台風で飛んできた破片で、クルマにキズが付いた!誰の責任になる?

今年は台風の上陸が多く、日本各地でさまざまな被害がありました。大事な愛車に傷が付き、悲しい思いをされた方もいらっしゃるかと思います。台風のときなど、飛来物によって駐車中のクルマに傷が付いた場合、どのような対応ができるのでしょうか。
文・赤井福
台風被害は立証が難しい
民法717条に「土地工作物の占有者、所有者の責任」という項目があり、”土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)がある場合、その工作物の占有者は被害者に損害を賠償しなければならない”ということが明記されています。
つまり、駐車してあったクルマに飛んできた物があたって傷を付けた場合、飛来物の所有者が特定できれば、その所有者に損害賠償請求をすることができます。
しかしながら、台風や竜巻などでの飛来物に関して、所有者を特定するのは非常に困難。また、仮に特定できたとしても、瑕疵(かし)がなければ賠償はしてもらえません。
瑕疵があったというのは、家の屋根や設備がいまにも落ちそうになっている状態を所有者が放置し、台風などの強風によって飛散したそれらが、クルマなどにぶつかって破壊する可能性が予見できた場合です。これは、損害賠償請求が認められる可能性があります。
一方、不備が無かった建物からの飛来物に関しては、損害賠償請求を起こしても棄却されます。状況によって対応はさまざまではありますが、実際問題として、他の誰かに責任をとってもらうというのは、とても難しいのです。
実際には自分の保険で直すことに
加害者が特定できない状態で被害を受けた場合、修理は自腹になります。そんなとき車両保険に入っていれば、保険会社に修理費用を請求することができます。
ちなみに、フルカバータイプの車両保険はもちろん、エコノミータイプの車両保険でも自然災害に対応していることが多いので、天災による被害をカバーできれば良いという方は、エコノミータイプを検討してみてはいかがでしょうか。
地震や津波での被害は補償されないケースがほとんどですが、台風による洪水で、クルマが浸水した場合や、飛来物による傷は補償されることが多いようです。
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- 自分は悪くないけど保険等級は下がる