車庫証明は、同じ駐車場に対して複数台登録できるのか?

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車を購入したことのある方なら、車庫証明のために車の保管場所の所在図を書いたことがあるでしょう。車庫証明は、その車の保管場所が確保されていることを証明する書類で、車の登録時に必ず必要になります。では、乗りかえなどによって、新しく車庫証明が必要になった場合。ひとつの駐車場に複数台登録することはできるのでしょうか?
Chapter
車庫証明とは
同じ駐車場に複数台の登録は可能?
車庫飛ばしに注意

車庫証明とは

車庫証明は、正しくは『自動車保管場所証明書』と言います。”自分の車の保管場所はここですよ”という証明書のことです。

車庫と聞くと屋根つき駐車場やガレージを想像しますが、青空駐車場であっても車庫の扱いになります。

初めて車を購入する方や、手続きが面倒という人など、多くが販売店に代行してもらいますが、じつは手続き自体は非常にシンプルです。管轄の警察署に申請を行って、駐車場所を確認してもらうという流れになります。

ただし、車庫証明には「使用の本拠の位置」から2km以内というルールがあり、使用する権利がある駐車場であれば、どこでも申請ができるわけではありません。

また保管場所は、車が収まってドアを開閉する広さのあることや、出入りに問題がないか、なども条件となります。

同じ駐車場に複数台の登録は可能?

さて、同じ駐車場に複数台の車の車庫証明の登録をすることは可能なのでしょうか?

多いのは自宅の敷地の場合で、車を停めるスペースは1台分しかないけれど、2台目の車庫証明もそこで取りたいという場合。

結論を言うと、1台分しかスペースを確保できない駐車場所では、2台以上の登録はできません。つまり、同じ敷地であっても異なる区画であれば登録可能となります。これは、1台分しかスペースがないのに複数台登録することはできないということです。

駐車場を利用する時間をずらし、交互にかぶらないように使用するという場合でも不可です。

そういった場合は、近隣の駐車場を利用しましょう。

車庫飛ばしに注意

「車庫飛ばし」とは、申請した場所と異なる場所に車を保管することを言います。つまり、使用の本拠の位置で保管していない場合は、車庫飛ばしとみなされてしまいます。

車庫証明は法律で決められたルールであり、虚偽の証明をすると犯罪行為に該当します。

もしもスペースが1台分しかない場所で虚偽の報告(先に登録された車を手放すなど)をして、2台目の車庫証明を申請すると、実際にはいずれか1台の車庫が無いということになります。そういった場合も、車庫飛ばし扱いになります。

車庫飛ばしに関する法律では、虚偽の申請をした場合は20万円以下、保管場所の不届・虚偽届出をした場合は10万円以下の罰金となりますので注意しましょう。

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