車庫証明とは?複数台所有時に知っておきたい基礎知識
更新日:2025.06.30

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車を購入したことのある方なら、車庫証明のために車の保管場所の所在図を書いたことがあるでしょう。車庫証明は、その車の保管場所が確保されていることを証明する書類で、車の登録時に必ず必要になります。では、乗りかえなどによって、新しく車庫証明が必要になった場合。ひとつの駐車場に複数台登録することはできるのでしょうか?
- Chapter
- 車庫証明とは
- なぜ複数台の車庫証明が必要になるのか?(よくあるケース)
- 複数台申請の手続き方法と注意点
- 1. 駐車場所を確保する
- 2. 必要書類を準備する
- 3. 書類に記入して申請(増車の場合の記載)
- 4. 警察による現地確認
- 5. 車庫証明の受領と後続手続き
- 申請時の主な注意点まとめ
- 1台分のスペースに2台登録しようとしないこと
- 申請書の区分選択
- 配置図でスペースを明示
- 使用権原書類の扱い
- 旧車の処分予定がある場合
- 車庫の共有・兼用は可能か?
- 原則:「1車両につき1保管場所」
- 縦列駐車の場合の例外的な扱い
- 注意点:車庫証明書の使い回しはできません
- 複数台に対応した車庫証明の具体的な取得事例
- 家族で2台所有する場合(例:自宅に1台+近隣駐車場に1台)
- 法人で3台以上を保有する場合(例:社用車を増車するケース)
- よくある質問と対策(Q&A)
- Q1: 同じ駐車場で2台分の車庫証明を取得できますか?
- Q2: 車を買い替えるとき、車庫証明は取り直しが必要ですか?
- Q3: 軽自動車でも2台目の車庫証明は必要ですか?
- Q4: 車庫証明を取らずに路上や別の場所に車を置いたらどうなりますか?
- まとめ
車庫証明とは
「車庫証明」とは正式には「自動車保管場所証明書」のことで、車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。
これは道路上に自動車を放置しないために定められた制度で、自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)によって新車・中古車の購入時に取得が義務付けられています。
普通自動車の場合、車庫証明を管轄の警察署で交付してもらい車両登録時に提出する必要があります。また軽自動車の場合はナンバープレート取得後に警察署への保管場所届出(地域によって不要な場合あり)を行う決まりです。
これは道路上に自動車を放置しないために定められた制度で、自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)によって新車・中古車の購入時に取得が義務付けられています。
普通自動車の場合、車庫証明を管轄の警察署で交付してもらい車両登録時に提出する必要があります。また軽自動車の場合はナンバープレート取得後に警察署への保管場所届出(地域によって不要な場合あり)を行う決まりです。
- 道路以外の場所であること(自宅敷地内や月極駐車場など、路上は不可)
- 使用の本拠(個人なら自宅住所)から直線距離で2km以内であること
- 車が難なく出入りでき、車体全体が収まる十分な広さがあること
- 駐車場を自己の権利で使用できること(自己所有か賃貸契約・承諾を得ていること)
上記を満たす駐車スペースを用意し、所定の書類を警察署に申請することで車庫証明が発行されます。
申請時には、自己所有地に駐車する場合は「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」、月極駐車場などを借りる場合は契約書の写しや「保管場所使用承諾証明書」など、保管場所を正当に使用できることを証明する書類も合わせて提出します。
通常、販売店が代行することも多い手続きですが、自分でも警察署の窓口で必要書類を揃えて申請できます。
なぜ複数台の車庫証明が必要になるのか?(よくあるケース)
近年では家庭や企業で車を2台以上保有することも珍しくありません。実際、日本では自動車を保有する世帯の約3割が2台以上の車を所有しているとの調査結果もあります。
例えば夫婦それぞれが通勤に車を使うケースや、子どもが免許を取得して家族で2台目を持つケース、趣味や用途に応じて複数の車(セカンドカー)を使い分けるケースなどが一般的です。
また法人でも営業車や社用車を複数台保有する例は多く、複数台所有は決して特別なことではありません。
では、車を2台以上所有する場合の「車庫証明」はどうなるのでしょうか?
