踏切での窓開け安全確認。怠ると違反になるの?
更新日:2024.09.09
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自動車教習所では、踏切に差し掛かったら窓を開けて安全確認を行うよう習います。しかし、実際に路上に出てみると、踏切に差し掛かるたび窓を開けて安全確認をするドライバーなど、ほとんど見かけることはありません。これって、道路交通法違反にならないのでしょうか。
踏切上の安全確認で窓を開けなくても違反ではない
道路交通法第33条に”踏切の通過”に関するルールが定められています。その内容は以下のとおりです。
「車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2、車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮しや断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない」
つまり、踏切を渡る前には必ず一旦停止をし、警報機が鳴りだしたら渡ってはいけない、ということが定められているだけで、踏切で窓を開けず安全確認をしても違反にはならないのです。
「車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2、車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮しや断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない」
つまり、踏切を渡る前には必ず一旦停止をし、警報機が鳴りだしたら渡ってはいけない、ということが定められているだけで、踏切で窓を開けず安全確認をしても違反にはならないのです。
踏切上の安全確認で窓を開けるように教わる理由
自動車学校の第一種普通自動車免許の教習では、踏切を渡るときに一旦停止だけでなく窓を開けるように指導されます。道交法では定められていない行為をなぜ教習所で実践するのか、自動車学校に直接問い合わせてみたところ「警告音や電車の音が聞こえないかどうかを、確実に確認することが目的です」という回答をいただきました。
道路交通法第33条をもう一度読み返してみると「安全であることを確認した後でなければ進行してはならない」と示されています。そのための窓開けだったり、左右方向の目視確認だったりするわけですね。
道路交通法第33条をもう一度読み返してみると「安全であることを確認した後でなければ進行してはならない」と示されています。そのための窓開けだったり、左右方向の目視確認だったりするわけですね。
自動車学校で窓を開けて警告音や電車の有無を確認すると教えられても、免許取得後にそれを怠っても違反には問われません。しかし、全国には遮断機の無い踏切もまだまだあります。踏み切り前では、みずからの命を守るためにも窓開けなど、十分な安全確認を行うようにしましょう。