飛び石って誰のせい?フロントガラス修理を損しないための5つの知識
更新日:2025.06.20

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自動車を運転中、突然「カチン!」という小石が当たるような音に驚いた経験はないでしょうか。走行中に他車のタイヤが弾いた小石が飛んできて自車に当たる「飛び石事故」は、高速道路や郊外の道路で誰にでも起こり得るトラブルです。では、そのような飛び石で車に傷がついた場合、いったい誰が責任を負うのでしょうか? 本記事では、飛び石事故の仕組みや責任の所在、関連する法律や保険の知識、具体的な対処法や予防策まで、基礎からわかりやすく解説します。
- Chapter
- 飛び石とは?起きやすい状況と被害の例
- 高速道路で要注意
- 飛び石の2つのパターン
- 飛び石による損傷の責任は誰にあるのか?
- 加害車両(石を飛ばした側)の視点
- 被害車両(石を被弾した側)の視点
- 飛び石事故に関わる法律と保険の基礎知識
- 道路交通法上の扱いと事故報告の義務
- 民法(不法行為)上の責任追及
- 保険(自賠責・任意保険)の補償関係
- 飛び石トラブルの具体例と対処法
- ケース1:加害車両不明の飛び石被害(一般的な例)
- ケース2:加害車両を特定できた飛び石被害
- ケース3:自車が飛び石を発生させてしまった場合
- ケース4:飛び石が原因で二次事故が発生した場合
- 飛び石に関するよくある誤解
- 「飛び石の被害に遭ったら、前を走っていた車が必ず悪いのでは?」
- 「飛び石くらいで警察に連絡する必要はないのでは?」
- 「道路の管理が悪いせいで飛び石が起きたのだから、道路管理者が賠償してくれる?」
- 「飛び石のキズぐらいなら放置しても大丈夫?」
- 「飛び石の修理代は相手の自賠責保険で出る?」
- 「飛び石で保険を使っても、もらい事故だから等級は下がらないのでは?」
- 飛び石被害を防ぐためにできる対策
- 前方車両との十分な車間距離を保つ
- 飛び石が起こりやすい車両・場所に注意
- 適正な速度を守る
- タイヤの溝や車体周りのチェック
- マッドガード(泥除け)を装着する
- フロントガラス保護フィルムの活用
- 飛び石修理の費用と保険金にまつわる豆知識
- フロントガラス修理・交換費用の相場
- 保険を使うと損か得か?等級ダウンの影響
- 免責金額設定と実質自己負担
- 飛び石と等級プロテクト特約
- 飛び石に備える保険オプション
- まとめ:飛び石事故の責任と対策 Q&A
- Q1. 飛び石で車に傷がついたとき、責任は誰にありますか?
- Q2. 飛び石被害を受けたら警察に通報すべきですか?
- Q3. 飛び石でフロントガラスにヒビが入ったままでも車検は通りますか?
- Q4. 飛び石による車の損傷は保険で直せますか?
- Q5. 飛び石事故を未然に防ぐ方法はありますか?
飛び石とは?起きやすい状況と被害の例
飛び石とは、走行中の車のタイヤが小石などを巻き上げて弾き飛ばし、他の車にぶつかる現象を指します。
路面に落ちている小石やタイヤの溝に挟まっていた砂利が、車輪の回転によって後方へ飛んでいき、後続車のフロントガラスやボディに当たってしまうのです。
飛び石による被害は日常的に発生しており、「たかが小石くらいで…」と思いがちですが、石の大きさや飛んでくる速度によってはフロントガラスにヒビが入ったり、車体に傷がついたりすることもあります。実際、直径1cm未満の小石でも高速道路で当たれば、フロントガラスに「星型」の欠けや長いヒビが生じるケースが少なくありません。
路面に落ちている小石やタイヤの溝に挟まっていた砂利が、車輪の回転によって後方へ飛んでいき、後続車のフロントガラスやボディに当たってしまうのです。
飛び石による被害は日常的に発生しており、「たかが小石くらいで…」と思いがちですが、石の大きさや飛んでくる速度によってはフロントガラスにヒビが入ったり、車体に傷がついたりすることもあります。実際、直径1cm未満の小石でも高速道路で当たれば、フロントガラスに「星型」の欠けや長いヒビが生じるケースが少なくありません。
高速道路で要注意
飛び石事故は高速道路で発生しやすいとされ、時速100kmを超える環境ではその可能性が高まると言われています。
高速走行では前車との距離が詰まりがちなうえ、弾かれた石のエネルギーも大きくなるためです。また大型トラックなど重量のある車両は、その重さゆえに路面上の石を高く跳ね上げやすく、すぐ後ろを走っていると飛び石被害に遭いやすい傾向があります。
トラックの後輪が二重タイヤ(ダブルタイヤ)になっている場合、間に挟まった石が遠心力で飛び出し、一撃でフロントガラスを破損させることもあるのです。さらに、ダンプカーなどが積んだ砂利が走行中にこぼれ落ち、それが跳ねて被害を及ぼすケースも報告されています。
高速走行では前車との距離が詰まりがちなうえ、弾かれた石のエネルギーも大きくなるためです。また大型トラックなど重量のある車両は、その重さゆえに路面上の石を高く跳ね上げやすく、すぐ後ろを走っていると飛び石被害に遭いやすい傾向があります。
トラックの後輪が二重タイヤ(ダブルタイヤ)になっている場合、間に挟まった石が遠心力で飛び出し、一撃でフロントガラスを破損させることもあるのです。さらに、ダンプカーなどが積んだ砂利が走行中にこぼれ落ち、それが跳ねて被害を及ぼすケースも報告されています。
飛び石の2つのパターン
なお、飛び石には2つのパターンがあります。
ひとつは「自車の前輪が跳ね上げた石が弧を描いて自車に当たる」ケース。例えば自分の車のタイヤで弾いた石が跳ね返り、ボディやドアに小傷をつけてしまうような場合です。
もうひとつは「前を走る他車の跳ね上げた石が自分の車に当たる」ケースで、一般に「飛び石事故」と言うと後者を指します。
前者は加害者がいない自損事故ですが、後者の場合は他車が関係するため、「修理代を相手に請求できないか?」と考える人も多いでしょう。本記事のテーマである「飛び石の責任問題」は主に後者のケースに関係してきます。
ひとつは「自車の前輪が跳ね上げた石が弧を描いて自車に当たる」ケース。例えば自分の車のタイヤで弾いた石が跳ね返り、ボディやドアに小傷をつけてしまうような場合です。
もうひとつは「前を走る他車の跳ね上げた石が自分の車に当たる」ケースで、一般に「飛び石事故」と言うと後者を指します。
前者は加害者がいない自損事故ですが、後者の場合は他車が関係するため、「修理代を相手に請求できないか?」と考える人も多いでしょう。本記事のテーマである「飛び石の責任問題」は主に後者のケースに関係してきます。
飛び石による損傷の責任は誰にあるのか?
