ポールに車をぶつけて家に帰ってきちゃった!これって当て逃げ?

ソフトポール

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道路脇のポールといえば、カーブミラーや標識の支柱もあれば、走行区分を明示するためのポールもあります。駐車場にもありますね。では、ポールに車をぶつけて、破損していないからとその場を去った場合、当て逃げになるのでしょうか?
Chapter
「当て逃げ」は法律用語ではない?
ポールへの接触事故…処分対象になる?
ソフトポールにぶつかったら、どうするべき?

「当て逃げ」は法律用語ではない?

日常的によく使われる”当て逃げ”ですが、この表現は通称です。

当て逃げを法律用語的に言うなら「物損事故における事故報告義務違反および逃走」ぐらいでしょうか。長くてややこしく、やはり当て逃げのほうが通りが良いようです。

ちなみに人的被害を出した交通事故で事故現場に残らず、事故報告義務を怠ると、通称”ひき逃げ”と呼ばれます。恐ろしい印象ですね。

ポールへの接触事故…処分対象になる?

さて、ポールなどに自動車で接触した場合、たいていは自損事故です。

自損事故で接触先がモノや建築物などの場合、違反点数や罰金はありません。ただし、交通事故を起こしたことは事実ですから、すみやかに警察に連絡する義務が運転者にはあります。

警察に事故報告をする理由は、事故発生の報告は運転者の義務であることと、車両保険などを請求する場合必要になるであろう事故証明を発行してもらうためです。警察側にしても、集中的に接触事故がおきるポールやミラーなどの存在を把握し、設置方法や場所を検討する材料にもなります。

もしもポールを破損させてしまったら、道路交通法で行政処分がなくても、器物損壊に当たるので刑法により賠償が命じられます。行政処分と刑事罰は同じではなく、関連もしていません。道路交通法でお咎めがないからといって、無罪ではないのです。

警察に連絡することは、出頭と同じです。ポールにも所有者がいるので、被害者への弁済も速やかに行え、罪を償うのも早く行えます。事件の早期解決は、被害者への最大の誠意ですよね。

ソフトポールにぶつかったら、どうするべき?

ここまでは道路標識やカーブミラーの支柱(ポール)、車両通行区分帯を明示したり、駐車場で人の出入り口に設置されている堅牢・強固なポールを念頭にご紹介しました。堅牢であるため、破壊でき、賠償が生じるのです。

では、最近道路でよく見かけるソフトタイプのポールに接触してしまった場合、どうしたら良いのでしょうか?

ソフトポールはかなり柔軟で、ちょっと車が接触したぐらいでは、破損はもちろん、車とソフトボールの塗装が剥がれることも滅多にありません。実質、被害は無しと言えます。

相談サイトでも「被害がないなら、黙って逃げる」をGOODアンサーにしている方もいます。

一方、事故後の警察への連絡は運転者の義務であり、警察にとっても道路上構造物を適正に設置するための情報収集という側面もあります。判断がつかないので、最寄りの警察署の交通事故捜査係に、見解を伺うべく電話取材しました。その結果は、

「被害がなくても接触事故にかわりはありません。すみやかに警察にご連絡をお願いします」

とのことでした。相談系サイトのGOODアンサーは言語道断。GOODどころかWORSTです。

自損事故によるポールへの接触は、たとえポールが破損していなくても接触事故です。交通事故であることに、代わりありません。被害を軽視し、自身の運転免許の点数ばかりを気にせず、きちんと運転者の義務をまっとうしましょう。

なにより対物の自損事故には行政処分はないので、違反点数はありませんからね。

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