酒酔い運転と酒気帯び運転の違いや基準とは?課せられる罰則も解説!
更新日:2024.09.09

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一言で飲酒運転といっても、実は検知されたアルコールの量や本人の状態によって、2種類に分かれることはご存知でしょうか。
そこで今回は、飲酒運転による酒酔い運転と酒気帯び運転、それぞれの違いについて詳しく解説していきます。
そこで今回は、飲酒運転による酒酔い運転と酒気帯び運転、それぞれの違いについて詳しく解説していきます。
飲酒運転とは?
一般的に「飲酒運転」と呼ばれている状態は、法令上では「酒酔い運転」となります。
ざっくりといってしまうと、この酒酔い運転は後述する酒気帯び運転よりも、摂取したアルコールにより酷く酔っぱらっている状態を指しています。そのため、呼気や血中のアルコールの濃度によって判断はされず、本人の状態で酒酔い運転かどうかを判断されることになるのです。
この判断方法は、ドライバーが白線の上を正確に歩けるかどうか、警察による聞き取りの際に受け答えや呂律がしっかりしているかなど、総合的に見て判断が下されます。
分かりやすい例を1つ挙げると、2021年6月8日、沖縄県で酒気帯び運転をしていたとして逮捕されたドライバーがいました。検出されたアルコールは基準値の10倍であったにもかかわらず、警察官との受け答えもはっきりしており、歩行も問題なくできていたことから、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転として処理されたのです。
この例のように、アルコールを飲んだ量ではなく、アルコールを飲んだ本人の状態により、飲酒運転=酒酔い運転は成立するということです。
ざっくりといってしまうと、この酒酔い運転は後述する酒気帯び運転よりも、摂取したアルコールにより酷く酔っぱらっている状態を指しています。そのため、呼気や血中のアルコールの濃度によって判断はされず、本人の状態で酒酔い運転かどうかを判断されることになるのです。
この判断方法は、ドライバーが白線の上を正確に歩けるかどうか、警察による聞き取りの際に受け答えや呂律がしっかりしているかなど、総合的に見て判断が下されます。
分かりやすい例を1つ挙げると、2021年6月8日、沖縄県で酒気帯び運転をしていたとして逮捕されたドライバーがいました。検出されたアルコールは基準値の10倍であったにもかかわらず、警察官との受け答えもはっきりしており、歩行も問題なくできていたことから、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転として処理されたのです。
この例のように、アルコールを飲んだ量ではなく、アルコールを飲んだ本人の状態により、飲酒運転=酒酔い運転は成立するということです。
酒気帯び運転とは?
飲酒運転もとい酒酔い運転は、アルコールを飲んだ量では判断されないと前項で解説しましたが、酒気帯び運転には判断される基準が明確に存在しています。酒気帯び運転と判断されるのは、呼気1リットルからアルコールが0.15ミリグラム以上検出された場合。
警察では、このアルコール濃度をその場で判断できるように、携帯型のアルコールチェッカーを携帯しています。ドライバーの呼気から基準値を超えたアルコールが検出されれば、その場で酒気帯び運転として検挙されることになるのです。
このアルコールの検査基準は2002年に行われた道路交通法の改正により定められたもので、現在では0.15ミリグラムという基準になっていますが、法改正以前は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムという基準が設けられていました。
また、この0.15ミリグラムという量は、純アルコールにして20グラムということを指しています。
実際の飲料で換算すると、ビールの中瓶1本・日本酒1合・ウイスキーのダブル1杯を飲んだ場合の血中アルコール濃度にあたるのです。
警察では、このアルコール濃度をその場で判断できるように、携帯型のアルコールチェッカーを携帯しています。ドライバーの呼気から基準値を超えたアルコールが検出されれば、その場で酒気帯び運転として検挙されることになるのです。
このアルコールの検査基準は2002年に行われた道路交通法の改正により定められたもので、現在では0.15ミリグラムという基準になっていますが、法改正以前は呼気1リットルあたり0.25ミリグラムという基準が設けられていました。
また、この0.15ミリグラムという量は、純アルコールにして20グラムということを指しています。
実際の飲料で換算すると、ビールの中瓶1本・日本酒1合・ウイスキーのダブル1杯を飲んだ場合の血中アルコール濃度にあたるのです。
酒酔い運転と酒気帯び運転、それぞれの処分と罰則について詳しく解説!
酒酔い運転と酒気帯び運転では、それぞれ罰則規定が異なることも覚えておくと良いでしょう。
酒気帯び運転は、呼気1リットルから検出されるアルコールの濃度によって、段階的に処分が重くなっていきます。
・0.15ミリグラム~0.25ミリグラム未満の場合:違反点数13点に加えて90日間の免許停止。
・0.25ミリグラム以上の場合:違反点数25点と免許取り消し。さらに、2年間は免許の取得ができない。
一方、酒酔い運転と判断された場合は、違反点数35点にプラスして免許は取り消され、3年間は免許取得も不可能になってしまうのです。
また、罰則はこれだけではありません。酒気帯び運転として検挙されれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられ、酒酔い運転なら5年以下の懲役または100万円以下の罰金を払わなくてはならないのです。
さらに、飲酒をした後に運転し、人にケガをさせたり死なせたりしてしまえば「危険運転過失致傷罪」や「危険運転死傷罪」にも問われる可能性があります。どちらもかなりの重罪で、要求される懲役は最長で20年ですが、殺人罪と同程度の罪にあたります。
酒気帯び運転は、呼気1リットルから検出されるアルコールの濃度によって、段階的に処分が重くなっていきます。
・0.15ミリグラム~0.25ミリグラム未満の場合:違反点数13点に加えて90日間の免許停止。
・0.25ミリグラム以上の場合:違反点数25点と免許取り消し。さらに、2年間は免許の取得ができない。
一方、酒酔い運転と判断された場合は、違反点数35点にプラスして免許は取り消され、3年間は免許取得も不可能になってしまうのです。
また、罰則はこれだけではありません。酒気帯び運転として検挙されれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられ、酒酔い運転なら5年以下の懲役または100万円以下の罰金を払わなくてはならないのです。
さらに、飲酒をした後に運転し、人にケガをさせたり死なせたりしてしまえば「危険運転過失致傷罪」や「危険運転死傷罪」にも問われる可能性があります。どちらもかなりの重罪で、要求される懲役は最長で20年ですが、殺人罪と同程度の罪にあたります。
酒酔い運転と酒気帯び運転は、処分や刑罰こそ差はありますが、どちらも絶対に許される行為ではありません。
よく言われていることですが、「飲んだら乗るな」は誰しもが覚えておくべき言葉です。
自分も含め、周りの人を不幸にしてしまう飲酒運転は、絶対にしないよう心がけておきましょう。
※2021年6月現在
よく言われていることですが、「飲んだら乗るな」は誰しもが覚えておくべき言葉です。
自分も含め、周りの人を不幸にしてしまう飲酒運転は、絶対にしないよう心がけておきましょう。
※2021年6月現在