結論として、車庫証明は車1台につき1通必要です。 たとえ家族内で車を共有して交互に使う予定であっても、1台分の駐車スペースで2台分の登録を行うことはできません。
車庫証明は基本的に「1台の車に対し1つの保管場所」を証明するものなので、2台目の車を購入する際には新たに2台目用の駐車場を確保し、別途車庫証明を取得する必要があります。
もし自宅敷地内に2台駐車できる充分なスペースがある場合は、同じ敷地でも区画を分けてそれぞれの車で車庫証明を申請することが可能です。
反対に、1台分のスペースしかない駐車場で無理に2台目も登録しようとすると、どちらかの車が実際には保管場所を持たないと見なされてしまいます。それはいわゆる「車庫飛ばし」に該当し違法行為となります。
車庫飛ばし(申請した場所と異なる所に車を保管すること)が発覚した場合、虚偽の申請には20万円以下、届出義務違反や虚偽届出には10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
このように、複数台の車を所有する場合は各車両ごとに適切な保管場所を用意し、その都度車庫証明を取得しなければならない点に注意しましょう。
例えば夫婦それぞれが通勤に車を使うケースや、子どもが免許を取得して家族で2台目を持つケース、趣味や用途に応じて複数の車(セカンドカー)を使い分けるケースなどが一般的です。
また法人でも営業車や社用車を複数台保有する例は多く、複数台所有は決して特別なことではありません。
では、車を2台以上所有する場合の「車庫証明」はどうなるのでしょうか?
結論として、車庫証明は車1台につき1通必要です。 たとえ家族内で車を共有して交互に使う予定であっても、1台分の駐車スペースで2台分の登録を行うことはできません。
車庫証明は基本的に「1台の車に対し1つの保管場所」を証明するものなので、2台目の車を購入する際には新たに2台目用の駐車場を確保し、別途車庫証明を取得する必要があります。
もし自宅敷地内に2台駐車できる充分なスペースがある場合は、同じ敷地でも区画を分けてそれぞれの車で車庫証明を申請することが可能です。
反対に、1台分のスペースしかない駐車場で無理に2台目も登録しようとすると、どちらかの車が実際には保管場所を持たないと見なされてしまいます。それはいわゆる「車庫飛ばし」に該当し違法行為となります。
車庫飛ばし(申請した場所と異なる所に車を保管すること)が発覚した場合、虚偽の申請には20万円以下、届出義務違反や虚偽届出には10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
このように、複数台の車を所有する場合は各車両ごとに適切な保管場所を用意し、その都度車庫証明を取得しなければならない点に注意しましょう。
複数台申請の手続き方法と注意点
1. 駐車場所を確保する
まずは新たに購入する車のための駐車スペースを用意します。
自宅に追加で停められる場所がない場合は、近隣で月極駐車場など契約できる場所を探しましょう。同じ物件内に複数区画の空きがあるならまとめて契約する方法もあります。
いずれの場合も、自宅(使用の本拠)から直線距離2km以内であることを必ず確認してください。なお駐車場を賃借する場合、半年以上の契約期間を条件とする貸主も多いので、短期利用にならないよう注意が必要です。
自宅に追加で停められる場所がない場合は、近隣で月極駐車場など契約できる場所を探しましょう。同じ物件内に複数区画の空きがあるならまとめて契約する方法もあります。
いずれの場合も、自宅(使用の本拠)から直線距離2km以内であることを必ず確認してください。なお駐車場を賃借する場合、半年以上の契約期間を条件とする貸主も多いので、短期利用にならないよう注意が必要です。
2. 必要書類を準備する
次に、車庫証明の申請に必要な書類一式を揃えます。主な書類は以下のとおりです。
