助手席の人がハンドル操作、これって違法?
更新日:2017.10.13

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自動車教習所では、助手席の教官が教習生に代わって、ハンドル操作を行って指導することがあります。では、公道でもベテランドライバーが初心者に代わって、助手席からハンドル操作を行うと、違法なのでしょうか?
助手席からのハンドル操作は、かなりグレーゾーン
公道を走行中、運転者に代わって助手席の乗員がハンドル操作を行った場合、違法なのでしょうか。
道路交通法を調べ、最寄りの警察にも尋ねてみましたが、結果は合法とも違法とも言い切れないグレーゾーンでした。というのも、助手席からハンドル操作を行うケースは、必ずしも危険とは言い切れないからです。
たとえばドライバーが運転中に突然、発作や心筋梗塞などでハンドル操作が不能になった場合、助手席の乗員がハンドル操作を行わなければ、重大事故に繋がる可能性があります。この場合には、緊急危機回避として違反にはなりません。
しかし、助手席の乗員が悪ノリやふざけてハンドルを操舵し、車両が走行区分を超えて蛇行したり、ふらついて他交通車両に接触や衝突の危機が認められる場合、安全運転義務違反として運転者が処罰対象になります。
道路交通法を調べ、最寄りの警察にも尋ねてみましたが、結果は合法とも違法とも言い切れないグレーゾーンでした。というのも、助手席からハンドル操作を行うケースは、必ずしも危険とは言い切れないからです。
たとえばドライバーが運転中に突然、発作や心筋梗塞などでハンドル操作が不能になった場合、助手席の乗員がハンドル操作を行わなければ、重大事故に繋がる可能性があります。この場合には、緊急危機回避として違反にはなりません。
しかし、助手席の乗員が悪ノリやふざけてハンドルを操舵し、車両が走行区分を超えて蛇行したり、ふらついて他交通車両に接触や衝突の危機が認められる場合、安全運転義務違反として運転者が処罰対象になります。
助手席からハンドルが違反と明記されない理由とは?
道路交通法は、交通の円滑化を図る目的で制定されており、自動車の運行に関しては運転者に安全運行の責任を求めています。
助手席や後席の乗員は運転操作に関与しない前提なので、そもそも助手席からハンドル操作を行う事態を想定されていません。そのため、助手席からハンドル操作は、明確な違法行為とはならないのです。
また、助手席からのハンドル操作を違反と記してしまったとき、前述したような緊急危機回避はどうなる?となります。さらに緊急危機回避について規定すると、どんな場合が緊急危機回避に当たるのか…と細分化が余儀なくされ、法律的には抜け穴が多くなってしまいます。
助手席からのハンドル操作は、一般常識的にはあってはならない行為です。しかしやむを得ない場合もあります。この点は、法律の解釈の幅をあえて持たせていると考えるべきでしょう。
助手席や後席の乗員は運転操作に関与しない前提なので、そもそも助手席からハンドル操作を行う事態を想定されていません。そのため、助手席からハンドル操作は、明確な違法行為とはならないのです。
また、助手席からのハンドル操作を違反と記してしまったとき、前述したような緊急危機回避はどうなる?となります。さらに緊急危機回避について規定すると、どんな場合が緊急危機回避に当たるのか…と細分化が余儀なくされ、法律的には抜け穴が多くなってしまいます。
助手席からのハンドル操作は、一般常識的にはあってはならない行為です。しかしやむを得ない場合もあります。この点は、法律の解釈の幅をあえて持たせていると考えるべきでしょう。
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