バイクや自転車のすり抜けでドアミラーに傷が!対策方法を解説

すり抜け バイク

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渋滞や混雑した道路で、バイクや自転車が車両の間をすり抜けて行く際、こちらのサイドミラーにぶつかることがあります。もし、このすり抜けによって愛車のドアミラーが損傷を受けたら、あなたならどうしますか?

文・吉川賢一
Chapter
すり抜け自体が違法ではない
すり抜けが原因でドアミラーに傷が!泣き寝入りするしかないの?
対策方法は?

すり抜け自体が違法ではない

すり抜けをしたバイクの運転者を捕まえて弁償させてほしい、と考えてしまいますが、道路交通法には“すり抜け”そのものを禁止する条文はありません。道路交通法にあるのは、次の条文です。

(追越しの方法)
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という)の右側を通行しなければならない。

2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

“追い越し”とは、走行中の前車に追いついて、進路を変えて側方を通過して前方に出ることです。ちなみに、進路を変えないで進行中の側方を通過して前方に出ることは、追い抜きといいます。

追い越しは右側から行わなければならず、左側からの追い越しは違反です。ところが、すり抜けは追い抜きとも取れるため、違法ではない(=グレー)のです。

すり抜けが原因でドアミラーに傷が!泣き寝入りするしかないの?

では泣き寝入りするしかないのはというと、ドアミラーなどが壊れた場合は、物損事故として、個人間の損害賠償責任が発生します。装着しているドライブレコーダーに事故の映像が残っていれば、警察に届け出て、相手を出頭させることができるかもしれません。

バイクライダーには、道路交通法の報告義務違反により、刑事処罰として

・一年以下の懲役または10万円以下の罰金。
・行政処分として7点加点により免停。

等が考えられます。

当て逃げをされても、証拠の前では相手は逃げられません。その場で、カッとならず冷静に対処しましょう。

対策方法は?

バイクの立場に立つと、渋滞に出くわして、すり抜けができる隙間があれば、行きたくなります。その際、自動車を運転しているドライバーは、できるだけ前走車と左右方向にずれないようにすることです。

すり抜けするバイクを疎ましく思い、左右にハンドルを切るような不安定な動きをしたり、わざと幅を詰めたりしても、渋滞が解消されることもなく、また目的地に早く着くこともありません。

余計なトラブルに巻き込まれないよう、すり抜けするバイクには進路を譲るほうが得策です。

こういった事故にも、ドライブレコーダーは有効です。警察が登録番号照会をしてバイクを特定すれば、弁償の交渉に持ち込むことができます。

ただし、ドライブレコーダーは、前方を録画しているものなので、ミラーにバイクがぶつかる音が入っており、さらに走り去るタイミングが合っていなければ、特定は難しくなります。また、複数台が連続してすり抜けした場合も同様です。

ドライブレコーダーが広がる前までは、泣き寝入りをしていたドライバーが多くいました。

しかし現在は、ドライブレコーダーの普及によって、バイクライダーは接触してしまった場合、すぐに停車して謝罪をする事例も多いようです。むやみにトラブルを大きくせず、我々もある程度は、寛容な心を持つように努めましょう。

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