書類自体は1台分の申請と同じですが、複数台ならではのポイントもあります。
同じ駐車場で2台以上を一度に申請する場合、所在図・配置図は1枚の図面に各車両の保管場所を明示すれば1通で済むことが多いです。
保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の写しについては、1枚の書類に複数台分の区画が明確に記載されていれば、その写しを各申請に添付することで対応できる場合もありますが、原則として車両ごとに使用権原を証明する必要があるため、事前に管轄の警察署に確認することをおすすめします。
ただし申請する車が異なる警察署の管轄(駐車場所が別々の市区町村など)になる場合は、それぞれの警察署に対して個別に手続きを行う必要があります。
- 自動車保管場所証明申請書および保管場所標章交付申請書(警察署で入手、または各都道府県警のWebサイトからダウンロード)
- 所在図・配置図(自宅から駐車場までの地図と、駐車場内で車を停める区画を示した図面)
- 保管場所使用権原を証明する書面(駐車場所が自己所有地なら「自認書」、月極駐車場なら賃貸借契約書の写しや「使用承諾証明書」等)
書類自体は1台分の申請と同じですが、複数台ならではのポイントもあります。
同じ駐車場で2台以上を一度に申請する場合、所在図・配置図は1枚の図面に各車両の保管場所を明示すれば1通で済むことが多いです。
保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の写しについては、1枚の書類に複数台分の区画が明確に記載されていれば、その写しを各申請に添付することで対応できる場合もありますが、原則として車両ごとに使用権原を証明する必要があるため、事前に管轄の警察署に確認することをおすすめします。
ただし申請する車が異なる警察署の管轄(駐車場所が別々の市区町村など)になる場合は、それぞれの警察署に対して個別に手続きを行う必要があります。
3. 書類に記入して申請(増車の場合の記載)
書類を入手したら必要事項を記入し、管轄の警察署で申請します。
2台目以降の申請では、申請書の表題欄で「新規・代替・増車」の区分を選ぶ項目があります。今回は既存の車に加えて増やす場合なので、「増車」に丸印を付けて提出しましょう。
一方、買い替え(入れ替え)で今までの車と入れ替える場合には「代替」を選択します(詳しくは後述のQ&A参照)。申請の際には窓口で書類内容のチェックを受け、問題がなければ申請手数料(地域にもよりますがおおむね2,000~2,500円程度)を支払います。
複数台同時に申請する場合でも車1台ごとに所定の手数料が必要ですので覚えておきましょう。
なお、各書類の記載内容(住所や駐車場の所在地、車名・車台番号など)に不備や記入漏れがあると受理されません。
特に2台目の場合は「使用の本拠の位置(自宅住所)」と「保管場所の位置(駐車場住所)」を取り違えないよう注意し、記入後によく確認してください。
2台目以降の申請では、申請書の表題欄で「新規・代替・増車」の区分を選ぶ項目があります。今回は既存の車に加えて増やす場合なので、「増車」に丸印を付けて提出しましょう。
一方、買い替え(入れ替え)で今までの車と入れ替える場合には「代替」を選択します(詳しくは後述のQ&A参照)。申請の際には窓口で書類内容のチェックを受け、問題がなければ申請手数料(地域にもよりますがおおむね2,000~2,500円程度)を支払います。
複数台同時に申請する場合でも車1台ごとに所定の手数料が必要ですので覚えておきましょう。
なお、各書類の記載内容(住所や駐車場の所在地、車名・車台番号など)に不備や記入漏れがあると受理されません。
特に2台目の場合は「使用の本拠の位置(自宅住所)」と「保管場所の位置(駐車場住所)」を取り違えないよう注意し、記入後によく確認してください。
4. 警察による現地確認
