逮捕の可能性も!? 車に積んではいけない工具5選
更新日:2024.09.09
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緊急時のためにも車に積んであると便利な工具セット。しかしなかには、積んでいると、警察による取り締まりを受けたり、場合によっては逮捕されてしまうケースがあります。そこで今回は、車に積んではいけない工具をいくつかご紹介します。
- Chapter
- はさみ、カッターナイフ
- バール、マイナスドライバー
- ドリル
はさみ、カッターナイフ
車に積んではいけないものの1つ目と2つ目は、はさみとカッターナイフです。はさみとカッターナイフを車内に携帯していると軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条2号において凶器携帯の罪というものが定められており、はさみやカッターナイフを携帯していると、場合によってはこの罪に該当してしまうのです。
はさみやカッターナイフが車で発見された場合、どんな目的で積んでいたのか説明する必要があります。凶器携帯の罪は、正当な理由がないにも関わらず、刃物や鉄棒などを持っていた場合に適用されてしまうのです。
正当な理由として挙げられるのは、ホームセンターで購入したときや業務に使用するなどになります。
軽犯罪法1条2号において凶器携帯の罪というものが定められており、はさみやカッターナイフを携帯していると、場合によってはこの罪に該当してしまうのです。
はさみやカッターナイフが車で発見された場合、どんな目的で積んでいたのか説明する必要があります。凶器携帯の罪は、正当な理由がないにも関わらず、刃物や鉄棒などを持っていた場合に適用されてしまうのです。
正当な理由として挙げられるのは、ホームセンターで購入したときや業務に使用するなどになります。
バール、マイナスドライバー
車に積んではいけないもの3つ目と4つ目は、バールとマイナスドライバーです。指定侵入工具とみなされた場合、これらの工具を携帯していると逮捕されてしまいます。
建物へ侵入できる可能性の高い工具と判断される、鍵の破壊や建物の入口・出口、窓の破壊などに使えそうな工具は政令で定められており、それらが指定侵入工具です。指定侵入工具の大きな特徴は、あくまでも日常生活において普及しているもの、つまり一般市民が日常生活においてごく当たり前に使用しているということになります。
これと対照的なのが特殊開錠用具と呼ばれるものです。これらも上記と同じように、携帯している理由を説明できれば逮捕されることはありません。ただし隠し持って携帯していると逮捕されます。マイナスドライバーなら、先端幅が5mm以上で長さが150mm以上、そしてバールなら使用箇所の幅が20mm以上で長さが240mm以上の場合、対象とみなされるので注意が必要です。
ちなみにプラスドライバーなら対象にならないようです。
建物へ侵入できる可能性の高い工具と判断される、鍵の破壊や建物の入口・出口、窓の破壊などに使えそうな工具は政令で定められており、それらが指定侵入工具です。指定侵入工具の大きな特徴は、あくまでも日常生活において普及しているもの、つまり一般市民が日常生活においてごく当たり前に使用しているということになります。
これと対照的なのが特殊開錠用具と呼ばれるものです。これらも上記と同じように、携帯している理由を説明できれば逮捕されることはありません。ただし隠し持って携帯していると逮捕されます。マイナスドライバーなら、先端幅が5mm以上で長さが150mm以上、そしてバールなら使用箇所の幅が20mm以上で長さが240mm以上の場合、対象とみなされるので注意が必要です。
ちなみにプラスドライバーなら対象にならないようです。
ドリル
車に積んではいけないもの5つ目はドリルです。ドリルはバールやマイナスドライバーと同様に、正当な理由なく携帯していると、指定侵入工具とみなされる可能性が高い工具です。
ドリルを指定侵入工具としてみなす場合は、ドリル本体と刃を一緒に携帯、ドリルの刃が直径10mm以上あるとき。一緒に携帯していなければ問題ありません。
ドリルを指定侵入工具としてみなす場合は、ドリル本体と刃を一緒に携帯、ドリルの刃が直径10mm以上あるとき。一緒に携帯していなければ問題ありません。
仕事にドライブ、レジャーなど、荷物を運ぶのに便利な車ですが、積んでいるものとその携帯理由によっては逮捕される可能性が高いものがあるので注意が必要です。常に携帯しているもののなかに、上記の工具が入っていないか、一度確認しておきましょう。