車検の書類や検査標章が平成のまま…「令和」の変更届を出す必要ある?

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昭和から平成の代替わり時も話題になった車検、検査標章の表記。2019年5月1日に令和に改元されるが、車検の書類や検査標章(ステッカー)の変更届を出す必要はあるのだろうか?

文・塚田 勝弘
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昭和の時も話題になった代替わり時の車検証、検査標章
では、5月1日以降はどうなるのだろうか?

昭和の時も話題になった代替わり時の車検証、検査標章

昭和は1989年(昭和64年)1月7日までで、1月8日から平成元年となった時も話題になったが、昭和64年1月8日以降、昭和65年、昭和66年の車検証、検査標章が当然出回っていた。車検は初回が3年、以降は2年に1回なので、年末年始(一般的には12月29日〜1月3日が閉庁日)をのぞき、登録が完了すると新車登録の場合は3年、以降は2年に1回なのでそのままになっていた。

平成から令和に代わる際も同様で、国土交通省は、4月30日以前に交付された自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行許可証、その他の書類に記された年月中5月1日以後の日付については、「平成31年」とあるのは「令和元年」と、「平成32年」とあるのは「令和2年」と、「平成33年」とあるのは「令和3年」と、「平成34年」とあるのは「令和4年」と、それぞれ読み替えられるものとし、平成35年以後の年についても同様に読み替えられるものとします。元号の変更を理由とした自動車検査証などの再交付は行いません、と4月9日時点で発表している。
 
つまり、昭和から平成に代わった時と同じように、元号の変更による車検証などの再交付は行われない。ユーザーが特別、変更届などは出さなくてもいいわけだ。

では、5月1日以降はどうなるのだろうか?

「5月1日以後に交付または、返付する自動車検査証などの取扱い」として、端末機出力帳票の取扱いでは、自動車登録検査業務電子情報処理システムの端末機で出力される書類については、すべて新元号「令和」で印刷されるとしている。

気になるのが検査標章の表記で、国土交通省は、自動車登録検査業務電子情報処理システムの端末機で出力される検査標章については、「令和元年」を「1」として右下に、「令和2年」を「2」として左下に、「令和3年」を「3」として左上に、「令和4年」を「4」として右上に表示し、以降順次これを繰り返すとしている。

なお、保安基準適合標章(車両の点検や整備後、自動車検査員が保安基準に適合していると認めた時に発行する証明書)については、「平成」を「令和」に訂正のうえ、使用する。この場合においては、訂正印は必要ないそうだ。

こちらも事務側の作業になるが、さらに見ていくと、検査・登録申請書(OCR)については、元号が入力事項となっている1号、2号、3号様式の2、5号、6号、7号、21号、22号シートについては、5月1日以後は、年月日の欄の冒頭に1を記入すれば、「昭和」が入力され、2を記入すれば、「平成」が入力され、無記入の場合は、「令和」が入力されることになる。

そのほかの申請書類、添付書類では、検査登録手数料納付用紙、重量税納付印紙、回送運行許可申請書等のOCRシート以外の申請書類(自動車整備士技能検定申請書、優良自動車整備事業認定申請書、運行管理者資格者証交付申請書等)及び委任状、保安基準適合証、限定保安基準適合証、完成検査終了証、排出ガス検査終了証、出荷検査証等の添付書類については、申請者または該当書類の作成者が「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の捺印がない場合でも、受理される。また、当該書類について「平成」を訂正しないままでも、受理されるとしている。
 
「点検整備記録簿」はどうだろうか? こちらは、点検整備記録簿、分解整備記録簿、指定整備記録簿などの年月日欄に不動文字で「平成」と印刷されているものについては、「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の押印がない場合であっても差し支えないものになるそう。また、「平成」を訂正せずに用いた場合であっても問題なしとしている。
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