酒気帯び運転

酒気帯び運転

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道路交通法の飲酒運転として定められている分類の1つです。分類は酒気帯びと酒酔いの2種類。酒気帯びは、アルコール濃度が一定以上の状態で運転することをいい、呼気1L中0.15mg以上と0.25mg以上で扱いが異なります。

酒酔いは数値に関係なく運転する能力を欠いた状態です。酒気帯びは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
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