パーキングメーターの貨物車スペース。一般車が停めたら違反になるの?

貨物車スペース パーキングメーター

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街中に設置されているパーキングメーター。短時間の駐車で重宝するものですが、最近、貨物車と書かれたスペースを見かけることが増えてきました。このスペースに自家用車を停めたら、違反になるのでしょうか?
Chapter
パーキングメーターとは?
貨物車用パーキングメーターに一般車は停めれる?

パーキングメーターとは?

パーキングメーターは、短時間の駐車を目的として路上に設置されている機械です。この機械が設置されている駐車スペースは道路標識などにより時間制限駐車区間とされ、指定されている時間帯のみ60分以内(※20分/100円)であれば停車して良いことになっています。

パーキングメーターには駐車時間が表示されており、駐車時間を超えて車を停め続けることはできません。

料金の支払いもパーキングメーターで行いますが、近くの券売機でチケットを発行し、窓の見える部分に貼り付けるタイプもあります。

駐車場ほど長時間停めず、短時間で車に戻ってくる場合などはささっと利用できる点が、パーキングメーターのメリットと言えます。

さて、このパーキングの駐車スペースのなかに「貨物車」書かれたものが存在します。この貨物用パーキングメーターに、マイカーを停めることは可能なのでしょうか?

貨物車用パーキングメーターに一般車は停めれる?

貨物車は自家用車に比べてサイズも大きいので、一般車用のスペースを利用するのは難しい状況にあります。また、貨物車は配送や荷物の積み下ろしなど仕事柄こまめに停車を行う必要があるため、駐車違反に厳しい都心部などではパーキングメーターはとても重宝しています。

そこで生まれたものが貨物用パーキングスペースで、一般的な白線枠の寸法に収まらない大きめの貨物車や、やむを得ず道路上で荷物の積み下ろしを行う必要のある車両のために用意されています。

貨物車用パーキングメーターに一般車を停めてしまうと、貨物車が利用しようとした際に停めることができないという不都合が発生してしまうかもしれません。貨物車用と書かれていている場合、停めても良いのでしょうか?

道路交通法によると、「(時間制限駐車区間)第四九条 公安委員会は、(中略)時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター又はパーキング・チケットを発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するものを設置し、及び管理するものとする。」と定めています。

つまり、パーキングメーターに関しては、各都道府県に設置された、警察を管理する機関である公安委員会が取り決めを行なっているため、貨物車スペースを一般車両が利用して良いかなどは、都道府県によって異なる、ということなります。

実際、東京の場合は違反にはなりませんが、京都市は駐車違反扱いになるようです。

ただ、やはりそこは貨物車用と書かれている以上、利用を控えるのがマナー。貨物車用パーキングメーターは、駐車違反の取り締まりが厳しくなったこともあり、それでは仕事にならないため、業界の声を反映して設けられたという背景もあります。

他に停められるパーキングメーターがないなど、やむを得ない状況であれば仕方ありませんが、一般車両の場合は極力他のパーキングメーターを利用しましょう。

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