マフラーの取り付け位置に決まりってあるの?大きくはみ出ても平気?

マフラー

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車の後ろ姿や排気音をカッコよくするため、または走行性能をアップするために、マフラーを交換される方は多くいらっしゃいますよね。ところがマフラーは、車検の重点項目ですので、不適合な改造をしてしまうと、警察の取り締まり対象になってしまいます。今回は、このマフラーの改造について、紹介していきます。

文・吉川賢一
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いつもCarMeをご覧いただき誠にありがとうございます。
一部、記事内容を加筆・修正いたしました。
(2018年12月19日)
Chapter
マフラーの役割とは?
マフラーが大きくはみ出てるのは、違反ではない?
マフラーの取り付け位置に関する法律

マフラーの役割とは?

そもそもマフラーは、エンジン排気音を消す消音装置の役割を担っています。エンジンから発生する音を、外部に排出するまでの過程で低減しています。

なかでもサイレンサーは、内部が小さな部屋に仕切られており、そこに吸音材が詰まっています。このサイレンサーによる消音レベルが、基準値を割ってしまうと道交法違反となります。

マフラーが大きくはみ出てるのは、違反ではない?

では、マフラーが大きくはみ出ている状態は違反になるのでしょうか。

結論としては、道路運送車両法で、音や構造、長さ、取り付け位置に関する規定がされています。詳しく見ていきましょう。

マフラーの取り付け位置に関する法律

マフラーは地上高が大切

マフラーの取り付け位置は、道路運送車両法なかの保安基準の第3条と第18条で規定されています。

まず最低地上高を定めた第3条によると、接地部分以外の車両の高さは「地面から9cm以上」が確保されている必要があります。

車底に取り付けられているマフラーは、メインパイプの取り回しやサイレンサーの太さが変わったり、極端に車高を低くしてしまうと、車検を通すことができません。

マフラーは形状も重要

また第18条は、車体の形状に関して規定するもので、「交通の安全を妨げる恐れがある鋭い突起物」を禁止しています。

バンパーから大きく飛び出していたり、鋭くとがっていたりするもの、いまや絶滅した竹槍マフラーなどは違法とみなされます。マフラーカッター程度の改造であれば、違法とはみなされません。

形状以外のマフラーに関する法律

道路運送車両法では、前述した2つ以外に、騒音や排気ガスに関する規定も存在します。

そのひとつが第30条で、”自動車は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するもので
なければならない”とされています。

数値では、「定常走行騒音」が85dB(デシベル)を超えてはなりません。ただし、この規定に拠る「自動車騒音の大きさの許容限度」は、平成30年11月30日付で改正されており、交換用マフラーを備えた車両のうち一部の四輪自動車等の近接排気騒音について、使用過程時において「新車時の騒音から悪化しないこと」を確認する「相対値規制」を導入することとなりました。

具体的には、新車時の近接排気騒音(車検証等に記載)に5dBを加えた値以下であること。例えば、新車時の近接排気騒音が92dBの車両であれば、マフラーを交換した後の規制値は97dB以下となりました。

有毒ガスの発散防止

走行中の排気ガスについては第31条に規定されており、悪臭や有毒なガスを多量に発散したり、乗車人員や他者の交通に危害を加えたりすることを禁止しています。

マフラーの排気口は、車両の前後方向に対して、「角度30度を超えてはいけない」とされていましたが、平成29年6月22日付けで、この基準は変更されました。開口部の向きは不問とされ、輸入車にあるような横排気のマフラーも認められるようになりました。

浄化技術の進歩により、排気ガスがクリーンになってきているので、”横向きにマフラーが装着されていても、歩行者等に影響を与える心配はあまりない”と判断されたようです。


法規の範囲内で、自分が好きなようにカスタマイズをするのはまったく問題ありません。規定に反さない範囲で、オリジナリティを楽しめると良いですね。

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