加害車両(石を飛ばした側)の視点
多くの場合、飛び石を発生させた運転者本人に加害の自覚がありません。
タイヤから小石が飛んでも運転席では気付きにくく、後続車に当たったことも知らずに走り去ってしまうのが普通です。
したがって現場で相手が停車して名乗り出るケースは稀であり、加害者の特定自体が容易ではありません。仮にドライブレコーダーの映像などで前の車のナンバーがわかったとしても、それだけで賠償責任を問うことはできません。
なぜなら、相手に故意または過失(不注意)があったことまで証明しなければ、法律上の賠償責任は成立しないからです。
通常、前走車は路上の小石まで予見して避けることは不可能であり、故意にはもちろん過失(運転上の落ち度)も認めにくいため、責任を問うこと自体が現実的に難しいのです。
タイヤから小石が飛んでも運転席では気付きにくく、後続車に当たったことも知らずに走り去ってしまうのが普通です。
したがって現場で相手が停車して名乗り出るケースは稀であり、加害者の特定自体が容易ではありません。仮にドライブレコーダーの映像などで前の車のナンバーがわかったとしても、それだけで賠償責任を問うことはできません。
なぜなら、相手に故意または過失(不注意)があったことまで証明しなければ、法律上の賠償責任は成立しないからです。
通常、前走車は路上の小石まで予見して避けることは不可能であり、故意にはもちろん過失(運転上の落ち度)も認めにくいため、責任を問うこと自体が現実的に難しいのです。
被害車両(石を被弾した側)の視点
フロントガラスにヒビが入るなど実害が出れば、「自分は悪くないのに…」と悔しい思いをするでしょう。
しかし先述の通り、加害者不明・過失の立証困難といった壁があり、結局は被害者自身が修理費を負担するケースがほとんどです。
具体的には、自分で修理代を支払うか、自分の加入している保険(車両保険)を使って直すかの二択になります。泣き寝入りのようで理不尽ですが、これが飛び石事故の現状です。
ただし例外もあります。飛び石の原因に明確な落ち度があるケースでは、発生源の側に賠償責任が認められる可能性があります。
典型例が貨物トラックからの積み荷の落下です。ダンプカーなどが荷台に積んでいた砂利石を走行中に落とし、それが跳ねて後続車に当たったような場合は、運転手や運行会社側に過失があります。
道路交通法で定められた「積載方法違反」や「落下物防止措置義務違反」に該当し、その車両の運転者または所有者が責任を負うことになります。
実際、高速道路でトラックの積んでいたスペアタイヤが落下し、多重事故に発展したケースでは、タイヤを落とした運送会社に捜査が入り責任追及されています。
このように飛び石が車両から「落ちてきた」場合には加害者の過失が明確となるため、損害賠償の対象となり得ます。とはいえ、小石程度では前述の通り過失の立証が極めて困難であり、裁判に発展する例もほとんどありません。
結局のところ、飛び石事故で前の車に責任を負わせられるケースはごく限られていると言えるでしょう。
しかし先述の通り、加害者不明・過失の立証困難といった壁があり、結局は被害者自身が修理費を負担するケースがほとんどです。
具体的には、自分で修理代を支払うか、自分の加入している保険(車両保険)を使って直すかの二択になります。泣き寝入りのようで理不尽ですが、これが飛び石事故の現状です。
ただし例外もあります。飛び石の原因に明確な落ち度があるケースでは、発生源の側に賠償責任が認められる可能性があります。
典型例が貨物トラックからの積み荷の落下です。ダンプカーなどが荷台に積んでいた砂利石を走行中に落とし、それが跳ねて後続車に当たったような場合は、運転手や運行会社側に過失があります。
道路交通法で定められた「積載方法違反」や「落下物防止措置義務違反」に該当し、その車両の運転者または所有者が責任を負うことになります。
実際、高速道路でトラックの積んでいたスペアタイヤが落下し、多重事故に発展したケースでは、タイヤを落とした運送会社に捜査が入り責任追及されています。
このように飛び石が車両から「落ちてきた」場合には加害者の過失が明確となるため、損害賠償の対象となり得ます。とはいえ、小石程度では前述の通り過失の立証が極めて困難であり、裁判に発展する例もほとんどありません。
結局のところ、飛び石事故で前の車に責任を負わせられるケースはごく限られていると言えるでしょう。
飛び石事故に関わる法律と保険の基礎知識
道路交通法上の扱いと事故報告の義務
基本的に、飛び石そのものを直接取り締まる道路交通法の規定はありません。
前述のように「小石を跳ねてしまうこと自体」は不可抗力に近く、直ちに法令違反を問うのは困難だからです。ドライバーに「路上の小石まで完全に避ける義務」は課されておらず、飛び石を生じさせただけで罰則を科す規定もありません。
一方で、積荷の落下や飛散については道路交通法違反となり、罰金等の対象になります。つまり、石が「落ちてきた」場合(積荷の不備)には法的に問題となるものの、石を「跳ね上げた」場合には違反とならないのが原則です。
ただし、飛び石によって物損・人身の被害が生じた場合は、それ自体がひとつの交通事故とみなされます。
