意外と知らないニッチな違反とその罰則6選

冠水

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知らず知らずに交通ルールを守らず、いつの間にか違反を起こしているケースもあるかもしれない。本当は知っている必要があるものの、意外と知らない、見逃しがちな違反をピックアップしてみた。

文・塚田 勝弘
Chapter
居住者以外車両進入禁止
横断歩行者等妨害等違反
歩行者用道路徐行違反
歩行者側方安全間隔不保持等違反
泥はね運転違反
追い付かれた車両の義務違反

居住者以外車両進入禁止

筆者が住む東京都23区内の住宅街は、幅の狭い道路が多く、意外と見落としている人が多いのが、「居住者以外車両進入禁止」の一方通行で、狭い道以外にも通学時間帯の車両禁止もある。あるいは、夜間をのぞくなど、時間帯によって進入禁止の道路もある。

道路によっては、一方通行の出口に警察官が待ち構えていて、規制除外車両標章、通行許可証の提示を求められることもあり、該当する筆者の知り合いは家にまで取りに行ったこともあるそうだ。また、私がタクシーに乗った際に、「あの道路(居住者以外車両進入禁止)には入らないように指導されている」と応えたケースもあった。一方通行は反則金扱い(普通車7,000円)で、2点が加算されることになる。

なお、違反により「減点」「引かれた」という言い方をする人がいるが、点数制度は減点ではなく累積、加点が正しい。

横断歩行者等妨害等違反

小さなお子さんがいる方なら横断歩道の前で手を挙げて、そのまま一緒に渡った経験がある場合もあるだろう。小さな子どもがいると止まってくれるから親切だな、というのは間違っている。

じつは、小さな子どもだろうがお年寄りだろうが、横断歩道を使って渡ろうとしている歩行者を発見した場合、ドライバーには止まる義務がある。最近、あるテレビ番組でも「横断歩行者等妨害等違反」を取り上げていたが、「知らなかった」と答えたドライバーも多く、違反教習などでも取り上げることが増えているようだ。こちらは基礎点数2点、反則金は普通車の場合9,000円となる。

歩行者用道路徐行違反

最近、高齢ドライバーが誤って歩道に入ってしまい、走行を続けるというケースも報道されている。歩道は原則、クルマやオートバイは走行できないのはご存じのとおり。ただし、コンビニやガソリンスタンドなど、一時的に歩道を走る際は、徐行する必要がある。時々、まったく徐行せずにこうした道路を走るクルマも見かける。「歩行者用道路徐行違反」は、基礎点数2点、反則金7,000円。

なお、「幼児等通行妨害」もある。車いすや身体障害者などの方も含まれるほか、幼児、児童などの乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(小学校、幼稚園などに通うバスなどで、政令で定めるもの)の側方を通過する時も、徐行して安全を確認する必要がある。こちらも基礎点数2点、普通車は反則金7,000円。

歩行者側方安全間隔不保持等違反

さらに、歩道のない車道が多い日本では、歩行者の横を通る際に「歩行者側方安全間隔不保持等違反」もある。「道路交通法第18条」の安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならないという法律だ。

具体的には、歩行者だけでなく、人が乗車している車両(停車している状態)などの動く可能性がある車両などの横を通行する際には1m以上、さらに、建造物や明らかに人が乗車していない車両(駐車しているクルマ)などの動かない車両などでも0.5m以上は間隔を空けて通行する必要がある。こちらは基礎点数点2点、反則金は7,000円。

泥はね運転違反

とくに梅雨時や雪が溶けた際などに気をつけたいのが、「泥はね運転違反」。「歩行者側方安全間隔不保持等違反」にも関連するが、雨や雪、泥はねなどをしないように側方の間隔をあけるか、徐行する必要がある。こちらは基礎点数点2点、普通車の場合、反則金は6,000円。

追い付かれた車両の義務違反

道路交通法第22条で、最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない、という法律がある。つまり、後ろから追いつかれ、抜かせないように速度を上げると、追いつかれた方が違反に問われるのだ。一般道、高速道路ともに対象となる。

「あおり運転」は論外だが、追いつかれた場合は即、道を譲る方が無難。こちらは、基礎点数点1点、普通車の場合、反則金は6,000円になる。
警察による取り締まりの中には、ツッコミを入れたくなるのもあるが、道路交通法で定められている法律には、「そんな違反知らなかった」という言い訳は通じないだけに、ニッチな違反でも見落とさずに安全運転に励みたいものだ。
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