【注意】ヘッドライトが黄色だと違反?
更新日:2024.09.09

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旧車と呼ばれるような車の中には、ヘッドライトの光が黄色をしていた車も珍しくありませんでした。しかし、現在製造・販売されている車でヘッドライトの光が黄色のモデルは存在していません。これは、改正された車の保安基準に関係があるのですが、なぜ黄色のヘッドライトは禁止になったのでしょうか。
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- 事故発生を防ぐ目的で法改正が行われた
事故発生を防ぐ目的で法改正が行われた
現在、車のヘッドライトにイエローのバルブを用い、黄色い光を発するようにすると違法改造車として車検に通らないばかりか、公道を走行すると取り締まりの対象となります。
なぜなら、2002年の6月に行われた法の改正によって、ヘッドライトの色は白色のみと定められたためです。
ヘッドライトの色が白色で統一された理由と目的は、交通事故の発生を抑制するためです。
ヘッドライトは白色、テールランプは赤色と定めることで、歩行者や他の車両から車の進行方向を分かりやすくするほか、橙色に点滅するウインカーとの区別を付けやすくする狙いもあるようです。
なぜなら、2002年の6月に行われた法の改正によって、ヘッドライトの色は白色のみと定められたためです。
ヘッドライトの色が白色で統一された理由と目的は、交通事故の発生を抑制するためです。
ヘッドライトは白色、テールランプは赤色と定めることで、歩行者や他の車両から車の進行方向を分かりやすくするほか、橙色に点滅するウインカーとの区別を付けやすくする狙いもあるようです。
ただし、以上のことは2006年1月以降に初度登録された車に適用されるものです。
2005年12月以前に初年度登録を受けた車で、もともとヘッドライトの光が黄色であった車では、白色に変更せずとも保安基準に適合することになります。
このことは、道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の第29条に明記されています。
ここでは、「平成17年12月31日以前に製作された自動車については」と前おかれた上で、「走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること」と定められているのです。
車のヘッドライトは、自動車を構成するパーツの中でも重要な部品の1つです。保安基準に適合させるためにも、ヘッドライトの光は白色にしておいたほうが良いといえるでしょう。
2005年12月以前に初年度登録を受けた車で、もともとヘッドライトの光が黄色であった車では、白色に変更せずとも保安基準に適合することになります。
このことは、道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の第29条に明記されています。
ここでは、「平成17年12月31日以前に製作された自動車については」と前おかれた上で、「走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること」と定められているのです。
車のヘッドライトは、自動車を構成するパーツの中でも重要な部品の1つです。保安基準に適合させるためにも、ヘッドライトの光は白色にしておいたほうが良いといえるでしょう。