クルマに貼られたステッカー、剥がしていいもの・ダメなもの

保管場所標章

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クルマは登録商品です。単体で買っても登録していなければ道路を走行させることはできませんね。ですから登録が完了しているクルマはナンバープレートがつけられています。ただし、単純に車体番号を申請すれば登録が完了するというものではありません。定期的な点検をしなければなりませんし、それをチェックする車検も、定期的に受けなければなりません。そうした登録の根拠となるステッカーがクルマにはいくつか貼られています。そんなステッカーの扱いに関して、剥がしてもいいもの・ダメなもの。どんなものがあるのでしょうか。

文・中込健太郎
Chapter
① 定期点検ステッカー
② 車検ステッカー
③ 車庫証明シール

① 定期点検ステッカー

法定12か月点検を受けた際、認証整備工場や指定整備工場で整備した際に貼ってもらう丸いシールです。表側、外側から見える部分には、定期点検やそれに伴う整備をおこなったかという「時期」が一目でわかるようになっています。真ん中には大きな数字で点検を受けた年が、そしてその周りにはダイヤル状に何月に受けたのかを示す数字が表示されています。

このシールの裏面には、定期点検整備を実施した年月日、実施した工場の認証番号、認証工場名、次回点検整備をする年月日などが記載されています。安全にクルマを走らせるためには重要な定期点検。それを受けた証明を示しつつ、次にいつ受けるべきかを示す備忘録の役割も果たしているのですね。

このシールはフロントガラスに貼っていないとしても違法には当たりません。貼らずに車検証ケースなどに、一緒に挟んで持っていたりする人もいます。これがなければ車検を受けられないという代物ではありませんので、特に貼っていないからといって罰則が定められることはないでしょう。

② 車検ステッカー

自動車の登録には車検を受けて、様々な基準を満たしていることが必要です。様々な基準とは、もちろん安全に走行できるか、万が一の場合に必要な装備をそろえているか、環境に悪影響を及ぼすようなクルマではないか、など、様々な観点で決められた基準を、新車登録の際、その三年後、以降は2年に一度(乗用車の場合)受けなければならないことになっています。

それを受けて、合格していることを示すのが車検ステッカーです。

正式名称は「検査標章」と言います。道路運送車両法施行規則第37条の3によれば「検査標章(車検ステッカー)は自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする」とされていて、中央ではなくともよいですが、フロントガラスに貼っておくことになっています。

前面ガラスであれば場所は特に、中央でも、左端でも、右端でも前方視界の邪魔にならないところが常識的でしょうが、特に定められている訳ではありません。しかし、貼っていなくてもよいのかと言えば答えはNOです。

道路運送車両法109条の8の罰則規定には、貼っていない場合「50万円以下の罰金に処する」とされています。ディーラーや、ガソリンスタンドなどに車検を依頼した場合、ステッカーは貼ってくれるはずですので、忘れるということはないかもしれません。ユーザー車検などを自分で受ける場合は貼り忘れのないようにしたいものです。後で貼ろうと思っていて紛失するということもあり得ます。

ちなみに、万が一紛失してしまった場合再発行の申請は可能ではあります。その場合車検証原本、申請書(個人名義の場合認印、法人名義の場合は代表者印を押す)誰かに依頼する場合は委任状、手数料が必要になります。

もしまだ貼られていない場合は直ちに貼るようにしましょう。

③ 車庫証明シール

自動車は保管場所がないと登録できません。登録の際には、車庫証明を申請することになるでしょう(地域によっては例外もあり)。

保管場所の管轄の警察署に申請をして、確認が取れて車庫証明が下りると一緒に保管場所があることを証明するシールが交付されることになります。これは正式には保管場所標章といいます。これの扱いに関しては自動車の保管場所の確保等に関する法律によって貼付を義務付けられています。

「第6条二項 保管場所標章の交付を受けた者は国家公安委員会規定で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。」

とされているのです。これに関しては貼り付ける場所も規定されています。
 
「第七条 保管場所標章の表示は当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに当該保管場所標章に表示されている事項が後方から見やすいように貼り付けることにより行われなければならない。」
 
とされています。貼り付ける場所はリアガラス。視界の邪魔にならないように貼っておきましょう。左下に貼っている場合が多いようですね。 

車庫証明シールの貼付は義務付けられています。貼らなければいけません。しかしながらこれに関する罰則規定は特に定められていません。ですので、万が一貼っていなくても罰金が科されたりということはないかもしれませんが、注意を受ける可能性があります。これも貼られていなければ、貼っておくようにしましょう。

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