日本の道路交通法では、事故の当事者は警察に速やかに届け出る義務があります。飛び石が原因の損傷であっても、「事故」に変わりはないため警察への報告が必要です。
「小さな傷だから…」と通報を怠ると、後から保険金請求する際に事故証明が取れず困る場合もあります。幸い人身事故でなければ刑事罰の心配は基本的にありませんが、物損でも事故報告の義務があることは覚えておきましょう。
前述のように「小石を跳ねてしまうこと自体」は不可抗力に近く、直ちに法令違反を問うのは困難だからです。ドライバーに「路上の小石まで完全に避ける義務」は課されておらず、飛び石を生じさせただけで罰則を科す規定もありません。
一方で、積荷の落下や飛散については道路交通法違反となり、罰金等の対象になります。つまり、石が「落ちてきた」場合(積荷の不備)には法的に問題となるものの、石を「跳ね上げた」場合には違反とならないのが原則です。
ただし、飛び石によって物損・人身の被害が生じた場合は、それ自体がひとつの交通事故とみなされます。
日本の道路交通法では、事故の当事者は警察に速やかに届け出る義務があります。飛び石が原因の損傷であっても、「事故」に変わりはないため警察への報告が必要です。
「小さな傷だから…」と通報を怠ると、後から保険金請求する際に事故証明が取れず困る場合もあります。幸い人身事故でなければ刑事罰の心配は基本的にありませんが、物損でも事故報告の義務があることは覚えておきましょう。
民法(不法行為)上の責任追及
民事の観点では、飛び石による損害賠償は民法第709条の不法行為責任が問題となります。
同条では「故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負う」と定められています。
飛び石事故で相手に賠償請求するには、
繰り返しになりますが、一般的な飛び石事故ではこのうち「(1)過失の証明」と「(4)因果関係の証明」が極めて困難です。
例えば、前走車に「小石があると認識し、跳ね上げると予見できたのに避けなかった」という過失を問うのは非現実的です。また、「その車が跳ねた特定の石が自分の車に当たった」とまで証明するのも至難の業でしょう。
このようにハードルが高いため、通常は泣き寝入りになってしまうわけです。
ただし前述の積荷落下の場合など明確な過失があるときはこの限りではありません。その場合は加害者側の過失が立証できるため、不法行為責任が認められ賠償義務が生じます。
同条では「故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負う」と定められています。
飛び石事故で相手に賠償請求するには、
(1)相手に故意または過失(不注意)があったこと
(2)実際に損害が発生したこと
(3)権利・法益の侵害があったこと
(4)加害行為(石を跳ねたこと)と損害との間に因果関係があること
以上4つの要件をすべて証明する必要があります。被害者側に立証責任があるうえ、ひとつでも欠けると成立しません。(2)実際に損害が発生したこと
(3)権利・法益の侵害があったこと
(4)加害行為(石を跳ねたこと)と損害との間に因果関係があること
繰り返しになりますが、一般的な飛び石事故ではこのうち「(1)過失の証明」と「(4)因果関係の証明」が極めて困難です。
例えば、前走車に「小石があると認識し、跳ね上げると予見できたのに避けなかった」という過失を問うのは非現実的です。また、「その車が跳ねた特定の石が自分の車に当たった」とまで証明するのも至難の業でしょう。
このようにハードルが高いため、通常は泣き寝入りになってしまうわけです。
ただし前述の積荷落下の場合など明確な過失があるときはこの限りではありません。その場合は加害者側の過失が立証できるため、不法行為責任が認められ賠償義務が生じます。
保険(自賠責・任意保険)の補償関係
飛び石事故の損害は、基本的に自動車保険の「車両保険」から補償を受けることになります。まず、公道を走る全車両に加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)についてですが、これは対人賠償専門の保険です。
任意保険の対物賠償保険も、加害車両に法的責任が発生しにくい飛び石事故では、被害車の修理費支払いに繋がる可能性は低いです。
そこで頼りになるのが車両保険(自分の車の損害を補償する保険)です。加入していれば、飛び石によるガラス破損や車体の傷は「飛来中または落下中の他物との衝突」として補償対象となるのが一般的です(契約内容の確認が必要)。
ただし、車両保険を使用すると通常1等級ダウンし、翌年度以降の保険料が上がります。また、設定していれば免責金額(自己負担額)も発生します。保険を使うか自費で修理するかは、これらの負担増と修理費を比較し、慎重に判断しましょう。
任意保険の対物賠償保険も、加害車両に法的責任が発生しにくい飛び石事故では、被害車の修理費支払いに繋がる可能性は低いです。
そこで頼りになるのが車両保険(自分の車の損害を補償する保険)です。加入していれば、飛び石によるガラス破損や車体の傷は「飛来中または落下中の他物との衝突」として補償対象となるのが一般的です(契約内容の確認が必要)。
