クルマのトランクやドアを開けたまま走行…これって違反になるの?
更新日:2024.09.09
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ときどき見かける、ドアが半開きになったまま走っている車。たまたま確認をし忘れて開いたままになっているのだと思われますが、なかにはトランクが閉まらないくらいに荷物を載せている車も見かけます。やむを得ない事情があるとはいえ、これは違反にはならないのでしょうか?
- Chapter
- ドアを開けての走行は違反
- 車によって適用される条件は変わる?
- 例外は?
ドアを開けての走行は違反
「道交法第71条第4号」によれば、"乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落もしくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。"とあります。
つまり、運転手は乗員と積載物が運転中、車外に落ちないように努めなければならないということです。ドアの半ロックも、走行中に開いてしまう危険性があるため、これも厳禁です。遵守できなければ、"転落等防止措置義務違反"に該当します。
乗車ドアが開いたままなのは論外として、トランクを閉め忘れた、荷物が多くて閉まらないから、という理由も通用しません。
つまり、運転手は乗員と積載物が運転中、車外に落ちないように努めなければならないということです。ドアの半ロックも、走行中に開いてしまう危険性があるため、これも厳禁です。遵守できなければ、"転落等防止措置義務違反"に該当します。
乗車ドアが開いたままなのは論外として、トランクを閉め忘れた、荷物が多くて閉まらないから、という理由も通用しません。
車によって適用される条件は変わる?
車といっても、形状はさまざまですよね。セダンなどであれば、トランクルームが車室内とは別に独立している車種が多いですから、前述した「道交法第71条第4号」が当てはまります。
しかし、ハッチバックの構造を持つモデルは、基本的に乗車スペースと荷室が同じ空間になるため、上記に「道交法第71条第4号の3」が加えられます。
その内容は、"安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。"とあります。
ハッチバックの場合は、リアゲートが開いていれば、そこから乗員が転落してしまう可能性も否定できないということです。リアゲートが開きっぱなしの状態は安全確認を怠ったことになるので、違反に該当します。
しかし、ハッチバックの構造を持つモデルは、基本的に乗車スペースと荷室が同じ空間になるため、上記に「道交法第71条第4号の3」が加えられます。
その内容は、"安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。"とあります。
ハッチバックの場合は、リアゲートが開いていれば、そこから乗員が転落してしまう可能性も否定できないということです。リアゲートが開きっぱなしの状態は安全確認を怠ったことになるので、違反に該当します。
例外は?
しかし、トランクが閉まらない場合でも、違反にならないこともあります。ただし、その場合はそれなりの対応が必要です。ようは、トランクが完全に閉まらなくても、そこから積載物が転落しなようにしてあげればいいのです。
一般的な方法は、トランクのドアをロープ等で固定する方法です。タクシーなどでは割とよく見られる方法です。旅行者がタクシーを使用することも多いですから、大きな荷物でも対応できるようにしているのですね。
一般的な方法は、トランクのドアをロープ等で固定する方法です。タクシーなどでは割とよく見られる方法です。旅行者がタクシーを使用することも多いですから、大きな荷物でも対応できるようにしているのですね。