速度制限さえ守れば全開フル加速してもいい?"加速制限"はあるのか?
更新日:2024.09.09
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公道を走る時に守らなければいけないルールは数多く存在しています。その中で代表的なものが最高速度、つまり速度制限でしょう。
しかし、その速度に達するまでの加速に関して、明確なルールはあるのでしょうか。
しかし、その速度に達するまでの加速に関して、明確なルールはあるのでしょうか。
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- 加速すること自体は明確に制限がない
加速すること自体は明確に制限がない
現在日本国内の一般道では、最高速度を標識や標示などで指定されていない限り、一般道で、一般道路で60km/h、高速道路では100km/hが法定速度となっています。
また、一部の路線では80km/hを最高速度に設定している一般道や、最高速度が120km/hに引き上げられた高速道路もあり、車の性能や交通実態にあわせて法律も変えられています。
最高速度、もしくは法定速度を1km/hでも超えた時点で道路交通法違反となります。これは、いわゆるスピード違反と呼ばれる行為であり、超過速度に応じて段階的に罰則が規定されています。
また、一部の路線では80km/hを最高速度に設定している一般道や、最高速度が120km/hに引き上げられた高速道路もあり、車の性能や交通実態にあわせて法律も変えられています。
最高速度、もしくは法定速度を1km/hでも超えた時点で道路交通法違反となります。これは、いわゆるスピード違反と呼ばれる行為であり、超過速度に応じて段階的に罰則が規定されています。
一方、法定/最高速度内の加速についてはどうでしょうか。
これは、例えば信号待ちをしていて停止している状態から、青信号になった瞬間アクセルを踏み込んで急加速するといったケースが挙げられるでしょう。
しかし、道路交通法の第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と、安全運転の義務がドライバーに科せられています。
さらに、道路交通法第71条5項の3では、「正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと」としています。
これは、例えば信号待ちをしていて停止している状態から、青信号になった瞬間アクセルを踏み込んで急加速するといったケースが挙げられるでしょう。
しかし、道路交通法の第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と、安全運転の義務がドライバーに科せられています。
さらに、道路交通法第71条5項の3では、「正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと」としています。
上記の方を見ると、道路交通法上では加速の速さ自体に明確な制限はないのがわかります。しかし、騒音を生じさせるような「急発進」「急加速」「空ぶかし」などの行為については違反行為とされており、また、これに反すると違反点数2点、加えて5万円以下の罰金が課せられます。
いずれにせよ、ドライバーには道路交通法の第70条により安全運転の義務が命じられています。危険を避けるためなどの理由がない限り、急加速は避けるべきでしょう。
また、意図的な急加速によりホイールをスピンさせ、道路にタイヤ痕を残すような運転は器物損壊として検挙される場合もあります。
これらのことから、どれだけ制限速度内であっても、車の急加速はしないほうがよさそうです。
いずれにせよ、ドライバーには道路交通法の第70条により安全運転の義務が命じられています。危険を避けるためなどの理由がない限り、急加速は避けるべきでしょう。
また、意図的な急加速によりホイールをスピンさせ、道路にタイヤ痕を残すような運転は器物損壊として検挙される場合もあります。
これらのことから、どれだけ制限速度内であっても、車の急加速はしないほうがよさそうです。