コスモ石油販売株式会社

カーリースを契約する際は、駐車場の用意を忘れずに

コスモ石油
カーリースの契約時は軽自動車を除き、車庫証明を発行しなければ契約できないことをご存知でしょうか?この記事では、駐車場を選ぶポイントや車庫証明発行に必要な書類・手順について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
Chapter
カーリース契約前に駐車場を確保しよう
カーリース契約には「車庫証明」が必要?
カーリース契約に必要な車庫証明を取得するための書類

カーリース契約前に駐車場を確保しよう

カーリース契約時には駐車場が既に確保されている状態でなければいけません。そこで、駐車場の選び方や契約時のポイントをご紹介します。

駐車場の選び方

まず、自宅から駐車場までの距離は「直線2キロメートル以内」が法定基準となります。この範囲内であれば駐車場がどこにあっても、どのような形態でも問題ありません。

駐車場の形態には駐車スペースが昇降する「機械式」、複数フロアで構成された「自走式」、平面に並列で駐車する「平面式」の3種類があります。

基本的には自走式か平面式がおすすめです。機械式は少ない面積でも多数の車を収容できますが、「停電時に使えない可能性がある」「出し入れに時間がかかる」などがデメリットとなります。

自走式か平面式ならそうしたデメリットはなく、停電時に使えて出し入れもスムーズなのでリスクがありません。 ただし、自宅からの距離が長くなる可能性もあるため、自宅・駐車場間の距離も考慮しながら最適な駐車場を選びましょう。

駐車場契約時のポイント

駐車場を契約する際は、以下のポイントに注意してください。

・空いている駐車スペースはあるか?
・契約予定の車が停められるサイズか?(特に大きい車の場合)
・申込から審査までどれくらい時間がかかるか?
・基本の契約期間はどれくらいか?
・契約後の利用開始時期はいつか?
・どういった支払い方法があるか?

駐車場の看板に「空きあり」と記載されていても、実際の利用開始時期は数カ月後になるケースもあるので、これらのポイントは駐車場の所有者や管理会社にしっかりと確認しておきましょう。

月極駐車場は敷金・礼金がかかる

月極駐車場は賃貸住宅と同じように敷金・礼金がかかるケースもあります。基本的にはどちらも「1カ月分の契約料金」がかかります。

ただし、敷金・礼金がかからないケースや、交渉すればどちらかまたはどちらも割引されるケースもあるので、まずは駐車場の所有者や管理会社に相談してみましょう。

カーリース契約には「車庫証明」が必要?

カーリース契約時には駐車場を確保しておく他に、車庫証明の提出が必要になります。ここからは、車庫証明とは何かや、必要書類などについて解説していきます。

車庫証明(自動車保管場所証明書)とは?

車庫証明とは正式名称を「自動車保管場所証明書」と言います。名前の通り、「カーリースで契約した車をこの駐車場に保管します」と国に明示するための証明書です。

車を購入する場合、車庫証明の取得をディーラーに依頼することもできますが、カーリース契約時は基本的に契約者が用意しなければいけません。

一部の市区町村では車庫証明を必要としない場合もあります。お住まいの地域で車庫証明が必要かどうかは簡単に調べられるので、「地域名 車庫証明」と検索してみてください。

車庫証明はなぜ必要なの?

車庫証明は法律によって発行が定められている書類です。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第一条には次のように記載されています。

"この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。"

出典:e-GOV 法令検索『自動車の保管場所の確保等に関する法律』

つまり駐車場を持たない車が道路に溢れかえらないよう、車庫証明の発行を義務づけることで「1台に1カ所の駐車場が確保されている状態」を保っているのです。

ただし、お住まいの地域によっては車庫証明が不要なケースもあります。車庫証明の要不要を確認するには、管轄の警察署へ直接問い合わせるか、Webサイトから確認しましょう。

なお、軽自動車の場合は車庫証明ではなく「保管場所届出書」を管轄の警察署に提出する必要があります。

車庫証明を取得できる条件

車庫証明の取得には次のような条件があるので、事前にチェックしておきましょう。

・自宅から直線距離で2キロメートル以内
・道路から支障なく出入り可能である
・自動車全体を収容可能である
・保管場所を使用する権限を有する

カーリース契約に必要な車庫証明を取得するための書類

車庫証明の取得に必要な書類は5つあります。

1. 自動車保管場所証明申請書
2. 保管場所標章交付申請書
3. 保管場所の所在図・配置図

上記3つの書類を基本として、土地所有者か契約駐車場かにより「保管場所使用権原疎明書面(土地所有者の場合)」または「保管場所使用承諾証明書(契約駐車場の場合)」のどちらかを用意します。さらに、駐車場使用者の住所を証明するための本人確認書類も必要です。

<車庫証明取得に必要な書類まとめ>

土地所有者契約駐車場
基本書類自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
駐車場の利用形態に応じて用意する書類保管場所使用権原疎明書面保管場所使用承諾証明書
本人確認書類運転免許証
ここでは、各書類の書き方を図解でご説明するので、車庫証明取得時の参考にしてみてください。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書は1つ目の基本書類です。自動車の保管場所と、そこに保管する自動車情報を記載します。
① 車名、型式、車台番号、自動車の大きさを記入します。これらの情報はすべて車検証に記載されていますが、カーリース契約前は車検証が手元にないため、契約予定の自動車情報を担当スタッフに聞いておきましょう。

