車内で着替えている時に何をすると違反になる!?
更新日:2024.08.26
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着替えのできる場所が見当たらず車内で着替えるという場面に遭遇した方も多いのではないでしょうか?しかし、この行為は罪に問われてしまうかもしれません。
車内での着替えに関する規定は道路交通法にはない
道路交通法には、履物の規定はあるものの服装に関する規定はなく、各都道府県ごとの道路交通規則にも自動車を運転する際の服装の規定はありません。
ここでいう履物に関する規定とは、道路交通法 第七十条にある「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」が当てはまります。踵を支えることのできない履物は違反対象とされており、具体例としてはバックストラップの無いサンダル、ハイヒール、下駄等が挙げられます。
ここでいう履物に関する規定とは、道路交通法 第七十条にある「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」が当てはまります。踵を支えることのできない履物は違反対象とされており、具体例としてはバックストラップの無いサンダル、ハイヒール、下駄等が挙げられます。
車で着替えていると軽犯罪法や刑法で罪に問われる可能性も!
道路交通法に服装の規定はありませんでしたが、軽犯罪法や刑法で違反となってしまう可能性があります。
軽犯罪法では、1条20号にある「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した」という部分に該当してしまうと、違反の対象です。
また、刑法第174条「公然わいせつ罪」に該当してしまう可能性もあります。対象となるのは、不特定多数の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をしたと認識された場合です。しかし、公然わいせつ罪の成立条件には故意であるかという大きなポイントがあり、故意でなければ基本的には成立しないとされています。
一見閉鎖的に見える車内ですが、少しでも人の目に触れる場合は、これらの法律が適用されるので要注意です。
軽犯罪法では、1条20号にある「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した」という部分に該当してしまうと、違反の対象です。
また、刑法第174条「公然わいせつ罪」に該当してしまう可能性もあります。対象となるのは、不特定多数の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をしたと認識された場合です。しかし、公然わいせつ罪の成立条件には故意であるかという大きなポイントがあり、故意でなければ基本的には成立しないとされています。
一見閉鎖的に見える車内ですが、少しでも人の目に触れる場合は、これらの法律が適用されるので要注意です。
車内で着替える際はカーテンなどで遮り違反を防ぎましょう
不特定多数の人目のある状況において、車内で着替えるという行為は多少なりとも罪に問われてしまうリスクがあります。
これらの具体的な対策の一つとしては、カーテンの設置が効果的です。近年では100円均一のグッズを使った車内カーテンの作り方もネット上で紹介されており、比較的安価に車内用のカーテンが用意できます。
思わぬトラブルを避けるため、仕事や趣味などで車内で着替えることの多い方は、カーテンなどの周囲を遮るものを常備しましょう。
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思わぬトラブルを避けるため、仕事や趣味などで車内で着替えることの多い方は、カーテンなどの周囲を遮るものを常備しましょう。