思われる方もいるかもしれません。これは前述したように、速度超過によってオービスに撮影された場合はどんなに高くても罰金は約10万円であるため。

裁判所に出廷するといよいよ裁判が始まりますが、多くの傍聴人がいるような本格的なものではなく、調書の内容を確認したり、書類の署名や捺印したりといった略式裁判が行われます。

その後、検察にて事実確認を終えると10分ほどした後には判決が下されることになり、判決に応じて持参した反則金を支払って刑事処分は終了するのです。

行政処分として免許が停止される

裁判を受けて反則金を支払うことで刑事処分は終了ですが、次は行政処分が下されます。

ここで行われる行政処分は免許の停止で、公安委員会より「運転免許停止処分書」が届けられるのです。住んでいる場所によっては「出頭通知書」と同時に届く場合もあるため、届いた書類は全てチェックしましょう。

「運転免許停止処分書」には、免許開始となる日付や停止期間が明記されています。

免停される期間に関しては、免許センターに行って停止処分者講習を受けることで短くすることが可能。停止処分者講習は、免許が停止されている日数の半分が経過するまでに受けることが可能で、講習の結果に応じて停止期間の短縮日数が決められています。

・停止期間が30日の場合 講習結果が優:29日 良:25日 可:20日
・停止期間が60日の場合 講習結果が優:30日 良:27日 可:24日 
・停止期間が90日の場合 講習結果が優:45日 良:40日 可:35日

講習自体は強制されるものではありませんが、この講習以外で免停の期間を短縮する方法はありません。
オービスを光らせてしまうと、刑事処分によって6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられ、行政処分によって免許が最低30日は停止されることになります。

オービスを光らせた場合のメリットはひとつもありません。

日頃から、法定速度を守った運転を心がけるようにしましょう。

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