申請を行うと、警察署の担当者が保管場所の現地調査を行います(地域にもよりますが申請翌日~数日以内に実施されることが多いです)。
基本的に申請した駐車スペースは、調査時に他の車両が駐車されていない状態であることが望ましく、新しく確保したスペースが確実に利用可能であることを確認されます。
既にその場所に購入した新車を駐車している場合や、買い替えで旧車がまだ停まっている場合などは、事前に警察署に相談すれば柔軟に対応してもらえるケースもあります。
いずれにせよ、現地確認の段階で「実際にはスペースが不足している」と判断されると不交付となってしまうため、確実に車が収容できる状態を整えておきましょう。
基本的に申請した駐車スペースは、調査時に他の車両が駐車されていない状態であることが望ましく、新しく確保したスペースが確実に利用可能であることを確認されます。
既にその場所に購入した新車を駐車している場合や、買い替えで旧車がまだ停まっている場合などは、事前に警察署に相談すれば柔軟に対応してもらえるケースもあります。
いずれにせよ、現地確認の段階で「実際にはスペースが不足している」と判断されると不交付となってしまうため、確実に車が収容できる状態を整えておきましょう。
5. 車庫証明の受領と後続手続き
現地確認が問題なく終了すると、概ね2~7日程度で車庫証明が発行されます(地域・警察署の混雑状況によります)。
警察署から指定された交付日以降に窓口へ行き、保管場所証明書を受け取ります。
新規に車を購入した場合は、この証明書を持って運輸支局で車の登録・ナンバー取得手続きを行います。
増車の場合でも証明書の取得後できるだけ早く車両登録(名義変更やナンバー取得)まで完了させましょう。
車庫証明の有効期間は、運輸支局での登録手続きに使用するにあたり、証明日からおおむね1ヶ月程度とされていますので、それを過ぎると再取得が必要になる場合があります。
警察署から指定された交付日以降に窓口へ行き、保管場所証明書を受け取ります。
新規に車を購入した場合は、この証明書を持って運輸支局で車の登録・ナンバー取得手続きを行います。
増車の場合でも証明書の取得後できるだけ早く車両登録(名義変更やナンバー取得)まで完了させましょう。
車庫証明の有効期間は、運輸支局での登録手続きに使用するにあたり、証明日からおおむね1ヶ月程度とされていますので、それを過ぎると再取得が必要になる場合があります。
申請時の主な注意点まとめ
1台分のスペースに2台登録しようとしないこと
前述のとおり物理的に1台分しかない場所では2台目の車庫証明は取得できません。必ず別の駐車スペースを用意しましょう。
申請書の区分選択
2台目を追加する場合は申請書の「増車」にチェック(○)を入れます。買い替えで入れ替える場合は「代替」を選択します。
配置図でスペースを明示
複数台分の駐車場がある場合でも、どの車をどの位置に停めるかを配置図で明確に示す必要があります。広い敷地で自由に停められる場合でも、警察署では「申請車両はどこに停めますか?」と確認されます。必ず車ごとに区画を区切り、寸法も記載して「○台目の車はここに駐車する」と図面に示しましょう。
使用権原書類の扱い
月極駐車場などを複数契約する場合、通常は契約書や承諾証明書を契約区画ごとに取得します。ただし同一場所で同時申請する場合は上記のように1通の書面で代用できることもあります。事前に警察署に確認しておくと安心です。
旧車の処分予定がある場合
2台目の購入に際し、いずれか既存の車を手放す予定であるなら、その旨を示す書類(廃車証明や譲渡証明書の写し等)を添えるとスムーズです。特に古い車にまだ乗りながら新車の車庫証明を申請するような場合、警察から「結局2台置くのでは?」と疑われる可能性があります。「○月○日で旧車は抹消登録予定」といった証明ができれば、確実に保管場所が確保されることを示せるため受理されやすくなります。
車庫の共有・兼用は可能か?