ただし、車両保険を使用すると通常1等級ダウンし、翌年度以降の保険料が上がります。また、設定していれば免責金額(自己負担額)も発生します。保険を使うか自費で修理するかは、これらの負担増と修理費を比較し、慎重に判断しましょう。
飛び石損傷の修理では、保険使用か自費か慎重な判断が求められます。修理費の見積額、保険使用による翌年の保険料アップ(等級ダウン影響)や免責額を比較し、総合的な損得を見極めましょう。判断に迷う場合は保険会社に相談し、試算してもらうのも良いでしょう。近年はガラス修理特化特約や、等級に影響しにくい小損害保険も登場しています。
飛び石トラブルの具体例と対処法
ケース1:加害車両不明の飛び石被害(一般的な例)
高速道路走行中に「ピシッ」という音がしてフロントガラスに小さなヒビが入ったが、加害車は分からずそのまま走り去ってしまった──飛び石事故ではこのような状況が大半です。
まず第一に、安全な場所に停車してください。サービスエリアや路肩など周囲の交通の邪魔にならない所に車を止め、ハザードランプを点けます。そして車外に出て被害状況を確認しましょう。
フロントガラスに蜘蛛の巣状のヒビが広がって前が見えにくい場合は、自力走行を無理せずロードサービスやレッカーを呼ぶことも検討します。ヒビが小さく視界に問題がない場合でも、必ず警察に連絡して事故の届出を行いましょう。
「高速〇〇kmポスト付近で飛び石によりフロントガラス損傷」と伝えればスムーズです。
その後、自分の任意保険会社にも連絡し、車両保険で修理代が出るか相談します。事故証明があれば保険金請求もスムーズに進みます。修理は速やかに行うのが鉄則です。
小さなヒビでも走行中の振動や温度変化で一気にヒビが拡大し、放置すると車検に通らなくなる可能性もあります。
ガラスリペアで済む程度か、ガラス交換が必要かはディーラーや専門業者に判断してもらいましょう。リペアなら数万円、交換だと10万円以上かかる場合もありますが、安全のため早めの対応が肝心です。
まず第一に、安全な場所に停車してください。サービスエリアや路肩など周囲の交通の邪魔にならない所に車を止め、ハザードランプを点けます。そして車外に出て被害状況を確認しましょう。
フロントガラスに蜘蛛の巣状のヒビが広がって前が見えにくい場合は、自力走行を無理せずロードサービスやレッカーを呼ぶことも検討します。ヒビが小さく視界に問題がない場合でも、必ず警察に連絡して事故の届出を行いましょう。
「高速〇〇kmポスト付近で飛び石によりフロントガラス損傷」と伝えればスムーズです。
その後、自分の任意保険会社にも連絡し、車両保険で修理代が出るか相談します。事故証明があれば保険金請求もスムーズに進みます。修理は速やかに行うのが鉄則です。
小さなヒビでも走行中の振動や温度変化で一気にヒビが拡大し、放置すると車検に通らなくなる可能性もあります。
ガラスリペアで済む程度か、ガラス交換が必要かはディーラーや専門業者に判断してもらいましょう。リペアなら数万円、交換だと10万円以上かかる場合もありますが、安全のため早めの対応が肝心です。
ケース2:加害車両を特定できた飛び石被害
前走車が跳ね上げた石で自分の車のヘッドライトが割れ、相手のナンバーも控えた──こうした場合、現場で相手に損害を伝え連絡先を交換することになります。
相手が費用負担を認めるなら示談書も有効ですが、通常は責任を感じにくく円満な賠償は稀です。話し合いがこじれそうなら警察に届け出て事故証明を取得しましょう。
しかし、相手に法的責任(過失)がない限り対物保険は使えません。結局はご自身の車両保険で対応するのが現実的で、相手への損害請求は過失の証明が極めて難しく、多くは困難と心得ましょう。
相手が費用負担を認めるなら示談書も有効ですが、通常は責任を感じにくく円満な賠償は稀です。話し合いがこじれそうなら警察に届け出て事故証明を取得しましょう。
しかし、相手に法的責任(過失)がない限り対物保険は使えません。結局はご自身の車両保険で対応するのが現実的で、相手への損害請求は過失の証明が極めて難しく、多くは困難と心得ましょう。
ケース3:自車が飛び石を発生させてしまった場合
自分の運転していた車が飛ばした石で、後続車に被害を与えてしまう可能性もゼロではありません。
知らずにその場を走り去り、後から警察に呼び止められた…というケースも考えられます。警察対応としては物損事故扱いになるでしょう。
法律上、通常の走行で路上の石を跳ね上げただけでは、過失がなければ賠償責任は問われません。しかし被害者は補償を求めるのが自然です。まずは任意保険会社に状況を報告し相談しましょう。
ご自身の対物賠償保険は、法的賠償責任がない限り相手の修理費を支払うことは稀ですが、事故の状況やご自身の契約内容に基づき、保険会社として可能な対応についてアドバイスを受けられる場合があります。
知らずにその場を走り去り、後から警察に呼び止められた…というケースも考えられます。警察対応としては物損事故扱いになるでしょう。
法律上、通常の走行で路上の石を跳ね上げただけでは、過失がなければ賠償責任は問われません。しかし被害者は補償を求めるのが自然です。まずは任意保険会社に状況を報告し相談しましょう。
