私有地なら運転免許証なくても運転できるは間違い!?

駐車場
私有地なら運転免許証がなくても運転できるはず…こう理解している人も多いのでないだろうか。しかし、私有地でも無免許運転ができない場合もあるのだ。教習所などに行く前、試験前の練習だからと軽い気持ちで運転すると違反になるかもしれない。

文・塚田 勝弘

塚田 勝弘|つかだ かつひろ

自動車雑誌、モノ系雑誌の新車担当編集者を約10年務めた後に独立し、フリーランスライターとしても10年が経過。自動車雑誌、ライフスタイル雑誌、Web媒体などで新車試乗記事やカーナビ、カーエレクトロニクスなどの記事を展開している。

塚田 勝弘
Chapter
私有地でも無免許運転が違反になる可能性が大!?
道路運送法の「一般交通の用に供するその他の場所」とは?
道路か、道路ではないかの判断基準や根拠は3つ

私有地でも無免許運転が違反になる可能性が大!?

「私有地だから無免許運転しても違反にはならない」と理解している人もいるかもしれない。しかし、私有地であっても「ほかのクルマや人の出入りがある」、「公道に面している」などの場合、道路と見なされるケースがあるのだ。

道路運送法の「一般交通の用に供するその他の場所」とは?

道路運送法において、道路とは、「道路法第2条第1項に定める道路(附属施設などを含む)」として、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道がある。

なお、附属施設などとは、トンネルや橋、渡船施設、道路用エレベーターなど道路と一体となってその効用を全うする施設、または工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを指す。

さらに、「道路運送法第2条第8項に定める自動車道」として、専用自動車道、一般自動車道がある。そして、今回のお題である「私有地だから無免許運転しても違反にはならない」に関するのが、「一般交通の用に供するその他の場所」。つまり、私有地でも道路と見なされる根拠である。
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道路か、道路ではないかの判断基準や根拠は3つ
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