ちなみに車名には「プリウス」など車の固有名称ではなく、「トヨタ」などメーカー名を記入します。

② 「自動車の使用の本拠の場所」には、自動車を使用する方の自宅住所を記入します。その下の「自動車の保管場所の位置」には、自動車を保管する駐車場の住所を記入します。

契約駐車場の場合は駐車場ナンバーも記入しましょう。駐車場ナンバーがわからない場合は、駐車場の管理者に確認してください。

③「警察署長殿」の左横には自宅住所の市区町村名を記入します。右側の申請者欄には申請者本人の住所、氏名、電話番号を記載しましょう。

④申請する駐車場の所有者情報を明記します。自己所有の場合は「自己」、契約駐車場の場合は「他人」、土地共有の場合は「共有」に丸をつけます。その右横には所有者の氏名と電話番号を記入します。

その右横は、車庫証明を初めて取得する駐車場なら「新規」、既に車庫証明を取得済みの駐車場なら「代替」に丸をつけます。「代替」の場合は前車・現車の車両番号も記入しましょう。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は2つ目の基本書類です。記入方法に関しては、自動車保管場所証明申請書とほとんど変わりません。
①自動車保管場所証明申請書と同様

②自動車保管場所証明申請書と同様

③自動車保管場所証明申請書と同様

保管場所標章交付申請書とは、車庫証明と一緒に交付される保管場所標章を取得するための書類です。保管場所標章を交付されたら車の後面ガラスに「標章に表示された時効が後方から見やすいように」貼り付けるのが義務とされています。

管轄の警察署で車庫証明関連書類をもらう場合、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は転写式になっています。

保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図は3つ目の基本書類です。駐車場がある位置を地図として示し、さらに駐車場の配置図を記入します。
①「所在図記載欄」には自宅と駐車場周辺の地図を記入し、自宅位置と駐車場位置を別々の色で塗りつぶします。さらに、自宅から駐車場までの直線距離を書きましょう。目標となる建物の記入も忘れないでください。

ちなみに、地図はGoogleマップなどを印刷・貼り付けしてもOKです。PDFファイルを編集して作成しても問題ありません。

②「配置図記載欄」には駐車場の配置図を記入し、該当する駐車スペースを塗りつぶします。駐車場の縦幅・横幅、入口の幅、道幅も記載しておきましょう。また、駐車場の目標となる建物も記載しておくと確認がスムーズに進みます。

駐車場ありの賃貸住宅にお住まいの場合、管理会社が保管場所の所在図・配置図を作成してくれる可能性があります。後述する「保管場所使用承諾証明書(契約駐車場の場合)」の記入を依頼する際に、保管場所の所在図・配置図を作成してくれるかどうか確認してみましょう。

保管場所使用権原疎明書面(土地所有者の場合)

管場所使用権原疎明書面は、使用する駐車場の所有者である場合に用意する書類です。
①小型車または普通車の場合は「証明申請」に、軽自動車の場合は「届出」に丸をつけます。

②駐車場に屋根などがない場合は「土地」を、建物と一体になっている車庫が建設されている場合は「建物」に丸をつけます。

③「警察署長殿」の左横に市区町村名を記入します。右側部分は申請者本人の住所、氏名、電話番号を記入してください。

保管場所使用承諾証明書(契約駐車場の場合)

保管場所使用承諾証明書は、月極駐車場や賃貸住宅に付随した駐車場を契約する場合に用意する書類です。
①「保管場所の位置」には駐車場の住所を記入します。「保管場所の使用者」は駐車場を使用する人の住所、電話番号、氏名を記入します。「保管場所の使用者」に記入する住所は、自動車保管場所証明申請書に記入した「自動車の使用の本拠の位置」と一致しなければいけません。

「保管場所の契約者」は駐車場を契約した名義人の住所、電話番号、氏名を入力します。使用者と契約者が同一人物の場合は「同上」と記入しましょう。

②「駐車位置番号」には駐車場ナンバーを記入します。「使用者と契約者の関係」には本店支店・親族・その他のうち該当するものに丸をつけます。その他に丸をつけた場合は、下の括弧枠に使用者と契約者の関係を記入しましょう。

③駐車場の契約期間を記入します。ちなみに記入した契約期間を過ぎて駐車場を利用している場合でも、保管場所使用承諾証明書を新たに申請する必要はありません。

④この欄は駐車場の所有者や管理会社が記入します。

保管場所使用承諾証明書は、駐車場の所有者や管理会社に④を記入してもらう必要があります。そのため所有者や管理会社に連絡し、証明書を持参して記入してもらうか発行してもらいましょう。

賃貸住宅の場合は管理会社が保管場所使用承諾証明書を用意してくれるケースがあるため、事前に連絡してみましょう。

自動車の使用者の住所を証明する書類

最後に、自動車の使用の本拠の位置(使用者の自宅住所)を確認できる書類を用意します。

・運転免許証
・マイナンバーカード
・保険証
・公共料金の領収書

カーリースを契約するということは、運転免許証は取得済みのはずなので基本的には運転免許証を提出しましょう。申請者以外の代理人が車庫証明を申請する場合は、使用者の運転免許証のコピーを添付してください。

以上が車庫証明を取得するために必要な書類となります。

もっと詳しい情報を見たい方はこちらをチェック!

コスモMyカーリースのお試し見積りはこちらをチェック!

コスモ石油販売株式会社

車検も、税金も、メンテナンスも、全てコスモにお任せください。
リース期間中のメンテナンスやガソリン代割引など、コスモ石油は 「納車されたあと」のココロに寄り添ったカーリースを提供します。

コスモ石油販売株式会社
商品詳細