車をぶつけた後そのまま乗るのは違反?
更新日:2024.09.09
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クルマの修理はなかなか痛い出費である上に、修理期間はそのクルマに乗ることができず不便です。走行に問題がない場合、そのまま乗っていても法律的にはOKなのでしょうか?
車が「整備不良」に当てはまると違反対象
道路交通法第六十二条には「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は(省略)他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(整備不良車両)を運転させ、又は運転してはならない」との記載があり、整備不良車の運転をした場合は罰則が適用されます。整備不良の自動車とは、車検が通らないような状態のクルマを指し、公道で利用することは法律違反です。
整備不良車両に当てはまるケースとしては、ウインカーやブレーキランプ、ヘッドライトが点灯しない場合などが挙げられます。整備不良車両の運転が発覚した場合、ウインカーや尾灯などの整備不良であれば1点の加点と7,000円の反則金、制動装置などの整備不良であれば2点の加点と9,000円の反則金が、それぞれ科せられます。
整備不良車両に当てはまるケースとしては、ウインカーやブレーキランプ、ヘッドライトが点灯しない場合などが挙げられます。整備不良車両の運転が発覚した場合、ウインカーや尾灯などの整備不良であれば1点の加点と7,000円の反則金、制動装置などの整備不良であれば2点の加点と9,000円の反則金が、それぞれ科せられます。
また、ボディーに関しては、道路運送車両法の保安基準第18条に「車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること」という記載があり、歩行者などがケガをする恐れのある突起物がある状態での走行は違反対象です。
他にも、道路交通法第75条の10には「自動車の運転者は、(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」とあり、バンパーが外れて落下してしまった、などという場合も違反対象となります。この場合、加点1点と普通車であれば6,000円の反則金が科せられます。
他にも、道路交通法第75条の10には「自動車の運転者は、(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」とあり、バンパーが外れて落下してしまった、などという場合も違反対象となります。この場合、加点1点と普通車であれば6,000円の反則金が科せられます。
車は軽度の事故でも、しっかりと修理を
クルマに損傷がある場合はたとえ走行できても違反対象となる基準を紹介しましたが、それ以前に思わぬ部品が故障している可能性も考えられます。SNS上では、クルマをぶつけてしまい点検してもらおうと修理可能な場所まで運転中、クルマが動かなくなってしまったという事例もありました。
損傷したクルマが整備不良にあてはまる場合や、損傷が目に見えなくても不安が残る場合は、レッカー移動などの適切な措置をとり、一刻も早くクルマを正常な状態に戻しましょう。
損傷したクルマが整備不良にあてはまる場合や、損傷が目に見えなくても不安が残る場合は、レッカー移動などの適切な措置をとり、一刻も早くクルマを正常な状態に戻しましょう。