車検が受けられないってこと!? 車検拒否制度とは?

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「車検拒否制度」をご存じだろうか? これは駐車違反による放置違反金を滞納したことがある人は、車検時に放置違反金を納付、または徴収(つまり取り立てられたこと)されたことを証明できなければ、自動車車検証の返付が受けられないという制度。車検が通ったとしても新しい車検証が下りないという制度になっている。

文・塚田勝弘
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自動車検査証の返付が受けられない!?
駐車違反弁明の機会もある

自動車検査証の返付が受けられない!?

2004年に改正された道路交通法により、駐車違反対策の強化が図られた。それが「車検拒否制度」。「放置車両に係る使用者責任の拡充」のひとつとして、放置違反金を支払わずに公安委員会による督促を受けた人は、車検時に放置違反金を納付したこと。または、徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができないという制度。

つまり、駐車違反をしたドライバーが特定できず、あるいはドライバーが納付や督促を無視して「逃げ得」になっているという事例が社会問題化したことの対策といえるだろう。

なお、放置違反金は、仮納付書が1週間程度、本納付書が20日程度、督促状が指定の期間内となっているが大半だ。督促状にも応じないと、車検証がもらえない、悪質だと逮捕される可能性もゼロではないかもしれない。

駐車違反弁明の機会もある

支払いをすっかり失念していた場合もあるだろうが、上記のように3回も支払う機会があるのも現状だ(引っ越しや海外などに出かけていた場合で、結果的に無視し続けても警察が家に来ることがある)。

駐車違反そのものに納得いかない場合は、弁明申し込み(弁明の機会の付与)が可能。なお、弁明が認められるのは、「駐車禁止の場所ではなかったなど、事実誤認などにより違反が成立していない場合」、「違反日において、放置車両の使用者でなかった場合、つまり他人に貸していた場合」、「違法駐車行為が天災などの不可抗力に起因する」などとなっている。

放置違反金の「納付・徴収済確認書」の申請は、警察署窓口で可能で、東京都(警視庁)の場合は、原則としてその場で交付するとしている。さらに、車両の使用者が放置違反金の納付等をしているかを確認する際は、「放置違反金滞納情報照会書」による照会が必要になる。こちらも警察署窓口で申し込みが可能だ。
 
気をつけたいのは、他人にクルマを貸した際に駐車違反をされて、自分はやっていないという場合。貸した人に確認し、放置違反金の支払いをスルーしないことだろう。

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