3ヵ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金?! 標識やガードレールとぶつかった自損事故はどうしたらいい?

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自損事故とは、自分以外に事故に巻き込まれた相手がいない、単独事故のことを指しています。

車や人にぶつかったのであればともかく、自損事故でも警察に連絡しなければならないのでしょうか。

吉田 恒道|よしだ つねみち

1980年代、大学卒業後ファッション・モード専門誌「WWD Japan」編集部勤務を皮切りに編集者としてのキャリアを積む。その後、90年〜2000年代、中堅出版社ダイヤモンド社の自動車専門誌・副編集長に就く。以降、男性ライフスタイル誌「Straight’」(扶桑社)など複数の男性誌編集長を歴任し独立、フリーランスのエディターに、現職。著書に「シングルモルトの愉しみ方」(学習研究社)がある。

吉田 恒道
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どんなに軽微な自損事故でも警察に連絡を

どんなに軽微な自損事故でも警察に連絡を

自損事故の例を挙げるならば、運転操作のミスで電柱にぶつかったケースや、自宅の敷地内から出ようとしたさい、塀にぶつかったケースなどが自損事故にあたるでしょう。

そして、例え相手がいない自損事故でも、警察に通報しなければならない義務があります。

なぜなら、道路交通法の第72条第1項にて「当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」と定めているためです。
この法律に違反すると報告義務違反となり、道路交通法第119条の適用によって3ヵ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられ、違反点数が5点加算されます。

また、警察を呼んで事故として処理しなければ事故証明書を貰うことができません。事故証明書がない場合、保険を使った補償を受けられない可能性もあります。

以上のことから、自損事故だからといってそのままにせず、警察を呼んで処理した方がよいといえるでしょう。
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