交通違反で免停! 知っているようで知らない免停期間はどれくらい?

覆面パトカー スピード違反

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運転免許の取り消し、効力の停止は道路交通法で定められていて、そこには病気などを理由とした例も数多く含まれているが、ここでは交通違反による免許停止期間についてまとめてみたい。

文・塚田 勝弘
Chapter
知っているつもりの免停期間をおさらい
無免許運転の罰則
停止処分者講習とは?

知っているつもりの免停期間をおさらい

平成25年12月1日、「道路交通法の一部を改正する法律(改正法)」(平成25年法律第43号)および「道路交通法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行された。

この改正では、一定の持病があるにも関わらず、虚偽の記載で免許の取得や更新をすると、罰則規定が設けられたほか、無免許運転の罰則強化や自転車の路側帯走行ルールの改正が盛り込まれている。

ここでは、一般ドライバーの無免許運転の罰則強化などを中心に確認したい。

無免許運転の罰則

改正前が「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から、改正後は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に変更された。免許停止期間に運転すると無免許運転になるから、捕まらなければ大丈夫という安易な考えは捨てたい。

さて、本題の免許停止期間は、過去3年間の累積が6点以上14点以下になると、運転が一定期間できなくなる免許停止期間(いわゆる免停)になる。違反では、「点数が引かれた」、「減点された」と誤って理解しているドライバーも少なくないようだが、累積(加点)であるのが特徴だ。

ただし、これには前歴がないことが条件。前歴とは、「免許の取り消し」、「免許の停止」、「免許の拒否」、「免許の保留」を受けたり、該当したりしたこと。

前歴なしの場合

期間は、前歴がない場合は、累積6~8点で30日、9~11点で60日、12~14点で90日。15点以上で免許取り消しになる。

前歴1回の場合

前歴が1回の場合は、累積4~5点で60日、累積6~7点で90日、8~9点で120日。10点以上で免許取り消しになる。

前歴2回の場合

前歴2回は、2点で90日、3点で120日、4点で150日。5点以上で免許取り消しになる。

前歴3回の場合

前歴3回の場合は、2点で120日、3点で150日。4点以上で免許取り消し。

前歴4回の場合

前歴4回だと2点で150日、3点で180日免停になる。4点で取り消しになる。

つまり、免許停止期間は最短で30日間、最長で180日間となる

停止処分者講習とは?

なお、免許停止の処分を受けると、停止処分者講習の受講が可能(違反者講習を受けることが条件)で、講習を受けると停止期間が短縮される。短縮される期間は停止期間や、テスト結果によって変わってくる。講習は、機械や運転シミュレーターなどを使った運転適性検査や座学(講義)、筆記テスト、実際の運転テストなどがある。

免停日数30日は、テストの成績が「優(正答率85%以上)」の場合で29日、「良(正答率70%以上)」だと25日、「可(正答率50%以上)」だと20日、短くなる

免停日数60日の場合は、「優」の場合で30日、「良」だと27日、「可」だと24日、短くなる

免停日数90日の場合は、「優」の場合で45日、「良」だと40日、「可」だと35日、短くなる

免停日数120日の場合は、「優」の場合で60日、「良」だと50日、「可」だと40日、短くなる

免停日数150日の場合は、「優」の場合で70日、「良」だと60日、「可」だと50日、短くなる

免停日数180日の場合は、「優」の場合で80日、「良」だと70日、「可」だと60日、短くなる

もちろん、不可(正答率50%以下)もあり、短縮日数0日。

なお、受講料金は、免許停止期間30日の1日(6時間)で11,700円、免許停止期間60日の場合は、2日間(10時間)で19,500円、90日間以上が2日(12時間)で23,400円となっている。

免停中に運転をすると当然、無免許運転になり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数25点。最短でも2年間の免許取り消しとなる。
先述したように、前歴が増えるほど、免許停止期間が長くなり、少ない累積で免停になってしまうことから、前歴がないことはもちろん、前歴1回でとどまることが重要だろう。非反則行為のいわゆる「赤キップ」をもらってしまうと、一発免停となる違反も多い(6点以下の一発免停にならない違反もある)から前歴なしでも油断は禁物だ。
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