原則:「1車両につき1保管場所」
結論から言えば、1つの駐車スペースを複数の車で共有・兼用することは認められていません。
車庫証明の原則は「1車両につき1保管場所」であり、時間帯をずらして交互に停めるような使い方であっても法律上は不可となります。
同じ敷地内であっても、物理的に1台分の広さしかない場所に2台分の登録をすることはできません。そのため家族や知人同士で「昼は自分、夜は相手の車を停める」といった駐車場のシェアを考えている場合も、各車それぞれに専用のスペースを用意する必要があります。
もし無理に一箇所で済ませようと虚偽の申請をすれば、一方の車は実質「車庫無し(車庫飛ばし)」の状態となり、前述のとおり罰則の対象となってしまいます。
車庫証明の原則は「1車両につき1保管場所」であり、時間帯をずらして交互に停めるような使い方であっても法律上は不可となります。
同じ敷地内であっても、物理的に1台分の広さしかない場所に2台分の登録をすることはできません。そのため家族や知人同士で「昼は自分、夜は相手の車を停める」といった駐車場のシェアを考えている場合も、各車それぞれに専用のスペースを用意する必要があります。
もし無理に一箇所で済ませようと虚偽の申請をすれば、一方の車は実質「車庫無し(車庫飛ばし)」の状態となり、前述のとおり罰則の対象となってしまいます。
縦列駐車の場合の例外的な扱い
では、例えば縦列駐車のように1つの敷地内で車を2~3台連続で停める場合はどう扱われるのでしょうか。
これについては状況次第ですが、駐車場の使用者が同一であり、かつ全ての車両の移動を申請者自身がいつでも支障なく行える体制にあると認められる場合には、それぞれの車両の保管場所として車庫証明が交付されることがあります。
たとえば一家で2台の車を縦列で停めているケースでは、常に家族内で鍵を管理して入替えできる状態であれば許可が出るという実例もあります。
逆に、異なる所有者の車を縦列で停めており後方の車が自由に出入りできないような場合には、保管場所の要件(「支障なく出入りできること」)を満たさないため車庫証明は交付されません。
要するに、申請者が全ての車両をいつでも支障なく移動させ、各車両を使用できる状態にあるかどうかが基準の一つとして判断されます。
これについては状況次第ですが、駐車場の使用者が同一であり、かつ全ての車両の移動を申請者自身がいつでも支障なく行える体制にあると認められる場合には、それぞれの車両の保管場所として車庫証明が交付されることがあります。
たとえば一家で2台の車を縦列で停めているケースでは、常に家族内で鍵を管理して入替えできる状態であれば許可が出るという実例もあります。
逆に、異なる所有者の車を縦列で停めており後方の車が自由に出入りできないような場合には、保管場所の要件(「支障なく出入りできること」)を満たさないため車庫証明は交付されません。
要するに、申請者が全ての車両をいつでも支障なく移動させ、各車両を使用できる状態にあるかどうかが基準の一つとして判断されます。
注意点:車庫証明書の使い回しはできません
もう一つ押さえておきたいのは、車庫証明の使い回しはできないという点です。
仮に1台目の車で取得した車庫証明があっても、2台目の登録には新たな証明書が必要です。各証明書には車名や車台番号など登録車両が特定されて記載されるため、他の車には流用できません。
同様に、廃車や売却で車が減った場合でも古い車庫証明を次の車に転用することはできず、新規に取り直す必要があります。
仮に1台目の車で取得した車庫証明があっても、2台目の登録には新たな証明書が必要です。各証明書には車名や車台番号など登録車両が特定されて記載されるため、他の車には流用できません。
同様に、廃車や売却で車が減った場合でも古い車庫証明を次の車に転用することはできず、新規に取り直す必要があります。
複数台に対応した車庫証明の具体的な取得事例
家族で2台所有する場合(例:自宅に1台+近隣駐車場に1台)
Aさんの家庭では、これまで乗用車1台を自宅のカーポートに駐車していましたが、新たに配偶者の通勤車として2台目を購入することになりました。
自宅の敷地内には車1台分のスペースしかないため、近所で月極駐車場を追加契約し、そこに2台目を置くことにします。
契約した駐車場はAさん宅から約1.2kmの位置で、車庫法の定める2km以内という条件もクリアしています。
まずディーラーから受け取った書類一式に沿って警察署で車庫証明の申請を行いました。自宅(1台目)ですでに取得済みの車庫証明とは別に、2台目用として新しい証明書を申請します。
