乗らないけど…愛車を手放したくないし、税金も免除されたい!そんな時におすすめな方法

クルマ

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数年間海外転勤が決まった…!など、生活環境の変化によって、愛車に乗れなくなった、乗らなくなった場合、通常は買い取りに出してしまうでしょう。しかしなかには、どうしても愛車を手放したくない方もいるはず。そんな時、どういった対処ができるのでしょうか?
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Chapter
一時抹消登録がおすすめ
一時抹消登録に必要な手続き
一時抹消登録を行った車を再度登録する方法
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一時抹消登録がおすすめ

もしあなたの生活環境が変わり、生活のために車を使う必要がなくなった場合、通常は車を手放してしまいます。しかし、その車に特別な思い入れがあって、どうしても手放したくない、いずれ値上がりしたときに手放したいといったとき、そのままナンバーが付いたままでは、自動車税は毎年払い続けなくてはなりません。

そんなときに、車両の一時抹消登録を行います。

一時抹消登録をすれば、法律上その車を公道で運転することはできなくなりますが、自動車税を払わなくてよくなります。一時抹消なので、また車が必要になれば、申請をして車検を取得すれば動かすことが可能です。

ちなみに、もしも車が盗難されて行方がわからない(捜査中)という場合にも、一時抹消登録をすると、税金の支払いがなくなります。

一時抹消登録に必要な手続き

ここでは一時抹消登録に必要な手続きをご紹介します。

一時抹消登録は使用の本拠の位置(自動車の使用者の拠点)を管轄している運輸支局で行いますが、用意しなければならない書類は自分で行う場合とディーラーなどに代行して行う場合で異なります。

自分で行う場合に必要な書類

・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・所有者の印鑑証明書
・手数料納付書(検査登録印紙代が350円掛かります)
・一時抹消登録申請書
・自動車税・自動車取得税申告書(地域によって不要な場合あり)
※車検証、ナンバープレートを盗難や紛失などの理由で提出出来ない場合、理由書を用意する必要があります。
※手数料納付書、一時抹消登録申請書は運輸支局窓口で、自動車税・自動車取得税申告書は税事務所で入手できます。当日用意できます。
※車の所有者本人ではない個人の場合、所有者の委任状が必要です。

ディーラーなどに代行してもらう場合

・車検証
・ナンバープレート(前後2枚分)
・所有者の委任状
・所有者の印鑑証明書

委任状は、所有者の実印の押印があるもの。いずれの場合も、書類への実印の押印が必要になりますので、持参してください。

なんらかの理由で車検証やナンバープレート(2枚)を用意できない場合は、別途理由書を提出します。盗難の場合は、警察へ盗難届を提出した後、手続きを行ってください。

ちなみに盗難された場合に用意するものは、登録ナンバー、車台番号(下7桁)、身分証明書、登録事項等証明書交付請求書です。登録事項等証明書交付請求書は当日、運輸支局で用意できます。交付手数料は300円です。

一時抹消登録を行った車を再度登録する方法

では、一時抹消登録を行った車を再度、公道で走らせるためにはどうすれば良いのでしょうか?

抹消登録中の車を公道で運転することはできませんが「中古車新規登録」を行えば再度運転が可能となります。こちらの場合も管轄の運輸支局で手続きを行います。

ここでは個人で行う場合を解説します。

個人で中古車新規登録を行うためには、現車を陸運支局に持ち込まなければなりません。積載車に車を載せて運ぶ場合は、そのまま陸運支局に持ち込むことができますが、自走で持ち込む場合は、再登録前に公道を走行するための仮ナンバーの取得と自賠責保険の加入が必要になります。

■仮ナンバーの申請には以下の書類が必要です。
・自賠責保険の証明書の原本
・一時時抹消登録証明書
・免許証
・印鑑(認印)

一時抹消登録をした車を再登録するには、運輸支局で車検を受ける必要があります。車検を受けると「定期点検整備記録簿」と「自動車検査票」を受け取ることができます。

■陸運支局で必要な書類は以下の通りです。
・申請書(OCRシート第1号様式)
・手数料納付書
定期点検整備記録簿
・自動車検査票(検査ラインを通るときに必要。検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの)
・譲渡証明書
・一時抹消登録証明書
・自賠責証明書
・自動車重量税納付書

申請書はインターネットよりダウンロードが可能です。所有者と使用者が同一の場合は、上記に加えて所有者の印鑑と印鑑証明書、自動車保管場所証明書が必要です。

所有者と使用者が異なる場合は、上記に加えて所有者の印鑑と印鑑証明書の他、所有者の委任状、使用者の住民票か印鑑証明書、使用者の印鑑、使用者の委任状、使用者の自動車保管場所証明書とやや必要書類が多くなります。

※自動車保管場所証明書(車庫証)は発行日から一か月以内のもの、印鑑証明書は発行日から3か月以内のもの、代理人が申請する場合でも、所有者の実印と使用者の認印が必要になります。

ここまできてようやく中古車新規登録の手続きをすることができるのです。ただし自治体によって手続き内容が異なる場合もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

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