ホイールを光らせるチューニング…これって車検通るの?

ホイールライト

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クルマやオートバイのカスタムで、ひそかにブームとなっているのが「光るホイール」ではないでしょうか。ホイール自体は発光していなくとも、ブレーキ周りなどにLEDを仕込んだり、ホイールキャップやバルブを光らせるようにすると、ナイトドライブでホイールに、まさに輝きがプラスされます。周囲へのアピール度も抜群でしょう。では、こうした光るホイールは車検時には問題にならないのでしょうか?

文・山本晋也
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橙や赤色の灯火類は指定用途以外ではNG
光源が点滅するタイプは保安基準的にはNG

橙や赤色の灯火類は指定用途以外ではNG

車検というのは、その車両が保安基準を満たしているかを検査するものです。

保安基準では灯火類について、いくつもの基準があり、それぞれ厳格に決まっています。たとえば赤色や橙色の灯火類については、方向指示器(ウインカー)や制動灯(ブレーキランプ)、後部霧灯(バックフォグランプ)などに限定されています。

ホイールの照明に使うことはできません。また白色の灯火については番号灯(ナンバー灯)、室内灯、後退灯(バックランプ)などしか使ってはいけません。作業灯は白色でも構いませんが走行中に点灯することはNGです。

逆に言えば、橙色、赤色、白色以外であればホイールを光らせるのに使ってもOKといえます。

光源が点滅するタイプは保安基準的にはNG

また、ウインカーのように点滅させられるのもハザードなどに限定されています。

光るホイールでフラッシュ的な演出をすることは保安基準に抵触しそうです。つまり、青や緑、紫といった色で、点滅しないものであればホイールを光らせるのに使っても保安基準をクリアできて、車検も通せると考えられます。

ただし保安基準の灯火類の条件として『自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。』というものがあります。光るホイールが明るすぎて、周囲を幻惑させるようなものだと保安基準を満たさないとして車検時などにNG判定を受けるかもしれません。

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