ご自身の対物賠償保険は、法的賠償責任がない限り相手の修理費を支払うことは稀ですが、事故の状況やご自身の契約内容に基づき、保険会社として可能な対応についてアドバイスを受けられる場合があります。
ケース4:飛び石が原因で二次事故が発生した場合
飛び石に驚いて急ブレーキを踏み、追突されるなど二次事故を招くこともあります。こ
の場合、原則として急ブレーキなどをかけた側(飛び石被害者だった側)にも過失が生じる可能性が高いです。飛び石自体は不可抗力でも、その後のハンドル操作やブレーキ操作は運転者の責任範囲とみなされるためです。
したがって、二次事故の被害者に対しては飛び石被害者だった人が加害者となり、賠償責任を負う結果になりえます。元の飛び石を発生させた車両に明確な過失(積荷落下など)が証明できれば、責任も分配されます。
とはいえ証明は容易ではありません。飛び石に遭っても、急ハンドルや急ブレーキは避け、安全確保が重要です。
の場合、原則として急ブレーキなどをかけた側(飛び石被害者だった側)にも過失が生じる可能性が高いです。飛び石自体は不可抗力でも、その後のハンドル操作やブレーキ操作は運転者の責任範囲とみなされるためです。
したがって、二次事故の被害者に対しては飛び石被害者だった人が加害者となり、賠償責任を負う結果になりえます。元の飛び石を発生させた車両に明確な過失(積荷落下など)が証明できれば、責任も分配されます。
とはいえ証明は容易ではありません。飛び石に遭っても、急ハンドルや急ブレーキは避け、安全確保が重要です。
飛び石被害に遭ったら落ち着いて安全確保→警察連絡→保険連絡→修理対応という流れを踏むことです。その場で相手を追いかけたり感情的に責めたりするのは得策ではありません。必要な証拠(可能ならドラレコ映像など)を押さえたうえで、公的な手続きに委ねる方が結果的に自分のためにもなります。
飛び石に関するよくある誤解
「飛び石の被害に遭ったら、前を走っていた車が必ず悪いのでは?」
→ 誤解です。
前の車に明確な過失がなければ、法律上その運転者に賠償責任を問うことはできません。前走車が意図的に石を飛ばしたのでない限り、通常の運転で偶然起きた飛び石については「避けられない事故」として処理されます。
悔しい気持ちはもっともですが、相手を特定できた場合でも故意・過失の立証ができなければ請求は難しい点に注意しましょう。ただし前述のように積荷落下など明確に相手に非がある場合はこの限りではありません。
前の車に明確な過失がなければ、法律上その運転者に賠償責任を問うことはできません。前走車が意図的に石を飛ばしたのでない限り、通常の運転で偶然起きた飛び石については「避けられない事故」として処理されます。
悔しい気持ちはもっともですが、相手を特定できた場合でも故意・過失の立証ができなければ請求は難しい点に注意しましょう。ただし前述のように積荷落下など明確に相手に非がある場合はこの限りではありません。
「飛び石くらいで警察に連絡する必要はないのでは?」
→ 誤解です。
物損のみの飛び石事故でも、警察への事故報告は法律上の義務です。実際、小さなヒビ一つで警察を呼ぶのは気が引けるかもしれません。
しかし届け出を怠ると「事故報告義務違反」となる可能性があり、また保険金請求に必要な交通事故証明が発行されないデメリットもあります。保険を使う・使わないに関わらず、必ず警察には連絡しましょう。
物損のみの飛び石事故でも、警察への事故報告は法律上の義務です。実際、小さなヒビ一つで警察を呼ぶのは気が引けるかもしれません。
しかし届け出を怠ると「事故報告義務違反」となる可能性があり、また保険金請求に必要な交通事故証明が発行されないデメリットもあります。保険を使う・使わないに関わらず、必ず警察には連絡しましょう。
「道路の管理が悪いせいで飛び石が起きたのだから、道路管理者が賠償してくれる?」
→ ケースは非常に限定的です。
例えば道路工事現場の不適切な管理で大量の砂利が路上に残っていた、といった明白な落度があれば、国家賠償法に基づき道路管理者(国や自治体)の責任を問える可能性があります。
しかし単に路面に小石が落ちていた程度では管理瑕疵(管理上の欠陥)を立証するのは困難です。現実問題として道路管理者が飛び石損害を賠償するケースは極めて稀と考えられます。
例えば道路工事現場の不適切な管理で大量の砂利が路上に残っていた、といった明白な落度があれば、国家賠償法に基づき道路管理者(国や自治体)の責任を問える可能性があります。
しかし単に路面に小石が落ちていた程度では管理瑕疵(管理上の欠陥)を立証するのは困難です。現実問題として道路管理者が飛び石損害を賠償するケースは極めて稀と考えられます。
「飛び石のキズぐらいなら放置しても大丈夫?」
→ 危険です。
フロントガラスの小さなヒビでも、走行中の振動や気温差で数日内にヒビが伸びてしまう場合があります。ヒビが大きくなると車検の基準を満たせず不合格となる恐れもあります。
また走行中に視界が悪化して事故につながるリスクもあります。飛び石で傷ついたら「小さいから大丈夫」と油断せず、速やかに修理またはガラス交換を検討しましょう。
