運転中のスマホ、罰則強化!改めて振り返る運転中NGな行為

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運転中つい気になってしまうスマートフォンや携帯電話。スマホを見ながら、通話をしながら、といった「ながら運転」は道路交通法で禁止されています。でも具体的にどのような行為が違反となるのか、疑問に感じている方は多いのではないのでしょうか?さらに今後自動運転などが普及した場合はどうなっていくのか?現在適応されている道路交通法と、試案されている自動運転に合わせた道路交通法を踏まえて解説していきます。

文・西川昇吾
Chapter
基本的に車が動いている時の操作はダメ!
12月20日に発表された「道路交通法改正試案」では何が変わりそうなの?
自動運転にはどう対応していくの?
ながら運転せずに日頃から安全運転をしよう!

基本的に車が動いている時の操作はダメ!

現在の道路交通法第七十一条に、「ながら運転」に関する項目があるのですが、その部分を注釈すると、当該自動車等が停止しているときを除き、スマートフォンや携帯電話などの運転者が自身の手で保持しなければならない機器の操作は禁止されています。

「運転者が自身の手で保持しなければならない」ということはカーナビなどのあらかじめ車両に取り付けられている運転者自身の保持が必要ない機器の操作は許されています。

しかしここにも落とし穴が、それは「画像を注視しない」こと。でも「注視」の具体的な基準とは? 実は道路交通法にもこの「注視」の具体的な説明は記載されていません。つまり「注視」の基準は取り締まりを行う警察官の判断によって異なるのです。

また「当該自動車等が停止しているときを除き」なので、信号待ちでスマートフォンや携帯電話を手にするのは基本的には問題ないですが、しっかりと停車した状態、つまりタイヤの回転が停止した状態でないと警察官によっては取り締まりを行う場合があります。

12月20日に発表された「道路交通法改正試案」では何が変わりそうなの?

2018年12月20日に警察庁から「道路交通法改正試案」が発表され、その中にながら運転に対する罰則の強化も含まれています。これは具体的な「禁止行為の線引き」が変わるのではなく、「禁止行為を行った場合に与えられる罰則」が変更となります。

先に書いた携帯電話などを保持して運転した場合、今までは5万円以下の罰金でしたが、今回発表された試案では「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」となっています。

また携帯電話の保持により「交通の危険を生じさせた場合」は、現在の3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金から1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

どちらも罰則が強化されたのは確かですが、実質的な変更点はどちらも「懲役刑の可能性が高くなった(特に交通の危険を生じさせた場合)」ということ。こちらはあくまで「試案」ですので2018年12月末現在は施行されていませんが、2019年度中に施行される可能性が高いとのことです。

自動運転にはどう対応していくの?

2018年12月20日に発表された「道路交通法改正試案」で注目すべき点がもう一つあります。それは自動運転に関する法案が盛り込まれたことです。東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年までの施行を目標としているそうで、高速道路で「基本的に」自動運転となる「レベル3」に適応したものとなります。

内容としては、まず自動運転によって車両を走行させる行為は法律上の「運転」とみなし、その安全に車両を走行させる義務は運転者が負うことしています。それらを加味した上で、携帯電話の通話や操作、カーナビなどの注視を、直ぐに運転者が操作できる状況ならば、自動運転中は認めるものとするそうです。

また、交通事故時の原因特定の為、自動運転車には自動運転の作動状態を記録する装置を装備することが義務付けられる予定です。

ながら運転せずに日頃から安全運転をしよう!

ながら運転の罰則強化も、自動運転に関する法案も、あくまで試案であって確定したものではありません。そのため施行までに警視庁は、一般からの意見を募集し、検討を重ねるそうです。

しかし、今回の試案にもある通り、安全な走行は自動運転車であっても運転者の義務としています。どのような行為がグレーゾーンかではなく、ながら運転をせずに日頃から安全運転を心がけましょう。

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