シートベルトはリアシートでも着用義務!ではバスやタクシーは?

シートベルト

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現在ではほとんどの乗用車に標準装備されており、日頃からクルマを運転する人にとってはとても身近なものになったシートベルト。

運転する人が着用するのは当たり前ですが、リアシートでは着用義務はあるのでしょうか?

また、バスやタクシーに乗車した場合は…?今回は、シートベルトの着用義務についてお伝えします。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
Chapter
シートベルトはリアシートでも着用する義務がある
バスやタクシーに乗った場合は?
シートベルトを初めて装備したクルマって?

シートベルトはリアシートでも着用する義務がある

結論から言えば、シートベルトはリアシートでも着用しなければなりません。これは、2008年に施行された道路交通法の改定によるもの。

着用について記されているのは、道路交通法第71条の3。警視庁のホームページによれば、第2項にて定められていることが分かります。書かれていることを嚙み砕いて説明するとすれば、「自動車は、運転席以外でも全乗員がシートベルトをしなければ車を運転してはいけない」となります。

また、シートベルトをせずに走行すると、座席ベルト装着義務違反に問われます。これは、前席とリアシートによって内容が異なることを覚えておきましょう。

運転席/助手席の乗員に対しては、一般道/高速道問わず違反点数が1点。リアシートの乗員が違反した場合は高速道のみ違反点数が1点となります。一般道では違反点数がありません。反則金に関しては、いかなる場合でも発生しません。

バスやタクシーに乗った場合は?

乗用車において全座席の乗員がシートベルトしなければならないことは前述した通りですが、バスやタクシーに乗った場合はどうなのでしょうか。

まず、バスに関してはバスの「種類」によって決まりは異なります。

1つ目が路線バス。定員が11名以上の路線バスに関しては、シートベルトの着用も設置も義務化されていません。これは、国土交通省が定める所の「道路運送車両の保安基準」によるもの。

一方、装着が義務化されているのは、貸し切りバスと高速バスの2種類。これらには、シートベルトが車内に設置されていることを前提として、乗員はシートベルトを装着しなければなりません。

実は、タクシーにおいてもリアシートのシートベルト着用義務は存在しています。タクシードライバーの案内に従って、必ず着用するようにしましょう。

シートベルトを初めて装備したクルマって?

自動車部品の中で、恐らく最も人の命を救って来たであろうシートベルト。世界で初めて搭載した車をご存じでしょうか。

それは1958年にデビューした、PV544と名付けられたモデルでメーカーはボルボです。当時、ボルボのエンジニアだったニルス・ボーリン氏によって開発されました。

また、国産車で初めてシートベルトを採用したのは、ホンダが1963年に開発したS500です。ホンダ初の普通乗用車として知られているS500ですが、安全面に関しても画期的なモデルだったことがうかがえます。

ちなみに、ホンダ S500に搭載されていたのはお腹周りで保持する2点式の物でしたが、後継モデルとなるS600には肩も支持してくれる3点式が採用されました。

現在では、様々な先進安全装備がほとんどの車に装備されています。各メーカーたゆまぬ努力によって、約60年以上に渡り乗員を守ることに心血を注いできたのです。
リアシートでも着用しなければならないシートベルト。しかしながら、警視庁が2020年に行った調査によれば一般道での着用率は40.3%。半分以上の人がリアシートではシートベルトをしないことが分かっています。

高速道では75.8%と着用率は上がりますが、それでも微々たる数字でしょう。万が一のことが起こった時に命を守ってくれるシートベルト。リアシートでも、しっかりと着用を心がけなくてはなりません。

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