フロントガラスの小さなヒビでも、走行中の振動や気温差で数日内にヒビが伸びてしまう場合があります。ヒビが大きくなると車検の基準を満たせず不合格となる恐れもあります。
また走行中に視界が悪化して事故につながるリスクもあります。飛び石で傷ついたら「小さいから大丈夫」と油断せず、速やかに修理またはガラス交換を検討しましょう。
「飛び石の修理代は相手の自賠責保険で出る?」
→ 出ません。
自賠責保険は被害者の人的補償(治療費や慰謝料など)にしか使えず、物の損害(車の修理代)は対象外です。
飛び石による車のキズ・ヒビは任意保険の車両保険で補償を受けるのが一般的なので、自賠責しか加入していない場合は自費修理となります。
自賠責保険は被害者の人的補償(治療費や慰謝料など)にしか使えず、物の損害(車の修理代)は対象外です。
飛び石による車のキズ・ヒビは任意保険の車両保険で補償を受けるのが一般的なので、自賠責しか加入していない場合は自費修理となります。
「飛び石で保険を使っても、もらい事故だから等級は下がらないのでは?」
→ 下がります。
車両保険は自分の車の損害に対する保険であり、事故の過失割合に関係なく保険を使えば等級ダウン事故として扱われます。相手からの賠償が得られない以上、飛び石被害は実質的に自損事故と同じ扱いです。
したがって「もらい事故だからノーカウント」ということはなく、1等級ダウン(事故有係数1年加算)が適用され、翌年の保険料が上がる点に注意しましょう。等級プロテクト特約などを付けていない限り避けられません。
車両保険は自分の車の損害に対する保険であり、事故の過失割合に関係なく保険を使えば等級ダウン事故として扱われます。相手からの賠償が得られない以上、飛び石被害は実質的に自損事故と同じ扱いです。
したがって「もらい事故だからノーカウント」ということはなく、1等級ダウン(事故有係数1年加算)が適用され、翌年の保険料が上がる点に注意しましょう。等級プロテクト特約などを付けていない限り避けられません。
飛び石被害を防ぐためにできる対策
前方車両との十分な車間距離を保つ
最も基本的かつ有効な対策は「車間距離の確保」です。前の車との距離が近いほど、その車が跳ね上げた石があなたの車に当たりやすくなります。
特に大型トラックの後ろは飛び石の直撃率が高いため、できるだけ避けるか、車間距離を普段以上に空けて走行しましょう。目安として、高速道路で時速100kmなら100m以上の距離を保つと良いと言われています。
車間距離を取ることは飛び石に限らず安全運転の基本でもあります。
特に大型トラックの後ろは飛び石の直撃率が高いため、できるだけ避けるか、車間距離を普段以上に空けて走行しましょう。目安として、高速道路で時速100kmなら100m以上の距離を保つと良いと言われています。
車間距離を取ることは飛び石に限らず安全運転の基本でもあります。
飛び石が起こりやすい車両・場所に注意
ダンプカーやトラックなど荷台に砂利や資材を積んでいる車両の近くを走るときは注意が必要です。
積み荷が飛散してくるリスクがあるため、できれば距離を置くか速やかに追い越すなどして、長時間後ろにつかないようにしましょう。また、工事現場の近くや未舗装路・砂利の多い路面では飛び石が起きやすいです。
そうした場所ではスピードを控えめにし、タイヤで小石を巻き上げないよう慎重に走行してください。
積み荷が飛散してくるリスクがあるため、できれば距離を置くか速やかに追い越すなどして、長時間後ろにつかないようにしましょう。また、工事現場の近くや未舗装路・砂利の多い路面では飛び石が起きやすいです。
そうした場所ではスピードを控えめにし、タイヤで小石を巻き上げないよう慎重に走行してください。
適正な速度を守る
スピードを出し過ぎないことも飛び石被害の軽減につながります。高速で走っていると、石が当たったときの衝撃も大きくなり、車にダメージを与えやすくなります。
また、速度が高いほど前車との距離も縮まりやすく、被弾の確率が上がってしまいます。高速道路では必要以上に飛ばさず、制限速度内で走行しましょう。特に渋滞明けなどでスピードが出やすいタイミングに注意が必要です。
また、速度が高いほど前車との距離も縮まりやすく、被弾の確率が上がってしまいます。高速道路では必要以上に飛ばさず、制限速度内で走行しましょう。特に渋滞明けなどでスピードが出やすいタイミングに注意が必要です。
タイヤの溝や車体周りのチェック
自分の車に石を付着させない工夫も大切です。走行後や長距離ドライブ前には、タイヤの溝に小石が挟まっていないか確認しましょう。特にスタッドレスタイヤは溝が深く小石が噛み込みやすいので要注意です。
挟まっている石は先の細い工具などで除去しておくと安心です。また、車体下部やホイールハウス内に泥や砂利が溜まっていると、それが走行中に落ちて後続車に当たる可能性があります。定期的な洗車や点検で異物を取り除き、車を清潔に保つことも予防に有効です。
挟まっている石は先の細い工具などで除去しておくと安心です。また、車体下部やホイールハウス内に泥や砂利が溜まっていると、それが走行中に落ちて後続車に当たる可能性があります。定期的な洗車や点検で異物を取り除き、車を清潔に保つことも予防に有効です。
マッドガード(泥除け)を装着する
