一般人でもナンバープレートから住所って割り出せるの?
更新日:2024.09.09
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傷害やひき逃げなどを目撃した際、犯人が乗っているクルマのナンバープレートを記憶して、警察に通報する。あるいは、警察が重大な違反行為を目撃し、停車を命じても逃げてしまった場合にナンバープレートを記憶するなどのケースはありそうだが、何らかの事情で一般人がナンバープレートからその所有者の住所を割り出せるのだろうか。
文・塚田 勝弘
文・塚田 勝弘
- Chapter
- 犯罪防止と個人情報保護法の観点から車体番号も必要に
- 一般人の場合は?
- 例外
犯罪防止と個人情報保護法の観点から車体番号も必要に
クルマの新規登録はもちろん、引っ越しなどでクルマの所有者(または使用者)の住所が変わる際、あるいは所有者の名義変更などの時は、新たに使う場所(住所)を管轄する運輸局(運輸支局)で住所変更や名義変更などの手続きをする必要がある。
クルマのナンバープレートと住所は、偽造ナンバーや住所変更、名義変更などをしていないケースなどをのぞき、このように本来紐付いていて(はずで)、警察が事件や事故などでナンバープレートが分かれば所有者や使用者の住所に辿り着けるのは容易に想像がつく。
では、一般人の場合はどうだろうか? ストーカー行為のために必要なんて犯罪行為は別にして、駐車場などで当て逃げされた、放置車両をなんとかしたい、浮気相手のナンバープレートから住所を割り出したいといったこともあるかもしれない。
クルマのナンバープレートと住所は、偽造ナンバーや住所変更、名義変更などをしていないケースなどをのぞき、このように本来紐付いていて(はずで)、警察が事件や事故などでナンバープレートが分かれば所有者や使用者の住所に辿り着けるのは容易に想像がつく。
では、一般人の場合はどうだろうか? ストーカー行為のために必要なんて犯罪行為は別にして、駐車場などで当て逃げされた、放置車両をなんとかしたい、浮気相手のナンバープレートから住所を割り出したいといったこともあるかもしれない。
一般人の場合は?
2007年(平成19年)、国土交通省は、「登録事項等証明書の交付請求方法の変更について」という通達を出している。従来は比較的、登録事項等証明書の交付請求がしやすかったが、同省では、近年、同制度を悪用し、自動車窃盗や恐喝などの犯罪を行おうとする者が請求し、犯罪に悪用するなどの不正行為が多く見受けられるようになり」とその理由を明確にしている。さらに、個人情報保護法の対策もあり、以前よりも容易には請求できなくなった。ただし、犯罪グループに流通しているという、裏の高級車リストなどはのぞく。
2007年(平成19年)の登録事項等証明書の交付請求方法変更により、以下のようになっている。ナンバープレートに加えて、車台番号(下7桁)の明示が必要になった。これは、犯罪防止と個人情報保護の観点からだ。
ただし、上記には例外もある。下記の場合は、「自動車登録番号」または「車台番号の全桁」のどちらかの明示で請求することが可能。
2007年(平成19年)の登録事項等証明書の交付請求方法変更により、以下のようになっている。ナンバープレートに加えて、車台番号(下7桁)の明示が必要になった。これは、犯罪防止と個人情報保護の観点からだ。
ただし、上記には例外もある。下記の場合は、「自動車登録番号」または「車台番号の全桁」のどちらかの明示で請求することが可能。
例外
●私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合:当該車両の放置状況が分かる図面、車両の写真及び放置日数などを記載した書面を提出し、放置車両の状況を確認する。
●裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合:当該車両が裁判手続きに確実に関係していることを証する書類として、債務名義等の公的書類の提出または提示(公的書類が存在しない場合は申立書の提出)する。
●抹消登録されている車両であるなどの理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合。
●裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合:当該車両が裁判手続きに確実に関係していることを証する書類として、債務名義等の公的書類の提出または提示(公的書類が存在しない場合は申立書の提出)する。
●抹消登録されている車両であるなどの理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合。
ほかにも、請求時には本人確認ができる身分証明書が必要になる。実際に、一般人が自分自身で動くかどうかは別にして、当て逃げなどの証拠がある場合はまずは警察に相談すべきだろう(動きは鈍くても)。上記に該当するのであれば個人でもできるだろが、上記以外の理由(素行調査)などでは、弁護士や行政書士、興信所などでも受け付けているようだ。