警察署では、申請書の区分欄で「増車」にチェックを入れ、近隣駐車場の住所を保管場所として記載しました。併せて、契約した駐車場の位置図・配置図と、駐車場オーナーからもらった使用承諾証明書を提出します。
数日後、無事に2台目の車庫証明が発行されました。こうしてAさん一家は1台目(自宅)と2台目(近隣駐車場)それぞれに有効な車庫証明を備え、晴れて2台の愛車を合法的に所有できるようになりました。
なお、新しく借りた月極駐車場については契約段階で車のナンバー等を管理会社に届け出る必要がありましたが、そちらの手続きも完了しています。
自宅の敷地内には車1台分のスペースしかないため、近所で月極駐車場を追加契約し、そこに2台目を置くことにします。
契約した駐車場はAさん宅から約1.2kmの位置で、車庫法の定める2km以内という条件もクリアしています。
まずディーラーから受け取った書類一式に沿って警察署で車庫証明の申請を行いました。自宅(1台目)ですでに取得済みの車庫証明とは別に、2台目用として新しい証明書を申請します。
警察署では、申請書の区分欄で「増車」にチェックを入れ、近隣駐車場の住所を保管場所として記載しました。併せて、契約した駐車場の位置図・配置図と、駐車場オーナーからもらった使用承諾証明書を提出します。
数日後、無事に2台目の車庫証明が発行されました。こうしてAさん一家は1台目(自宅)と2台目(近隣駐車場)それぞれに有効な車庫証明を備え、晴れて2台の愛車を合法的に所有できるようになりました。
なお、新しく借りた月極駐車場については契約段階で車のナンバー等を管理会社に届け出る必要がありましたが、そちらの手続きも完了しています。
法人で3台以上を保有する場合(例:社用車を増車するケース)
ある企業では本社ビル近くの社有地に駐車場を設け、従来から営業車を1台保管していました。業務拡大に伴い新たに営業車を2台増車することになり、計3台体制とすることに。
幸い駐車場には元々3台分の区画があり、レイアウト上も問題なく収容できます。
そこで同じ所在地(本社敷地内)で2台分の車庫証明を同時に申請することにしました。この場合、保管場所の所在図・配置図は既存の1台目の申請時に作成済みですが、新たに増える2台分についても配置図上でどの区画に駐車するかを明示する必要があります。
担当者は既存の図面に2台分の駐車位置を追記し、警察署に提出しました。社有地なので使用権原を示す書類は自認書で足ります。なお同一場所で2台同時申請するため、承諾証明書や所在図などの書類は1部でまとめて受理されました。
申請書にはそれぞれ「増車」としてチェックを入れ、2台分を同時提出しています。警察による現地調査でも、広い敷地内に3台分のスペースが確保されていることが確認され問題なく許可されました。
こうして複数台の社用車それぞれに車庫証明が発行され、業務に使用できるようになりました。
法人の場合、管理車両が多いと手続きも煩雑になるため、行政書士などの専門家にまとめて申請代行を依頼するケースもあります。
その際は同じ警察署に複数台申請する場合に割引料金を設定している事務所もありますので、必要に応じて活用するとよいでしょう(※公式手数料は台数分かかりますが、代行報酬が割引になる場合があります)。
幸い駐車場には元々3台分の区画があり、レイアウト上も問題なく収容できます。
そこで同じ所在地(本社敷地内)で2台分の車庫証明を同時に申請することにしました。この場合、保管場所の所在図・配置図は既存の1台目の申請時に作成済みですが、新たに増える2台分についても配置図上でどの区画に駐車するかを明示する必要があります。
担当者は既存の図面に2台分の駐車位置を追記し、警察署に提出しました。社有地なので使用権原を示す書類は自認書で足ります。なお同一場所で2台同時申請するため、承諾証明書や所在図などの書類は1部でまとめて受理されました。
申請書にはそれぞれ「増車」としてチェックを入れ、2台分を同時提出しています。警察による現地調査でも、広い敷地内に3台分のスペースが確保されていることが確認され問題なく許可されました。
こうして複数台の社用車それぞれに車庫証明が発行され、業務に使用できるようになりました。
法人の場合、管理車両が多いと手続きも煩雑になるため、行政書士などの専門家にまとめて申請代行を依頼するケースもあります。
その際は同じ警察署に複数台申請する場合に割引料金を設定している事務所もありますので、必要に応じて活用するとよいでしょう(※公式手数料は台数分かかりますが、代行報酬が割引になる場合があります)。
よくある質問と対策(Q&A)
Q1: 同じ駐車場で2台分の車庫証明を取得できますか?