自車から飛び石を飛ばさないための装備として、泥除けの「マッドガード」を付ける方法があります。
マッドガードはタイヤ後方に垂れ下がる板状の部品で、タイヤが跳ね上げた泥水や小石の飛散を抑えてくれます。特にSUVやトラックなどタイヤが剥き出しの車両には効果的で、後続車への配慮にもなります。
ディーラーオプションやアフターパーツとして数万円程度で装着可能なので、飛び石が気になる方は検討してみるとよいでしょう。
マッドガードはタイヤ後方に垂れ下がる板状の部品で、タイヤが跳ね上げた泥水や小石の飛散を抑えてくれます。特にSUVやトラックなどタイヤが剥き出しの車両には効果的で、後続車への配慮にもなります。
ディーラーオプションやアフターパーツとして数万円程度で装着可能なので、飛び石が気になる方は検討してみるとよいでしょう。
フロントガラス保護フィルムの活用
最近では、飛び石によるガラス破損を防ぐプロテクションフィルムも登場しています。透明な特殊フィルムをフロントガラスに貼ることで、飛来物からガラス面を保護するものです。
施工費用は数万円と高めですが、輸入車や高級車などガラス交換費用が高額な車に乗っている場合は検討する価値があります。フィルムを貼っておけば飛び石でできる細かなキズも防げるため、将来的な交換コスト削減につながるでしょう。
施工費用は数万円と高めですが、輸入車や高級車などガラス交換費用が高額な車に乗っている場合は検討する価値があります。フィルムを貼っておけば飛び石でできる細かなキズも防げるため、将来的な交換コスト削減につながるでしょう。
飛び石修理の費用と保険金にまつわる豆知識
フロントガラス修理・交換費用の相場
飛び石でフロントガラスにできた小さなチップやヒビであれば、ガラスリペア業者で約2~4万円程度で補修できるケースが多いです。傷の場所や大きさにもよりますが、短時間で済む簡易修理なら1時間ほど、費用も数万円で済みます。
一方、ヒビが大きい場合やガラス端部の損傷では修復が難しく、ガラス丸ごと交換になることもあります。フロントガラス交換費用は車種やガラスの種類によって差がありますが、数万円~10数万円が目安です。ディーラーに依頼すると純正ガラス+工賃で10万円を超えることも珍しくありません。
社外品ガラスや中古ガラスを使えばやや安くなるケースもあります。いずれにせよ、早めに対処すればリペアで済んだのに、放置した結果交換になって高くついたということも起こりえます。小さな傷でも油断せず、早期修理を心掛けましょう。
一方、ヒビが大きい場合やガラス端部の損傷では修復が難しく、ガラス丸ごと交換になることもあります。フロントガラス交換費用は車種やガラスの種類によって差がありますが、数万円~10数万円が目安です。ディーラーに依頼すると純正ガラス+工賃で10万円を超えることも珍しくありません。
社外品ガラスや中古ガラスを使えばやや安くなるケースもあります。いずれにせよ、早めに対処すればリペアで済んだのに、放置した結果交換になって高くついたということも起こりえます。小さな傷でも油断せず、早期修理を心掛けましょう。
保険を使うと損か得か?等級ダウンの影響
前述の通り、車両保険を使うと次年度の保険料が上がる(等級ダウン)ため、修理代の額と保険料増加分を比較して判断する必要があります。
例えば、修理費が3万円程度で済む飛び石キズに保険を使うと、翌年の保険料がそれ以上に値上がりしてかえって損になる可能性があります。一方、交換で15万円かかるような大きな被害なら、免責を引いても保険金の支払い額が大きいため保険を使った方が経済的に得でしょう。
多くの保険会社では、ガラス修理で車両保険を使用すると等級ダウン(通常1等級ダウン)の対象となり、1件の事故として扱われます。等級に影響しない特約が付帯しているケースは限定的です。
したがって、保険を使うか迷う場合は一度見積もりを取り、「保険を使った場合の総負担額」と「自費修理の場合の額」を比較検討するのが賢明です。
なお、保険を使うと通常1年間(事故の内容によっては3年間)は「事故有係数」が適用され保険料が割増になることにも留意しましょう。総合的に見て、5万円程度以下の修理なら自腹、それ以上なら保険といった判断基準を持つ方も多いようです。
例えば、修理費が3万円程度で済む飛び石キズに保険を使うと、翌年の保険料がそれ以上に値上がりしてかえって損になる可能性があります。一方、交換で15万円かかるような大きな被害なら、免責を引いても保険金の支払い額が大きいため保険を使った方が経済的に得でしょう。
多くの保険会社では、ガラス修理で車両保険を使用すると等級ダウン(通常1等級ダウン)の対象となり、1件の事故として扱われます。等級に影響しない特約が付帯しているケースは限定的です。
したがって、保険を使うか迷う場合は一度見積もりを取り、「保険を使った場合の総負担額」と「自費修理の場合の額」を比較検討するのが賢明です。
なお、保険を使うと通常1年間(事故の内容によっては3年間)は「事故有係数」が適用され保険料が割増になることにも留意しましょう。総合的に見て、5万円程度以下の修理なら自腹、それ以上なら保険といった判断基準を持つ方も多いようです。
免責金額設定と実質自己負担
