初心者マークやシルバーマークの車にやってはいけない違法行為とは

初心者マーク

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右左折や発進でもたついている初心者や高齢者ドライバーに、イライラした経験がある人も少なくないでしょう。しかし、幅寄せや無理な割り込みをすると法律に抵触する可能性があります。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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初心運転者等保護義務違反に要注意

初心運転者等保護義務違反に要注意

初心者マークとは、道路交通法の第71条の5によって運転免許を初めて取得した人が、免許取得日から1年間の表示を義務付けられているマークのことです。

さらに、シルバーマークは高齢者マークやもみじ・四つ葉マークと呼ばれるものであり、初心者マークと異なり表示義務はないものの、70歳以上75歳未満の高齢者に対して努力義務が求められているマークとなります。

これらのマークを表示している車は、交通社会の中では保護されている存在です。

そのため、道路交通法第71条5の4によって、周囲の車は「危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと」としています。

つまり、この法律によって初心者マークもしくはシルバーマークを表示している車への幅寄せと、車間距離が保てなくなるような進路変更(無理な割り込みなど)を禁止しているのです。
この法律に違反すると初心運転者等保護義務違反となり、検挙されると大型7000円・普通/二輪6000円・小型特殊5000円の反則金に加え、違反点数が1点加算されます。

また、同法は初心者マークやシルバーマークを表示している車以外にも、聴覚障害者マーク・身体障害者マーク・仮免許練習中の標識を表示している車に対しても適用されます。

このことから、先に述べたようなマークを表示している車を見かけた場合、さらなる配慮を持った運転をするよう心がけた方が良いといえるでしょう。
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