A: いいえ。1台分のスペースに対して登録できるのは1車両だけです。たとえ片方の車を日中使っていて不在になる時間帯があっても、時間帯で兼用する形での申請は認められていません。2台目の車庫証明を取得する場合は、必ず別の駐車スペースを確保して申請してください。
Q2: 車を買い替えるとき、車庫証明は取り直しが必要ですか?
A: はい、必要です。たとえ買い替え後も同じ駐車場を使う場合でも、新たに車庫証明を取得し直さなければなりません。車庫証明は車ごとに発行されるため、車種やナンバーが変われば再度申請が必要になります。なお、買い替えで一時的に旧車と新車の両方を手元に置く場合(新車納車まで古い車に乗り続ける場合)は、警察への申請時に「旧車を○月○日に廃車予定」であることを証明する書類を添付すると良いでしょう。それにより、一時的な重複期間があっても最終的に保管場所が一台分であることを示すことができ、スムーズに受理されやすくなります。
Q3: 軽自動車でも2台目の車庫証明は必要ですか?
A: 軽自動車の場合は「車庫証明」という形ではなく、警察署への保管場所の届出が必要です。ただし軽自動車に関しては都道府県によって「届出不要エリア(適用除外地域)」が指定されており、該当エリアなら手続き自体が免除されます。都市部では軽自動車でも届出が必要なことが多いので、2台目が軽自動車の場合も基本的には所轄警察署に届け出を行うと考えてください。詳しくは各都道府県警のホームページ等で確認できます。
Q4: 車庫証明を取らずに路上や別の場所に車を置いたらどうなりますか?
A: いわゆる「車庫飛ばし」や長期の路上駐車は法律違反です。自動車の保管場所の確保等に関する法律では、虚偽の保管場所証明申請(いわゆる車庫飛ばし)には20万円以下の罰金、保管場所の不届や虚偽の届出には10万円以下の罰金が科せられる規定があります。実際にも、日常的に深夜や長時間にわたり道路上に駐車していた場合は、道路交通法上の駐車違反として別途数万円規模の罰金を科された例もあります。このような罰則のリスクに加え、近隣への迷惑や愛車の防犯面から見ても不適切です。必ず正規の車庫証明を取得し、届け出た保管場所に車を駐車するようにしてください。
まとめ
複数台の車を所有する場合でも、車庫証明は「1台につき1保管場所」が原則であり、共有や時間帯での兼用は認められていません。
自宅に十分なスペースがない場合は近隣で月極駐車場などを確保し、所在図・配置図と保管場所使用権原書類を揃えて警察署に「増車」区分で申請しましょう。
申請後は現地確認を経て数日で車庫証明と保管場所標章が交付され、期限内に車両登録まで完了させる必要があります。
縦列駐車など同一敷地内で複数台を停める場合も、申請者が全ての車両をいつでも支障なく移動させ、各車両を使用できる状態にあるかどうかが判断基準の一つとなります。
法律を守り正しい手続きを行うことで、安全で快適なカーライフを実現しましょう。
自宅に十分なスペースがない場合は近隣で月極駐車場などを確保し、所在図・配置図と保管場所使用権原書類を揃えて警察署に「増車」区分で申請しましょう。
申請後は現地確認を経て数日で車庫証明と保管場所標章が交付され、期限内に車両登録まで完了させる必要があります。
縦列駐車など同一敷地内で複数台を停める場合も、申請者が全ての車両をいつでも支障なく移動させ、各車両を使用できる状態にあるかどうかが判断基準の一つとなります。
法律を守り正しい手続きを行うことで、安全で快適なカーライフを実現しましょう。