車両保険には契約時に免責金額(自己負担額)を設定でき、一般的に「免ゼロ(0万円)」「5万円」「10万円」などのプランがあります。
免責が大きいほど保険料は安くなりますが、小さな事故では保険が適用されなくなる点に注意です。例えば免責10万円に設定していた場合、飛び石でガラス交換費用8万円が発生しても保険金は支払われず全額自己負担となってしまいます。免責5万円なら8万円の修理費に対し5万円が自己負担、残り3万円が保険から支払われます。
このように修理代が免責額を超えないと保険を使えないので、自分のリスク許容度に応じて免責額を設定しましょう。飛び石程度の軽微な損傷もカバーしたいなら免責0円プランが安心ですが、その分毎年の保険料は高くなります。年間の保険料増と事故時の自己負担のバランスを考えて決めると良いでしょう。
免責が大きいほど保険料は安くなりますが、小さな事故では保険が適用されなくなる点に注意です。例えば免責10万円に設定していた場合、飛び石でガラス交換費用8万円が発生しても保険金は支払われず全額自己負担となってしまいます。免責5万円なら8万円の修理費に対し5万円が自己負担、残り3万円が保険から支払われます。
このように修理代が免責額を超えないと保険を使えないので、自分のリスク許容度に応じて免責額を設定しましょう。飛び石程度の軽微な損傷もカバーしたいなら免責0円プランが安心ですが、その分毎年の保険料は高くなります。年間の保険料増と事故時の自己負担のバランスを考えて決めると良いでしょう。
飛び石と等級プロテクト特約
かつて一部の保険会社には「1年間に1度の事故なら等級を据え置く」等級プロテクト特約が存在しました。しかし現在ではこの特約は廃止されている会社が多く、また適用条件も厳しかったため、飛び石程度の事故では利用できない場合がほとんどでした。したがって飛び石で保険を使えば基本的に等級は下がると考えておきましょう(※ごく一部にガラス単独事故をノーカウント扱いとする商品がある可能性はありますが、一般的ではありません)。
飛び石に備える保険オプション
前述のように飛び石被害には車両保険が有効ですが、車両保険自体に加入していないと補償されません。
車両保険は保険料負担が重いため未加入の人も多いですが、飛び石が頻発する地域(ダンプが多い道路など)を日常的に走るなら、ガラスの部分補償などを検討しましょう。
保険会社によっては、車両保険に入らなくても飛び石によるガラス破損を補償する特約を用意している場合があります。また最近の新車購入時にはディーラーが「ガラスコーティング」や「飛び石保護フィルム」のオプションを提案してくることもあります。
費用との兼ね合いになりますが、飛び石リスクと対策費用を天秤にかけ、納得できる備えをしておくと安心です。
車両保険は保険料負担が重いため未加入の人も多いですが、飛び石が頻発する地域(ダンプが多い道路など)を日常的に走るなら、ガラスの部分補償などを検討しましょう。
保険会社によっては、車両保険に入らなくても飛び石によるガラス破損を補償する特約を用意している場合があります。また最近の新車購入時にはディーラーが「ガラスコーティング」や「飛び石保護フィルム」のオプションを提案してくることもあります。
費用との兼ね合いになりますが、飛び石リスクと対策費用を天秤にかけ、納得できる備えをしておくと安心です。
まとめ:飛び石事故の責任と対策 Q&A
Q1. 飛び石で車に傷がついたとき、責任は誰にありますか?
A. 基本的に責任を負う人はいません。通常の飛び石事故では前走車に故意・過失が認められず、法律上その運転者に賠償義務は生じません。よって被害者自身が自費または保険で修理するしかないケースがほとんどです。ただし、トラックの積荷が落ちた場合など相手に明確な過失があるケースでは相手の責任が問われる可能性があります。
Q2. 飛び石被害を受けたら警察に通報すべきですか?
A. はい、必ず警察に届け出ましょう。物損事故であっても道路交通法上は事故報告の義務があります。「小さなキズだから…」と放置すると後から保険金請求ができず困る場合もあります。
Q3. 飛び石でフロントガラスにヒビが入ったままでも車検は通りますか?
A. 条件によっては通りません。視界を妨げるヒビがあると車検不合格になる恐れがあります。小さな傷でも放置せず早めに修理しましょう。
Q4. 飛び石による車の損傷は保険で直せますか?
A. 車両保険に加入していれば直せます。ただし保険を使うと翌年の等級が1つダウンします。修理費と保険料アップの損得を比較して判断しましょう。
Q5. 飛び石事故を未然に防ぐ方法はありますか?
A. 完全には防げませんが、リスクを減らすことは可能です。とにかく車間距離をしっかり取ることが最も有効で、特に大型トラックの後ろは避けるのが賢明です。速度を控えめにし、タイヤの溝に石が挟まっていないかこまめにチェックするなど自衛策を徹底しましょう。
飛び石事故はドライバーにとって避けがたいトラブルですが、本記事で解説したように法律上は責任の所在が不明瞭で、自分で対処するしかない場合がほとんどです。そのため、「もらい事故だから仕方ない」と諦めるだけでなく、普段から十分な車間距離の確保と保険加入による備えでリスクに備えておくことが大切です。