自転車専用通行帯に停車しているクルマは違法じゃないの?

自転車専用通行帯

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最近、都市部を中心に、よく見かけるようになった自転車専用通行帯。道路の端につくられているので、ちょっとクルマを停めたいときなど、自転車専用通行帯を塞いで良いのか悩んでしまいます。実際に停車しているクルマを見かけることもありますが、はたして自転車専用通行帯に停車させることは違反なのでしょうか。

文・吉川賢一
Chapter
自転車専用通行帯とは?
駐車は禁止だけれど、停車は可能
2輪車や歩行者はどうする?

自転車専用通行帯とは?

道路交通法の第20条第2項に定められている「自転車専用通行帯」は、自転車が走っても良い道路ではなく”自転車が走らなくてはいけない車両通行帯”です。

この自転車専用通行帯は、路面標示と標識の両方で明示されています。路面には、矢羽根マークが描かれている場合と、カラーリングされている場合があります。カラーリングは、基本的には青色と指定されていますが、標識に使われる白と黄色以外であれば、他の色も使えます。

路面上の表示に加え、専用という文字と自転車のマークが描かれた標識が取り付けられるルールになっています。

また車道左端の自転車が通行すべき部分に、マークや文字、カラー路面で明示された「自転車走行指導帯」というものがあり、自転車はこのレーンを走ることが推奨されていますが、義務ではありません。

駐車は禁止だけれど、停車は可能

自転車専用通行帯が設定されているのは、「自転車道が作れるほどの幅がないけれど、自転車の通行量が多いため、自動車とは区分した方が安心」という場所です。

そのため、生活道路に設定されていることが多いようです。生活道路は、自転車だけでなく、自動車の通行量も多く、荷物の積み下ろし、人の乗降などのために駐停車も多い傾向にありますが、自転車専用通行帯は、その名の通り自転車専用のため、基本的に自動車の進入は禁止されています。

ただし、道路に面している建物に入るときや左折するときなど、どうしても自転車専用通行帯を横切る必要がある場合には、徐行しながら通過することができます。

気になる駐停車に関しては、自転車専用通行帯が設置されている道路は、基本的に「駐車禁止」になっています。ただし、駐停車禁止の区間でなければ、停車は可能です。

とはいえ、クルマが停まっていると、自転車専用通行帯を走る自転車は車道側にはみ出なくてはならず危険です。どうしても必要なとき以外は、停車も避けましょう。

ちなみに、救急車や消防車といった緊急車両を避けるために、道路の端に寄らなければいけない場合には、緊急車両が優先されます。道路交通法の第18条にある、「やむを得ない状況」に当たるため、自転車専用通行帯に乗り入れて待つことができます。

2輪車や歩行者はどうする?

自転車専用通行帯を歩くことは禁止です。また自動車に区分される2輪車も、走ることはできません。


公道で自転車を見かけることも多くなった昨今。同じ交通社会の仲間という認識をもって、ともに走っていきたいものですね。

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