「名古屋走り」に「山梨ルール」地域によって違う運転の特徴

名古屋 道路 5車線

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伊予、播磨、山梨、松本、名古屋といえば、独特の交通マナーで知られる地域。すべてのドライバーがそういったマナーを実行しているわけではありませんが、一部、目立つドライバーが存在することも事実です。はたして各地域には、どのような特徴があるのでしょうか?
Chapter
かの有名な「名古屋走り」とは?
黄色まだまだ、赤勝負
スピードオーバー
ウインカーなしで車線変更
車線またぎ
名古屋走りの特徴は他にも…
城下町・松本で生まれた「松本走り」
極悪な右折バリエーション
一時停止って何?
もはや独自法!? 「播磨道交法」
右折に命を掛ける「山梨ルール」と「伊予の早曲がり」

かの有名な「名古屋走り」とは?

愛知県名古屋市は同県にトヨタ本社があるためか、道路も広く整備されており、市街地でも片側3車線が普通です。そんな恵まれた道路事情のもと生まれたのが名古屋走りです。どのような特徴があるか見てきましょう。

黄色まだまだ、赤勝負

名古屋では、黄色でも交差点に突っ込んできて、赤になっても隙あらば通り抜けようとします。ときには、慣れないドライバーが黄色で停止しても、それを避けて交差点に進入します。

言うまでもなく道交法違反ですが、名古屋に行った際、信号停止では気を付けましょう。

スピードオーバー

名古屋の広い道ゆえなのか、とにかくスピードを出したがります。先の信号が黄色になっても加速し続け、間に合わなければ急停車。これを繰り返すのが名古屋走りです。

ウインカーなしで車線変更

隣の車線が空いていれば、ウインカーを出さずに車線変更をします。

隣の車線の後方からくる車が加速したらどうなるのか、ハラハラドキドキものです。名古屋で目の前の車線が空いていたら、前方の車両の車線変更に注意しましょう。

車線またぎ

車線またぎも名古屋走りの定番といわれます。車線をまたぐことで、左右どちらにも割り込むことができ、非常に便利で合理的な走り方なのだとか。もちろん、走行区分違反です。

名古屋走りの特徴は他にも…

名古屋走りの特徴は、他にも右折フェイント、右折早曲がり、右折中追い越し、4輪尊重歩行者軽視、交差点内での駐車、車間距離が1台分あればすぐに割り込むなど。まさに道交法違反のデパートと言えます。

名古屋を走る際は、先日来日したトランプ大統領が乗っていたビーストのような車に乗りたいものです。


さて、名古屋市と中央高速道で接続された長野県松本市や、兵庫県の播磨地方、愛媛県の伊予市にも、独特な交通マナーが存在します。どのような走りなのでしょうか?

城下町・松本で生まれた「松本走り」

名古屋市と中央高速道で接続された長野県松本市でも、非常に独特で悪質な交通マナーがあります。それが松本走りです。その特徴を見ていきましょう。

極悪な右折バリエーション

松本走りの特徴は、なんと言っても、交差点での右折時のマナーの悪さです。

対向車が直進してきても、無視して右折します。左折する対向車がいてもスキをみて右折します。信号が青になる直前、赤点灯時にいち早く発進して右折します。さらに赤信号に切り替わっても、先行車に続いて右折します。ここまではもちろんノーウインカー、ノー後方確認です。

さらに小道から出て他の道路に右折する際、通常は本線となる道路の左右車線が空いた隙を見計らって合流します。しかし松本市では、左車線が空いたら車体を前進させ、右車道が空いたら合流。この間、左車線の交通を妨害し、せき止めていることは言うまでもありません。

一時停止って何?

さらに恐ろしいことに、松本走りは優先路に合流する際、一時停止をしません。信号のない交差路やT字路は、松本では恐怖&危険ゾーンです。まさにあの世への入り口と言っても過言ではありません。

松本市で右折にこれだけの情熱?を傾けるのは、ひとえに城下町ならではの交通路の狭さのためだそうです。ラッシュ時には迂回路を求めた結果、右折に命をかける悪質な交通マナーが醸成されたといわれています。

もはや独自法!? 「播磨道交法」

日本における道路交通法はひとつのみ、全国共通のルールです。ところが、兵庫県に独自の道交法がありました。それが播磨道交法です。

播磨道交法は神戸新聞で連載された、悪質な交通マナーに対する読者の投書をまとめたコーナー名で、それが兵庫県播州地方の交通ルールのマナーの悪さを意味することになりました。

播磨道交法によると、第1章は交差点の交通。交差点通過時は右左折直進関係なく、早いもの順。当然信号も関係なく、歩行者や自転車は常時交差点進入可能とのこと。もちろん、本当の道交法では違反です。

第2章は、横断歩道の渡り方と車線変更。歩行者が横断歩道を渡っていても、車幅分のスペースがあれば通り抜けできることになっており、車線変更に関しても頻繁に行い、ウインカーの作動は直前のみとなっています。

第3章は、路線バスの発進妨害と警音器の濫用。特に警音器は自動車の通行スペースを確保するため、歩行者に対し威嚇するものとされています。これも、言うまでもなく道交法違反です。

右折に命を掛ける「山梨ルール」と「伊予の早曲がり」

山梨ルールは、山梨県全域で見られる、右折時に減速せず曲がること。伊予の早曲がりは、愛媛県で多く見られる右折時に直進車よりも早く急発進して右折することを言います。

日本の各地域には、他にもそれぞれの地域ならでは交通マナーがあります。馴染みのない地域で運転する際は、くれぐれも気をつけたいところですね。
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